○長与町文化財保護条例施行規則

平成8年12月25日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町文化財保護条例(昭和48年条例第25号。以下「条例」という。)第14条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定書等の様式)

第2条 条例第4条第7項の規定により交付する指定書は、様式第1号によるものとする。

(認定書の様式)

第2条の2 条例第4条第7項の規定により交付する認定書は、様式第2号によるものとする。

(指定書の再交付の申請)

第3条 町指定有形文化財、町指定無形文化財、町指定民俗文化財又は町指定記念物の所有者は、指定書を亡失し、若しくは盗みとられ、又は滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、様式第3号による指定書再交付申請書にこれらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

3 町指定無形文化財、民俗文化財の保持者又は保持団体の代表者若しくは保存団体の代表者が認定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した場合の再交付については、前2項の規定を準用する。

(管理責任者の選任又は解任の届出)

第4条 条例第6条第3項の規定による管理責任者を選任し、又は解任したときの届出は様式第4号による管理責任者選任(解任)届によるものとする。

(所有者又は管理責任者の変更の届出等)

第5条 条例第7条第1項の規定による所有者が変更したときの届出又は条例第6条第3項の規定による管理責任者を変更したときの届出は、様式第5号によるものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出)

第6条 条例第7条第1項及び条例第7条第2項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出は、様式第6号によるものとする。

(所在の場所の変更の届出)

第7条 条例第7条第3項の規定による指定文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出は、様式第7号によるものとする。

(現状変更の許可)

第8条 条例第9条第1項の規定による許可申請は、様式第8号によるものとする。

2 条例第9条第1項の規定による許可を受けた者は、当該現状変更を終了したときは、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。

(修理の届出等)

第9条 条例第12条第1項の規定による届出は、様式第9号によるものとする。

2 前項の届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。

(補助金等の交付申請等)

第10条 条例第8条第1項の規定による補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 補助金の交付の申請に係る町指定の文化財の名称及び員数

(2) 指定書又は認定書の記号番号及び指定又は認定の年月日

(3) 所有者、管理責任者若しくは保持者の氏名又は保持団体の名称及び住所

(4) 文化財の現状

(5) 申請の事由

(6) 所要経費の見積額及び補助金

(7) 着手予定期日及び終了予定期日

(8) その他参考となる事項

2 前項の申請書には、町指定文化財の写真及び管理責任者又は復旧工事の仕様書並びに所有者、管理責任者又は保持者の最近3年間の収支決算書を添えなければならない。

3 前2項の規定による補助金の交付の申請をした者は、前2項に規定する書類等の内容を変更しようとするときは、書面によりその旨及び理由をあらかじめ教育委員会に申し出なければならない。

4 補助金の交付の申請をした者は、補助金の交付の決定を受けたときは、教育委員会の指示に従い補助金の交付に係る管理、修理又は復旧工事を適切に施行するものとし当該管理、修理又は復旧工事が終了したときは、速やかに施行の経過その他の必要な事項を記載した報告書及び経費精算書並びに管理、修理又は復旧工事の結果を示す写真を教育委員会に提出しなければならない。

(町指定文化財台帳)

第11条 教育委員会に次に掲げる事項を記載した長与町指定文化財台帳は、様式第10号によるものとする。

(1) 町指定の文化財の種別、名称及び員数

(2) 所有者、権限に基づく占有者及び管理責任者又は保持者、保持団体、保持団体及びその代表者の氏名又は名称及び住所

(3) 指定書又は認定書の記号番号及び指定年月日又は認定年月日並びに告示番号

(4) 指定当時の状況

(5) 指定の事由

(6) 指定後の経過

(7) その他必要な事項

2 町指定有形文化財のうち、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書その他の有形の文化財については、第1項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 品質及び形状

(2) 寸法又は重量

(3) 作者又は伝来

(4) 制作の年代又は時代

(5) 画賛、奥書、銘文等

(6) 有形の文化財と一体をなして価値を形成している土地その他の物件その他参考となるべき事項

3 町指定無形文化財及び町指定民俗文化財については、第1項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定の要件

(2) 内容

(3) 由来

(4) 保持者の芸名、雅号

(5) 保持者の生年月日

(6) 保持者又は保持団体の経歴

(7) 当該文化財に付随する衣服、器具などの物件その他参考となるべき事項

4 町指定記念物については、第1項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 保存の要件

(2) 指定地域等に関する事項

(3) 保存施設に関する事項

(4) 復旧に関する事項

(5) 現状変更等に関する事項その他参考となるべき事項

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(令和3年11月26日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町文化財保護条例施行規則

平成8年12月25日 教育委員会規則第5号

(令和3年11月26日施行)