○長与町3世代同居・近居促進事業補助金実施要綱
平成28年8月1日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 町は、安心して子どもを産み育てることができる住まい及び居住環境の形成を促進するため、新たに3世代で同居し、又は近居するために住宅を新築し、若しくは改修する者又は住宅を取得する者に対し、予算の定めるところにより、長与町3世代同居・近居促進事業補助金を交付するものとし、その交付については、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)のほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 子育て世帯 小学生以下の子ども(妊娠中を含む。)がいる子育て中の世帯をいう。
(2) 子育て希望世帯 子どものいない夫婦(婚姻の届出を行った者又は婚姻することが確実な者)で、出産を希望する世帯をいう。
(3) 3世代 子育て世帯を含む3つ以上の世代又は子育て希望世帯を含む2つ以上の世代をいう。
(4) 同居 同一住宅に居住することをいい、同一敷地内にある離れに居住することを含む。
(5) 近居 3世代が町内に居住することをいう。
(6) 新築住宅 新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。
(7) 中古住宅 前号に定める新築住宅以外の住宅で、補助を受ける者及び3親等以内の者の所有でない住宅をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅は、関係法令に適合して建てられるもの又は建てられたものであって、次に掲げる各号のいずれかに該当する住宅とする。
(1) 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅の用に供する部分に限る。)
(2) マンション等の共同住宅等(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物をいう。)で、人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町税を滞納していない者で、次に掲げる各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該年度の4月1日以後に、新たに3世代で同居し、又は近居するために住宅を新築し、又は改修しようとする者
(2) 当該年度の4月1日以後に、新たに3世代で同居又は近居するために新築住宅又は中古住宅を取得(以下「住宅の取得」という。)しようとする者
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に要する経費とする。
(1) 新たに3世代で同居し、又は近居するための新築工事又は別表第1に示す改修工事
(2) 新たに3世代で同居し、又は近居するための住宅の取得
2 前項第1号に掲げる改修工事については、県内に本社を有する法人又は県内に住所を有する個人が施工するものに限る。
3 前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、補助の対象としない。
(1) 補助金の交付決定前に着工又は売買契約をしたもの
(2) その他町長が不適当と認める工事又は売買によるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の5分の1以内とし、かつ、住宅1件当たり(近居の場合はそれぞれの住宅の補助金を合計して)40万円を限度とする。この場合において、千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
2 規則第3条に規定する町長が定める日は、事業実施年度の12月28日(休日となる場合はその直前の平日)とする。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 前条第1項の申請で添付した書類のうち、変更となるもの
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 前条第1項の申請で添付した書類のうち、変更となるもの
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、特に必要があると認める場合に限り、補助対象住宅の現場検査を行うものとする。
(意見の聴取及び立入調査)
第13条 町長は、この要綱に定める事項について、必要があると認めるときは、申請者に対する意見の聴取及び申請者の同意を得た上で、補助対象住宅への立入りを行うことができる。
(補則)
第14条 町長は、他の公的補助金等の対象となる事業について、補助対象となる部分を明確に区分することができる場合は、他の補助事業の対象部分を除く部分についてのみ、補助対象とすることができる。
2 補助対象者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、本要綱の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
3 補助対象者は、補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを事業完了後5年間保管しておかなければならない。
4 補助金の交付は、同一住宅について1回限りとする。
5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月18日要綱第18号)
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日要綱第18号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
交付の対象となる経費 | 項目 | 工事の内容等 |
新たに3世代で同居し、又は近居するための改修工事費 | 間取りの変更等 | 間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設等 |
設備の改修 | キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修又は増設 | |
バリアフリーリフォーム | (1) 通路又は出入口の幅を拡張する工事 (2) 階段の勾配を緩和する工事 (3) 手すりを取り付ける工事 (4) 段差を解消する工事 (5) 出入口の戸を改良する工事 (6) 床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 | |
断熱改修 | (1) 屋根(天井)、外壁、床の断熱改修 (2) 窓の断熱改修 | |
浄化槽の設置等 | 浄化槽の設置又は入替え |
別表第2(第7条関係)
補助対象者の区分 | 添付書類 |
新たに3世代で同居し、又は近居するために住宅を新築する者 | (1)3世代で同居し、又は近居しようとする者全員の住民票 (2)3世代の関係が確認できる戸籍謄本 (3)子育て世帯が出産予定である場合は、母子健康手帳の写し (4)3世代で同居し、又は近居しようとする者全員の町税を滞納していないことが確認できる書類(完納証明書等) (5)事業計画書兼補助金算定書(様式第2号) (6)近居の要件が確認できるもの (7)各階平面図 (8)工事見積書の写し (9)事業前アンケート (10)その他町長が必要と認める書類 |
新たに3世代で同居し、又は近居するために住宅を改修する者 | (1)3世代で同居し、又は近居しようとする者全員の住民票 (2)3世代の関係が確認できる戸籍謄本 (3)子育て世帯が出産予定である場合は、母子健康手帳の写し (4)3世代で同居し、又は近居しようとする者全員の町税を滞納していないことが確認できる書類(完納証明書等) (5)建物の登記事項証明書、固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書等、補助対象住宅の所有者等が確認できるもの (6)事業計画書兼補助金算定書(様式第2号) (7)補助対象リフォーム工事費内訳書(様式第3号) (8)近居の要件が確認できるもの (9)現況写真(補助対象住宅の全景写真並びに補助を受ける改修工事の部分、部位及び設備ごとに着工前の状況を撮影したもの) (10)改修部分の平面図(改修工事前後) (11)工事見積書の写し (12)事業前アンケート (13)その他町長が必要と認める書類 |
新たに3世代で同居し、又は近居するために住宅を取得する者 | (1)3世代で同居し、又は近居しようとする者全員の住民票 (2)3世代の関係が確認できる戸籍謄本 (3)子育て世帯が出産予定である場合は、母子健康手帳の写し等 (4)3世代で同居し、又は近居しようとする者全員の町税を滞納していないことが確認できる書類(完納証明書等) (5)建物の登記事項証明書 (6)事業計画書兼補助金算定書(様式第2号) (7)近居の要件が確認できるもの (8)現況写真(補助対象住宅の全景写真) (9)住宅の取得に係る経費が分かるもの (10)事業前アンケート (11)その他町長が必要と認める書類 |
別表第3(第10条関係)
補助対象者の区分 | 添付書類 |
新たに3世代で同居し、又は近居するために住宅を新築した者 | (1)新たに同居し、又は近居した者全員の住民票 (2)完成写真(全景写真) (3)領収書又は請求書の写し等 (4)事業後アンケート (5)その他町長が必要と認める書類 |
新たに3世代で同居し、又は近居するために住宅を改修した者 | (1)新たに同居し、又は近居した者全員の住民票 (2)施工中及び完成写真(補助を受ける改修工事の部分、部位及び設備ごとに撮影したもの) (3)納品書等(滑りにくい床材、断熱材、断熱窓その他性能が求められるもので町長が必要と認めるもの) (4)領収書又は請求書の写し等 (5)事業後アンケート (6)その他町長が必要と認める書類 |
新たに3世代で同居し、又は近居するために住宅を取得した者 | (1)新たに同居し、又は近居した者全員の住民票 (2)領収書又は請求書の写し等 (3)売買契約書の写し (4)事業後アンケート (5)その他町長が必要と認める書類 |