○長与町文化財保護条例施行規則
平成8年12月25日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町文化財保護条例(昭和48年条例第25号。以下「条例」という。)第14条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書の再交付の申請)
第3条 町指定有形文化財、町指定無形文化財、町指定民俗文化財又は町指定記念物の所有者は、指定書を亡失し、若しくは盗みとられ、又は滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。
3 町指定無形文化財、民俗文化財の保持者又は保持団体の代表者若しくは保存団体の代表者が認定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した場合の再交付については、前2項の規定を準用する。
2 条例第9条第1項の規定による許可を受けた者は、当該現状変更を終了したときは、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 補助金の交付の申請に係る町指定の文化財の名称及び員数
(2) 指定書又は認定書の記号番号及び指定又は認定の年月日
(3) 所有者、管理責任者若しくは保持者の氏名又は保持団体の名称及び住所
(4) 文化財の現状
(5) 申請の事由
(6) 所要経費の見積額及び補助金
(7) 着手予定期日及び終了予定期日
(8) その他参考となる事項
2 前項の申請書には、町指定文化財の写真及び管理責任者又は復旧工事の仕様書並びに所有者、管理責任者又は保持者の最近3年間の収支決算書を添えなければならない。
4 補助金の交付の申請をした者は、補助金の交付の決定を受けたときは、教育委員会の指示に従い補助金の交付に係る管理、修理又は復旧工事を適切に施行するものとし当該管理、修理又は復旧工事が終了したときは、速やかに施行の経過その他の必要な事項を記載した報告書及び経費精算書並びに管理、修理又は復旧工事の結果を示す写真を教育委員会に提出しなければならない。
(町指定文化財台帳)
第11条 教育委員会に次に掲げる事項を記載した長与町指定文化財台帳は、様式第10号によるものとする。
(1) 町指定の文化財の種別、名称及び員数
(2) 所有者、権限に基づく占有者及び管理責任者又は保持者、保持団体、保持団体及びその代表者の氏名又は名称及び住所
(3) 指定書又は認定書の記号番号及び指定年月日又は認定年月日並びに告示番号
(4) 指定当時の状況
(5) 指定の事由
(6) 指定後の経過
(7) その他必要な事項
2 町指定有形文化財のうち、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書その他の有形の文化財については、第1項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 品質及び形状
(2) 寸法又は重量
(3) 作者又は伝来
(4) 制作の年代又は時代
(5) 画賛、奥書、銘文等
(6) 有形の文化財と一体をなして価値を形成している土地その他の物件その他参考となるべき事項
3 町指定無形文化財及び町指定民俗文化財については、第1項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定の要件
(2) 内容
(3) 由来
(4) 保持者の芸名、雅号
(5) 保持者の生年月日
(6) 保持者又は保持団体の経歴
(7) 当該文化財に付随する衣服、器具などの物件その他参考となるべき事項
4 町指定記念物については、第1項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 保存の要件
(2) 指定地域等に関する事項
(3) 保存施設に関する事項
(4) 復旧に関する事項
(5) 現状変更等に関する事項その他参考となるべき事項
附則
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。