○長与町適応指導教室事業要綱

令和3年3月25日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、心理的、情緒的等の要因により、集団生活になじめず、学校へ行けない児童生徒に対して、個別相談や小集団での指導を通して学校復帰や社会的自立の支援を図るため、適応指導教室を設置し、その運営に関し必要な事項を定める。

(名称)

第2条 適応指導教室の名称は、長与町適応指導教室「いぶき」とする。

(事業内容)

第3条 適応指導教室は、次に掲げる事業を行う。

(1) 通室する児童生徒の一人一人の状況に応じた持続的な支援を行うこと。

(2) 通室する児童生徒及びその保護者に対する相談支援を行うこと。

(3) 学校及び関係機関との連携に関すること。

(開室日)

第4条 適応指導教室の開室日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に開室することができる。

(1) 水曜日、土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

2 適応指導教室の開室時間は、午前9時30分から午後12時30分までとする。

(対象者)

第5条 適応指導教室に入室できる者は、長与町立小中学校に在籍する児童生徒のうち、本人及びその保護者が入室を希望し、教育長が入室を必要と認めた者とする。

(入室の申請)

第6条 入室を希望する児童生徒の保護者は、在籍する学校の校長に対して、適応指導教室入室願(様式第1号。以下「入室願」という。)により申し込まなければならない。

2 校長は、前項の規定による申込みがあったときは、適応指導教室入室申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出するものとする。

(1) 当該申込みに係る入室願の写し

(2) 教育相談カード(様式第3号)

(入室の決定)

第7条 教育委員会は、前条第2項の規定による申請があったときは、適応指導教室の入室について決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の決定をしたときは、次に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める様式をもって通知するものとする。

(1) 学校長 適応指導教室入室許可書(様式第4―1号)

(2) 保護者 適応指導教室入室許可書(保護者用)(様式第4―2号)

(通室許可証の交付)

第8条 教育委員会は、前条の決定に係る児童生徒に対し通室許可証(様式第5号)を交付する。

2 通室許可証は、適応指導教室を退室するときは、教育委員会に返却しなければならない。

(退室の手続)

第9条 適応指導教室の退室は、当該児童生徒の適応状況等を考慮し、教育委員会が決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の決定をしたときは、次に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める様式をもって通知するものとする。

(1) 学校長 適応指導教室退室決定通知書(様式第6―1号)

(2) 保護者 適応指導教室退室決定通知書(保護者用)(様式第6―2号)

(所管及び職員)

第10条 適応指導教室は、教育委員会事務局学校教育課の所管とし、第3条の事業を実施するため、適応指導教室に必要な職員を置く。

(出席の認定)

第11条 適応指導教室に通室する児童生徒(以下「通室児童生徒」という。)が適応指導教室に通室した日は、その在籍校に出席したものとして取り扱うものとする。ただし、当該在籍校の休業日を除く。

(出席状況の報告)

第12条 教育委員会は、通室児童生徒の出席状況について、適応指導教室において作成する通室状況報告書(様式第7号)により、毎月その在籍校の校長に報告するものとする。

(通室方法等)

第13条 通室児童生徒の適応指導教室への登下校上の安全については、通室児童生徒の保護者の責任において確保しなければならない。

(事故の対応)

第14条 適応指導教室の管理下において、児童生徒に事故が発生したときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う医療費給付の範囲内で対応するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、適応指導教室の管理運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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長与町適応指導教室事業要綱

令和3年3月25日 教育委員会要綱第2号

(令和3年4月1日施行)