○長与町都市公園条例施行規則
昭和60年7月6日
規則第11号
長与町都市公園に関する規則(昭和49年規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町都市公園条例(昭和60年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 有料公園施設のうち、中尾城公園の草スキー場を利用しようとする者は、有料用具の草スキー場用ソリを使用しなければならない。
(2) 水泳プール、草スキー及びモノレール 口頭で利用を申し出ること。
2 前項の利用許可申請書の予約受付開始日は、当該利用を予定する日の前月の土曜日、日曜日及び祝日を除いた始めの日とし、町内に住所を有するものを優先して受け付ける。ただし、テニス広場団体利用者登録証の交付を受けた者は、平日分の予約に限り、予約受付開始日の7日前から受け付ける。
3 テニス広場利用の土曜日、日曜日又は祝日の予約は、1月中における土曜日又は日曜日・祝日の利用にあってはそれぞれ2回までを限度とし、1回の利用時間は2時間以内とする。ただし、町長が特別な理由があると認める場合はこの限りでない。
(1) テニス広場 テニス広場利用許可申請書及び施設使用許可書の副本に許可印を押印したものを申請者に対し交付すること。
2 前項の有料公園施設利用許可申請書、施設使用許可書及びテニス広場利用許可申請書の副本は有料公園施設を利用する際関係職員に提示し、回数券は、有料公園施設を利用するつど、その1片を関係職員に渡さなければならない。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料公園施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。
(4) その他公園の管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取り消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 条例又はこの規則に違反したとき。
2 前項の規定による処分によって、利用者に損害が生じることがあっても、町長はその責めを負わない。
(添付図面)
第7条 条例第8条の規定により都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の公園施設の設置若しくは法第6条第1項の都市公園の占用の許可又はそれらの許可を受けた事項の変更の許可の申請書に添付しなければならない図書の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 位置図 縮尺1,000分の1以上で、縮尺、方位、申請箇所、目標となる地形、地物等を表示したもの
(2) 実測平面図 縮尺100分の1以上で、縮尺、方位、申請地内における工作物又は施設の位置等を表示したもの
(3) 丈量図 縮尺100分の1以上で、縮尺、方位、三さ法による求積計算等を表示したもの
(4) 構造図 縮尺50分の1以上で、次に掲げる区分により設計の表示に必要な図面等を添付したもの
イ 土地の形状変更を伴う場合は、縦断図、横断図等
ロ 工作物を設置する場合は、立面図、側面図、意匠配色図等
(5) 申請地の現況写真
(1) 使用料が年額で定められているものについて、使用期間に1年未満の端数日数がある場合は月割として計算する。
(2) 使用料が月額で定められているものについて、使用期間に1月未満の端数日数がある場合は、1月として計算する。
(3) 使用料が日額で定められているものについて、使用期間に1日未満の端数がある場合は1日として計算する。
(4) 使用料が1時間当りの金額で定められているものについて、使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。
(5) 面積又は長さに1平方メートル又は1メートルに満たない端数がある場合は、1平方メートル又は1メートルに切り上げて計算する。
2 使用料を減免する対象の団体は、原則として、町民が6割以上で構成される団体とする。
3 使用料を減免する場合において、減免後の1時間当たりの最低額は、50円とする。
(使用料の端数計算)
第8条の3 使用料を算定する場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 条例第7条第1項第1号に規定する公園施設の設置の許可の申請書 様式第7号
(2) 条例第7条第1項第2号に規定する公園施設の管理の許可の申請書 様式第8号
(6) 条例第11条第1項第1号の規定による都市公園内の公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事の完了届 様式第12号
(7) 条例第11条第1項第2号の規定による都市公園の占用の廃止届 様式第13号
(8) 条例第11条第1項第3号の規定による都市公園の原状回復届 様式第14号
(9) 条例第11条第1項第4号又は第6号の規定による工事の完了届 様式第15号
(10) 条例第11条第1項第5号の規定による所有権の移転又は抵当権の設定若しくは移転届 様式第16号
(施設設備の毀損又は滅失の届出等)
第11条 使用者が、当該施設又は設備を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
2 使用に当たって特別な設備又は装置を為し、又は備付け以外の器具を使用した場合には、使用後は原形に復さなければならない。
