○長与町介護予防サポーターポイント事業(一般介護予防事業)実施要綱

令和2年4月1日

要綱第13号

長与町介護予防サポーターポイント制度(一般介護予防事業)実施要綱(平成25年要綱第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号本職通知の別紙)別記1(2)(ウ)に基づき、一般介護予防事業における地域介護予防活動支援事業として行う長与町介護予防サポーターポイント事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(事業の目的)

第2条 事業は、高齢者の積極的な社会参加及び地域貢献を図るため、介護予防サポーターの諸活動にポイントを付与し、当該付与したポイントを第17条に規定するポイント転換交付金等と交換することにより、介護予防サポーターである高齢者自身の自発的な介護予防を促進することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防サポーター 第7条第2項の規定により登録を受けた者をいう。

(2) サポーター活動 介護予防サポーターが行う活動で、第4条各号に掲げるものをいう。

(3) サポーターポイント サポーター活動の実績に応じて、町長が介護予防サポーターに付与するポイントをいう。

(4) 活動スタンプ サポーター活動に実績に応じて、町又は受入施設及び地域活動指定場所がサポーター手帳に押印する印章で、サポーターポイントの算出根拠となるものをいう。

(5) サポーター手帳 活動スタンプを記録する手帳をいう。

(6) 受入施設 介護予防サポーターがサポーター活動を実施する場所で、第13条第2項の規定により指定を受けた施設及び事業所をいう。

(7) 地域活動指定場所 介護予防サポーターがサポーター活動を実施する場所で、第13条第2項の規定により指定を受けた個人の居宅その他の受入施設以外の場所をいう。

(8) ポイント転換交付金等 第17条の規定により活動スタンプの数に応じて転換する金銭、商品券等をいう。

(9) ポイント付与認証印 ポイント転換交付金等を付与した際に第17条第4項の規定によりサポーター手帳に押印する印章をいう。

(10) 活動記録 介護予防サポーターから地域活動における支援を受けた者が当該支援を受けたことを証明するものをいう。

(サポーター活動)

第4条 サポーター活動の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) レクリエーション等の指導及び運営補助

(2) お茶出し、食堂内の配膳及び下膳等の補助

(3) 散歩、外出及び施設内移動の補助

(4) 利用者の話し相手

(5) 施設の職員と共に行う軽微かつ補助的な活動

(6) 草取り、草花等の手入れ

(7) 町指定事業における活動

(8) 一人暮らし高齢者支援活動

(9) その他町及び長与町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)が認めた地域活動

(介護予防サポーターの要件)

第5条 介護予防サポーターの要件は、町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく第1号被保険者であること。

(2) サポーター活動開始時において、要介護又は要支援の認定及び総合事業対象者の判定を受けていない者

(3) 介護保険料に未納又は滞納のない者

(個人情報の保護)

第6条 介護予防サポーター及び第8条第1項の規定によりその登録を辞退し、又は第9条第1項の規定により登録を取り消された者は、サポーター活動を通じて知り得た個人に関する情報を他に漏らしてはならない。

(介護予防サポーターの登録)

第7条 介護予防サポーターの登録を受けようとする者は、長与町介護予防サポーター登録申込書(様式第1号)により、町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の申込みがあった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者を町の介護予防サポーターとして登録するものとする。

3 前項の規定により町が登録した介護予防サポーターは、1会計年度につき1回社会福祉協議会が主催する介護予防サポーターに関する研修を受講しなければならない。

(登録の辞退)

第8条 介護予防サポーターは、登録を辞退しようとするときは、長与町介護予防サポーター登録辞退届(様式第2号)にサポーター手帳を添付の上、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、その登録を取り消すものとする。この場合において、登録を取り消した旨の通知については、次条第2項を準用する。

(登録の取消し)

第9条 町長は、介護予防サポーターが次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 明らかな非行行為が認められ、町の指導に従わないとき。

(3) サポーターポイントの獲得に係る行為において、不正があったとき。

2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、長与町介護予防サポーター登録取消通知書(様式第3号)により当該介護予防サポーターに通知するものとする。

3 介護予防サポーターは、前項の通知を受けたときは、速やかにサポーター手帳を町長に返還しなければならない。

(サポーター手帳の交付及び携帯)

第10条 町長は、介護予防サポーターが第7条第3項の研修を受講したときは、当該研修を受けた介護予防サポーターに対しサポーター手帳を交付するものとする。

2 介護予防サポーターは、受入施設及び地域活動指定場所においてサポーター活動を行うときは、自身のサポーター手帳を携帯しておかなければならない。

(サポーター手帳の有効期限)

第11条 サポーター手帳の有効期間は、その交付の日から同日の属する年度の末日までとする。

(サポーター手帳の再交付)

第12条 介護予防サポーターは、サポーター手帳を紛失し、又は毀損したことにより再交付を受けようとするときは、長与町介護予防サポーター手帳再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(受入施設及び地域活動指定場所)

