Q1.引越しをしたときは、どこで投票すればよいですか?
Q2.投票日に都合が悪い場合はどうすればよいですか?
Q3.投票所の入場券を紛失した、又は届かない場合は?
Q4.障害などの理由により、字を書くことが困難な場合は?
Q5.非拘束名簿式とは何ですか?
Q6.ドント方式とは何ですか?
Q7.法定得票数とは何ですか?
Q8.供託物没収点とは何ですか?
Q1. 引越しをしたときは、どこで投票すればよいですか?
投票は、選挙人名簿に登録された市区町村で行うことができます。
引越しをした場合は、転入届を提出した後3か月以上住み続けることで、転入先の市区町村の選挙人名簿に登録され、投票することができます。
転入届を提出してから3か月以上経過していない場合は、選挙の種類により異なりますので、以下をご覧ください。
〇国政選挙の場合(衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙)
国内への転出である限り、原則として長与町で投票ができます。
遠方であるなどの理由で、長与町での投票が困難な場合は「不在者投票制度」がご利用いただけます。
〇地方選挙の場合(長崎県知事、長崎県議会議員、長与町長、長与町議会議員)
県知事選挙及び県議会議員選挙の場合は、県外への転出届を提出した時点で選挙権がなくなります。県内の自治体への引越しの場合は、長崎県の区域内に引き続き住所を有していることの確認を受けることで、旧住所地で投票を行うことができます。
長与町長選挙及び長与町議会議員選挙は、長与町外への転出届を提出した時点で選挙権がなくなります。
Q2. 投票日に都合が悪い場合はどうすればよいですか?
投票期日に仕事、旅行などの事情で、投票所において投票を行えない場合は、期日前投票をご利用いただけます。
Q3.投票所の入場券を紛失した、又は届かない場合は?
投票所入場券を、期日前投票期間中又は投票期日にお持ちになれなかった場合は、各投票所に備え付けの投票所入場券に住所氏名等を記入していただきます。それにより、選挙人名簿と照合し、本人確認を行うことにより、投票することができます。
Q4. 障害などの理由により、字を書くことが困難な場合は?
「点字投票」「代理投票」を行うことができます。 |
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「点字投票」 | 目の不自由な人で、通常の文字が書けない人には、点字による投票が認められています。 視覚障害者である選挙人が、点字によって投票を行う旨を投票管理者に申し立てます。 投票管理者が点字投票専用の投票用紙を交付いたしますので、それにより投票を行うことができます。
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「代理投票制度」 | 障害や病気、けがのため選挙人本人が投票用紙に候補者の氏名等を記入することが困難な場合に、投票所の係員が代わりに投票用紙の記入を行うことで投票を行う制度です。 投票管理者に申請すると投票所の係員2人が補助者となり、その1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1人が指示どおりかどうか確認します。 なお、ご家族や同行者が選挙人の代わりに投票用紙に記入することはできません。 |
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Q5. 非拘束名簿式とは何ですか?
「非拘束名簿式」とは、参議院比例代表選挙で採用されている当選者の決め方です。参議院比例代表選挙において、選挙人は投票用紙に「政党名」と「候補者氏名」のどちらかを記入し、投票を行います。 ここで、「○○党」と「××党」の2つの政党があるとします。 「○○党」の候補者は、Aさん、Bさん、Cさんの3人とします。 「××党」の候補者は、Xさん、Yさん、Zさんの3人とします。 選挙人は投票用紙に「○○党」と書いても、「A」と書いても構いません。 集計に当たって、一度政党ごとに得票数が振り分けられます。 |
例えば、
「○○党」の総得票数=「○○党」の得票数+「A」の得票数+「B」の得票数+「C」の得票数
「××党」の総得票数=「××党」の得票数+「X」の得票数+「Y」の得票数+「Z」の得票数
というように、政党の総得票数は、候補者個人の得票と政党名の得票を合算したものとなります。
この各政党の総得票数に基づいて、ドント方式により各政党の当選人の数が決まります。
そして、各政党に配分された当選人数のなかで得票数のもっとも多い候補者から順次当選人が決まります。
参議院比例代表議員選出選挙における特定枠制度について特定枠制度は、政党等が優先的に当選人となるべき候補者を、あらかじめ当選人となるべき順位を決めて名簿に記載し、特定枠の候補者を優先的に当選させる方式です。なお、特定枠の候補者氏名を記載した投票は政党等の有効投票とみなされます。
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Q6. ドント方式とは何ですか?