(使用者の守るべき事項)
第12条 使用者は別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(3) 政治的活動又は宗教的活動をしないこと。
(4) 他の使用者の迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 施設又は附属設備を毀損し、又は滅失したときは、直ちに管理人に報告すること。
(6) 使用前後の清掃整備は、使用者の責任で行うこと。
(7) 車は所定の場所に置き、所定以外の場所には、車を乗り入れないこと。
(8) 夜間使用の場合は騒音に特に注意すること。
(9) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(管理の委任)
第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により次の各号の公園施設の管理を、長与町教育委員会に委任する。
(1) 天満宮公園
(2) 長与総合公園
(管理の委託)
第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公園施設の管理を町内自治会に委託することができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月10日規則第14号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月29日規則第17号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年6月30日規則第10号)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成6年7月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成7年4月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年11月22日規則第20号)
この規則は、平成7年12月1日から施行する。
附則(平成7年12月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。
附則(平成9年3月24日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月23日規則第11号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年4月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の長与町都市公園条例施行規則様式第7号から第16号までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年3月28日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条関係)
都市公園名 | 有料公園施設名 | 区分 | 供用日 | 供用時間 | ||
月別 | 施設利用時間 | 照明使用時間 | ||||
天満宮公園 | 公園グラウンド | グラウンド | 1月5日~12月27日 | 4月~9月 | 9:00~22:00 | 19:00~22:00 |
10月・3月 | 18:00~22:00 | |||||
11月~2月 | 17:00~22:00 | |||||
長与総合公園 | 運動公園広場 | トラック・フィールド | 1月~12月 | ― | ||
駐車場 | 広場 | ― | ||||
芝生広場 | 広場 | ― | ||||
水泳プール | プール | 7月15日~8月31日 | 7月~8月 | 9:00~17:00 | ― | |
ふれあい広場 | グラウンド | 1月5日~12月27日 | 4月~9月 | 9:00~22:00 | 19:00~22:00 | |
10月・3月 | 18:00~22:00 | |||||
11月~2月 | 17:00~22:00 | |||||
ふれあい駐車場 | 広場 | 1月~12月 | 9:00~22:00 | ― | ||
野外ステージ | ステージ及び広場 | 電気施設 9:00~22:00 | ||||
相撲広場 | 広場 | ― | ||||
テニス広場 | コート | 4月~9月 | 9:00~21:00 | 19:00~21:00 | ||
10月・3月 | 18:00~21:00 | |||||
11月 | 17:00~21:00 | |||||
12月~2月 (月・水・金曜日) | 9:00~21:00 | 17:00~21:00 | ||||
12月~2月 (火・木・土・日曜日) | 9:00~17:00 | ― | ||||
長与町民体育館 | 体育館 | 1月5日~12月27日 | 4月~3月 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
中尾城公園 | 草スキー場 | 草スキー場 | 1月2日~12月27日(12月中3日間休園) | 4月~3月 (夏休期間中) | 9:00~17:00 (9:00~18:00) | ― |
エアロステージ | ステージ | 4月~10月 | 9:00~21:00 | ― | ||
11月~3月 | 9:00~18:00 | ― | ||||
第1駐車場 | 駐車場 | 4月~10月 | 9:00~21:00 | ― | ||