第13条 介護予防サポーターの受入施設及び地域活動指定場所として指定を受けようとするものは、長与町介護予防サポーター受入施設及び地域活動指定場所指定申請書(様式第5号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、指定の可否を決定するとともに、その旨を長与町介護予防サポーター受入施設及び地域活動指定場所指定・却下決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

3 受入施設及び地域活動指定場所は、毎年度のサポーター活動の受入実績について、町長に報告しなければならない。

(指定の辞退)

第14条 受入施設及び地域活動指定場所は、既に受けている指定を辞退しようとするときは、長与町介護予防サポーター受入施設及び地域活動指定場所指定辞退届(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項に規定する届出があったときは、受入施設及び地域活動指定場所の指定を取り消すものとする。この場合において、指定を取り消した旨の通知については、次条第2項を準用する。

(指定の取消し等)

第15条 町長は、受入施設及び地域活動指定場所が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 不正な行為その他介護予防サポーター活動の受入れに関し不適切な行為を行ったとき。

(2) 前各号に掲げるもののほか受入施設及び地域活動指定場所として適当でないと町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により指定を取り消したときは、長与町介護予防サポーター受入施設及び地域活動指定場所指定取消通知書(様式第8号)により、当該受入施設及び地域活動指定場所に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により指定を取り消された受入施設及び地域活動指定場所が町に損害を与えたときは、その損害に相当する額を当該受入施設及び地域活動指定場所に損害賠償として請求することができる。

(活動スタンプの押印)

第16条 受入施設におけるサポーター活動の活動スタンプの押印については、当該受入施設において押印することとする。

2 地域活動指定場所におけるサポーター活動の活動スタンプの押印については、その支援を受けた者に係る署名又は記名押印を受けた活動記録に関し、社会福祉協議会が確認し、及び活動スタンプを押印することとする。

3 前2項の規定により押印する活動スタンプの数は、おおむね1時間のサポーター活動につき1個とし、30分に満たないサポーター活動にあっては2回の活動につき1個とする。ただし、活動スタンプの押印数は、1日当たり2個を限度とする。

(ポイント転換交付金等への転換及び交付)

第17条 町長は、別表に定めるところにより、活動スタンプをポイント転換交付金等に転換して交付することができる。

2 ポイント転換交付金等の交付を受けようとする者は、長与町介護予防サポーター活動ポイント転換交付金等交付申請書兼請求書(様式第9号)にサポーター手帳を添付し、町長に申請しなければならない。

3 前項に規定する申請は、4月1日から5月31日までに行わなければならない。ただし、4月から5月までに押印を受けた活動スタンプに係る申請は、翌年度又は翌々年度の当該期間に行うものとする。

4 活動スタンプをポイント転換交付金等へ転換する手続は、押印を受けた翌々年度の5月31日までに行うこととし、当該手続が行われなかった活動スタンプは、ポイント転換交付金等へ転換しないものとする。

5 町長は、第2項に係る申請があったときは、ポイント転換交付金等の転換の可否を決定し、長与町介護予防サポーター活動ポイント転換交付金等転換決定(非決定)通知書(様式第10号)により、当該申請者に通知し、当該申請者のサポーター手帳にポイント付与認証印を押印するものとする。

(活動スタンプの繰越し等)

第18条 活動スタンプ(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、第17条第1項の規定によりポイント転換交付金等に転換した数を減じて得た数を、50個を限度として翌年度に繰り越すことができる。

2 活動スタンプ及びポイント転換交付金等は、第三者に譲渡することはできない。

(不正行為によるポイント転換交付金等の返還)

第19条 町長は、虚偽その他不正な行為によりポイント転換交付金等の転換を行った者があるときは、その者から既に交付したポイント転換交付金等の全部又は一部を返還させることができる。

(事業の委託)

第20条 町長は、介護予防サポーターポイント制度の実施に当たり、その事業の全部又は一部を公益法人又は公益法人に準ずる団体に委託することができる。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、介護予防サポーターポイント制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第17条関係)

活動実績(活動スタンプの数)

交換可能なポイント転換交付金等

交付金等

商品券(500円相当)

1個から4個まで

ミックングッズ

0枚

5個から9個まで

ミックングッズ

1枚

10個から14個まで

1,000円

2枚

15個から19個まで

3枚

20個から24個まで

2,000円

2,000円

4枚

25個から29個まで

5枚

30個から34個まで

3,000円

7枚

35個から39個まで

8枚

40個から44個まで

4,000円

9枚

45個から49個まで

10枚

50個以上

5,000円

12枚

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長与町介護予防サポーターポイント事業(一般介護予防事業)実施要綱

令和2年4月1日 要綱第13号

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年4月1日 要綱第13号
令和3年10月22日 要綱第45号