「ドント方式」とは、各政党の総得票数をそれぞれ1,2,3,4・・・と自然数で割っていき、得られた商(得票数)の大きい順に議席を配分する方式です。
例を見てみましょう。
ここに「○○党」「××党」「△△党」「◆◆党」の4つの政党があるとします。
定数は10と仮定します。つまり当選できる候補者は10人であり、残りの候補者は落選することになります。
また、各政党の総得票数は「○○党」が1,200票、「××党」が1,000票、「△△党」が 700票、「◆◆党」が 310票とします。
これらを以下のように表にまとめると、
政党名 | ○○党 | ××党 | △△党 | ◆◆党 |
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総得票数 | 1,200票 | 1,000票 | 700票 | 310票 |
÷1 | ★ 1,200 (1) | ★ 1,000 (2) | ★ 700 (3) | ★ 310 (9) |
÷2 | ★ 600 (4) | ★ 500 (5) | ★ 350 (7) | 155 |
÷3 | ★ 400 (6) | ★ 333.3 (8) | 233.3 | 103.3 |
÷4 | ★ 300 (10) | 250 | 175 | 77.5 |
÷5 | 240 | 200 | 140 | 62 |
各政党の当選人数 | 4人 | 3人 | 2人 | 1人 |
表中の数字は、各政党の総得票数を左側の数で割って、得られた商です。
定数は10なので、これを大きい順に(1)~(10)の番号をふると、★マークのついた箇所が当てはまります。よって、下段のように各政党の当選人数は各政党の★マークの数と一致します。
Q7. 法定得票数とは何ですか?
公職選挙法では、選挙で当選するためには一定数以上の得票数が必要となることが定められています。これを「法定得票数」といい、当選人は法定得票数以上の得票者の中から得票数順に決定することとなります。
・選挙の種類と法定得票数の計算方法 選挙の種類 | 法定得票数の計算方法 |
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衆議院(小選挙区選出)議員 | 有効投票の総数×1/6 |
参議院(選挙区選出)議員 | (有効投票の総数÷当該選挙区内の議員の定数)×1/6 |
地方公共団体の長 | 有効投票の総数×1/4 |
地方公共団体の議会の議員 | (有効投票の総数÷当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは議員の定数))×1/4 |
(計算方法の例)
地方公共団体の議会の議員の選挙(有効投票の総数が、16,000票、議員の定数が16人の場合)
16,000票 ÷ 16人 × 1/4 =250票
Q8. 供託物没収点とは何ですか?
公職の候補者の届出をしようとするものは、公職選挙法第92条第1項各号による金額又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければなりません。令和2年の公職選挙法の一部改正に伴い、町議会議員の選挙においても導入されました。
供託金は、一定の得票数に達しなかった場合には没収されることとなっており、この一定の得票数を「供託物没収点」といいます。
・選挙の種類と供託額及び供託物没収点の計算方法 選挙の種類 | 供託額 | 供託物没収点の計算方法 (比例代表は、没収額) |
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衆議院小選挙区 | 300万円 | 有効投票の総数×1/10 |
衆議院比例代表 | 名簿登載者1人につき600万円 重複立候補は300万円 | 没収額=供託金の額-(300万円×重複立候補で選挙区での当選者数+600万円×比例代表選挙の当選者数×2) |
参議院選挙区 | 300万円 | 有効投票の総数÷その選挙区の議員定数×1/8 |
参議院比例代表 | 名簿登載者1人につき600万円 | 没収額=供託金の額-(600万円×当選者数×2) |
都道府県知事 | 300万円 | 有効投票の総数×1/10 |
都道府県議会議員 | 60万円 | 有効投票の総数÷その選挙区の議員定数×1/10 |
指定都市の長 | 240万円 | 有効投票の総数×1/10 |
指定都市の議会の議員 | 50万円 | 有効投票の総数÷その選挙区の議員定数×1/10 |
指定都市以外の市の長 | 100万円 | 有効投票の総数×1/10 |
指定都市以外の市の議会の議員 | 30万円 | 有効投票の総数÷その選挙区の議員定数×1/10 |
町村長 | 50万円 | 有効投票の総数×1/10 |
町村の議会の議員 | 15万円 | 有効投票の総数÷その選挙区の議員定数×1/10 |
(計算方法の例)
町村の議会の議員の選挙(有効投票の総数が、16,000票、議員の定数が16人の場合)
16,000票 ÷ 16人 × 1/10 =100票