11月~3月 | 9:00~18:00 | ― | ||||
第2駐車場 | 4月~10月 | 9:00~21:00 | ― | |||
11月~3月 | 9:00~18:00 | ― | ||||
モノレール | モノレール | 4月~10月 | 9:00~21:00 | ― | ||
11月~3月 | 9:00~18:00 | ― |
別表第2(第8条の2関係)
(1) 施設使用料
減免対象事項 | 対象施設 | 減免率 |
(1) 町が主催する行事において使用する場合 (2) 小・中学校体育連盟が主催する郡大会以上の競技会において使用する場合。ただし、年度内において種目毎それぞれ1回に限る。 (3) 町民が参加する郡大会において使用する場合 (4) 県民体育大会(町及び郡における予選会を含む。)において使用する場合 | 屋外施設 屋内施設 テニス広場 遊戯施設 | 100分の100 |
(1) 町スポーツ協会及びこれに属する協会が主催する競技会において使用する場合 | 屋外施設 屋内施設 遊戯施設 | 100分の100 |
テニス広場 | 年度内1回は100分の100 2回目以降は100分の50 | |
(1) 社会教育関係団体、公共的団体又は社会福祉関係団体が主催する大会及び行事等に使用する場合 (2) 町文化協会が主催する行事において使用する場合 (3) 町内中学校課外クラブ(学校管理内活動) (4) 町内小学校スポーツ教室(学校管理内活動) (5) 総合型地域スポーツクラブが主催する行事において使用する場合 | 屋外施設 屋内施設 遊戯施設 | 100分の100 |
(1) 町が他団体と共催する行事において使用する場合 (2) 県高等学校体育連盟が主催する競技会において使用する場合。ただし、年度内において種目毎それぞれ1回に限る。 | 屋外施設 屋内施設 テニス広場 | 100分の50 |
遊戯施設 | 100分の100 | |
下記の団体が、介護を予防し、若しくは高齢者の生きがいづくりを図り、又は豊かな心を持つ青少年の育成に取り組むスポーツ若しくは文化活動の推進のために施設を使用する場合 (1) 町老人クラブ連合会に加入している老人クラブ (2) 65歳以上の者で構成される団体 (3) 町子ども会育成会連絡協議会に加入している子ども会 (4) 町内中学校課外クラブ(学校管理外活動) (5) 町内小学校スポーツ教室(学校管理外活動) (6) 小・中学校の児童・生徒で構成される団体 | 屋外施設 | 100分の70 |
屋内施設 | 100分の50 | |
(1) 町スポーツ協会に属する協会が競技会以外で使用する場合 (2) 自治会が使用する場合(大会・行事等以外) | 屋外施設 屋内施設 | 100分の50 |
(1) 町長が特別な理由があると認める場合 | 屋外施設 屋内施設 テニス広場 遊戯施設 | 町長が定める率 |
(2) 電灯使用料
減免対象事項 | 対象施設 | 減免率 |
(1) 町が主催する行事において使用する場合 (2) 小・中学校体育連盟が主催する郡大会以上の競技会において使用する場合。ただし、年度内において種目毎それぞれ1回に限る。 (3) 県民体育大会(町及び郡における予選会を含む。)において使用する場合 | 屋外施設 屋内施設 テニス広場 | 100分の100 |
(1) 町民が会議に使用する場合 | 町民体育館会議室 | 100分の100 |
(1) 町スポーツ協会及びこれに属する協会が主催する競技会において使用する場合 (2) 町が他団体と共催する行事において使用する場合 (3) 県高等学校体育連盟が主催する競技会において使用する場合。ただし、年度内において種目毎それぞれ1回に限る。 | 屋外施設 屋内施設 テニス広場 | 100分の50 |
(1) 町長が特別な理由があると認める場合 | 屋外施設 屋内施設 テニス広場 | 町長が定める率 |
(3) 冷暖房使用料
減免対象事項 | 対象施設 | 減免率 |
(1) 町が主催する行事において使用する場合 (2) 小・中学校体育連盟が主催する郡大会以上の競技会において使用する場合。ただし、年度内において種目毎それぞれ1回に限る。 (3) 県民体育大会(町及び郡における予選会を含む。)において使用する場合 | 屋内施設 | 100分の100 |
(1) 町が他団体と共催する行事において使用する場合 (2) 県高等学校体育連盟が主催する競技会において使用する場合。ただし、年度内において種目毎それぞれ1回に限る。 | 屋内施設 | 100分の50 |
(1) 町長が特別な理由があると認める場合 | 屋内施設 | 町長が定める率 |
備考
1 屋外施設とは、次に掲げる施設とする。
(1) 天満宮公園グラウンド
(2) 運動公園広場
(3) 芝生広場
(4) 駐車場
(5) ふれあい広場
(6) ふれあい駐車場
(7) 野外ステージ
(8) 相撲広場
(9) 中尾城公園エアロステージ
2 屋内施設とは、次に掲げる施設とする。
(1) 町民体育館全館
(2) 町民体育館アリーナ
(3) 町民体育館会議室
(4) 町民体育館トレーニングスペース
3 遊戯施設とは、次に掲げる施設とする。
(1) モノレール
(2) 草スキー場
4 営利を目的とする使用については、減免の対象としない。
5 団体使用の場合のみ減免の対象とする。
6 「65歳以上の者で構成される団体」とは、その構成員について、65歳以上の町民が全体の6割以上を占める団体とする。
7 「小・中学校の児童・生徒で構成される団体」とは、その構成員について、町民である小・中学校の児童・生徒が全体の6割以上を占める団体とする。