投票日当日に仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、都道府県選挙管理委員会が指定した病院・老人ホームなどに入院等している方はその施設内で、一定の障害をお持ちの方等は郵便(郵便投票制度)により不在者投票ができます。
1.選挙人名簿登録地以外の市区町村における不在者投票
1.投票用紙等の請求
「 宣誓書兼請求書(PDF:134キロバイト) 」に必要事項を記入し、長与町選挙管理委員会に郵便又は持参により投票用紙等を請求してください。なお、FAXや電子メールによる請求はできません。
●郵便の場合の送付先
〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
長与町選挙管理委員会事務局
2.投票用紙等の受領
長与町選挙管理委員会から本人宛に不在者投票用の投票用紙等一式が入った封筒が届きます。
送付した封筒の中に「開封厳禁」の封筒が同封されていますので、絶対に開封しないでください。開封すると不在者投票ができなくなる場合があります。
また、自宅など選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記入すると無効となります。
3.滞在先の選挙管理委員会での投票
送られてきた封筒を滞在先の市区町村の選挙管理委員会に持参し、指示に従って投票を行います。
不在者投票ができる期間は、公示(告示)日の翌日から投票日前日までとなります。時間は午前8時30分から午後8時までですが、滞在先の市区町村の選挙管理委員会が選挙期間中でない場合は執務時間中となりますので、必ず事前に確認してください。
4.投票用紙等の送致
記入した投票用紙等は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会から長与町選挙管理委員会に送付されます。投票用紙等の往復に時間を要しますので、早めに手続きを行ってください。
また、他市区町村の選挙管理委員会で投票された投票用紙等が、投票日の投票所閉鎖時刻までに長与町選挙管理委員会に届かなければ無効となりますので、ご注意ください。
2.指定病院等における不在者投票
病院・老人ホームなどに入院・入所しているために投票所に行けない場合、入院・入所している病院・老人ホームなどが都道府県選挙管理委員会の指定する施設であれば、その施設内で投票することができます。
施設内での投票を希望する場合、指定施設の長(病院・老人ホームなどの長)に対し、施設内で投票する旨を申し立ててください。
長崎県内不在者投票指定施設一覧は、長崎県選挙管理委員会(外部リンク)をご覧ください。
指定病院等における不在者投票様式
3.郵便による不在者投票
一定の障害をお持ちの方等は郵便による不在者投票ができます。
詳しくは、「郵便投票制度」をご覧ください。