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長与町特定事業主行動計画

最終更新日:
 我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るために、次世代育成支援対策推進法が平成15年7月に成立しました。この法律は、次世代育成支援対策についての基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業主など様々な主体が社会を挙げて取り組んでいくための必要な措置について定めたものです。
 加えて、国の成長戦略の中核に位置する「女性の活躍推進」に資するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)が平成27年8月に成立し、国を挙げての仕事と家庭の両立支援対策が進められているところです。
 国や地方公共団体は、行政機関として、さらには職員を雇用する事業主として、子どもたちの健やかな育成を支援するとともに、男女問わず個々の能力を発揮できる社会基盤の整備を推進しなければなりません。
 次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法では、このような考え方から国及び地方公共団体の機関を「特定事業主」と定め、職員の子どもたちの健やかな育成を支援し、かつ組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、「特定事業主行動計画」(以下「本計画」という。)を策定することとしています。
 本町では、これらの法律に定められた行動計画策定指針に基づき、職員が仕事と家庭の両立を図ることができるよう、平成17年度から平成21年度までの第1期計画、平成22年度から平成26年度までの第2期計画、平成27年度から令和元年度までの第3期計画を策定し、業務効率化を前提とした次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進してきました。
 今般、こうした取り組みをより一層推進するため、第4期長与町特定事業主行動計画を策定しました。
この計画における、取り組みの概要は以下のとおりです。
 1 各種制度の周知
 2 妊娠中における配慮
 3 育児休業や子育てのための休暇等を取得しやすい環境づくり
 4 年次休暇の計画的な取得への取り組み
 5 時間外勤務の縮減への取り組み
 6 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正
 7 子育てをしている職員に対する人事異動の配慮
 8 子ども・子育てに関する地域貢献活動
 9 臨時職員及び会計年度任用職員等の任用
 10 女性職員の活躍推進に向けた取り組み






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