○長与町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付要綱

令和6年4月1日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 長与町は、地域脱炭素への移行及び再生可能エネルギーの導入推進を図るため、予算の範囲内において、長与町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日付け環政計発第2203301号。以下「国交付要綱」という。)及び長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、国交付要綱及び規則において使用する用語の例による。

(補助金の種類等)

第3条 補助金の種類、補助の目的、補助対象者、補助対象事業及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。

(1) 市町村民税の滞納がある者

(2) 規則第4条の2各号のいずれかに該当する者

(交付の申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、第14条第1号様式に、別表に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第5条 補助金の交付申請をした者は、規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書(規則様式第3号)を受領した日から30日を経過する日までに申請の取下げをすることができる。

(変更等の承認申請)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の変更等をしようとする場合は、第14条第9号様式に、当該変更等の内容を証する書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく承認をしたときは、第14条第10号様式により通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 事業を実施する場合において、この補助金の交付の決定には、次の条件を付するものとする。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)その他の法令及び関連通知を遵守すること。

(2) 補助事業者は、補助対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助対象事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。

(3) 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

(4) 補助事業者は、取得財産等のうち次のからまでに掲げる財産を、町長の承認を受けないで、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(破棄を含む。)を行ってはならない。

 不動産

 に掲げるものの従物

 取得財産等の取得価格が単価50万円以上の機械、器具その他の重要な財産

(5) 前号の取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間とする。

(6) 財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については、環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について(平成20年5月15日付け環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知。この号において「財産処分承認基準」という。)の例による。この場合において、財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金について、環境大臣又は地方環境事務所長が定める期限内に納付がないときは、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて民法(明治29年法律第89号)第404条第1項の規定による法定利率により計算した延滞金を徴するものとする。

(7) 町長は、補助対象事業の完了によって補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助対象事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、補助金の全部又は一部に相当する金額を補助対象事業者に納付させることができる。

(補助事業の完了予定期日の変更)

第8条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないため、当該事業の完了予定期日を変更しようとするときは、町長に第14条第11号様式を提出し、その旨を報告するものとする。

2 完了予定期日の変更が補助事業の内容に著しい変更を伴う場合は、第6条に規定する補助金の変更承認申請によるものとする。

(交付の決定の取消し)

第9条 町長は、規則第12条の規定により交付の決定を取り消したときは、申請者に第14条第12号様式により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、第14条第13号様式に、別表に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第11条 規則第10条に規定する補助金等確定通知書を受けた補助事業者は、規則第11条の規定にかかわらず、第14条第18号様式により請求するものとし、町長はこれに基づき補助金を交付するものとする。

(自家消費量等の報告)

第12条 補助事業者は、補助事業の完了年度の翌年度から5年分の発電した電力量、自家消費量等の実績について、第14条第19号様式により、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、補助事業者に対し発電した電力量、自家消費量等について、報告させ、又は検査を行うことができる。

(書類の整備保管)

第13条 補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等について第7条第5号で定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。

2 前項の規定に基づき保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。

(様式)

第14条 この要綱において使用する様式は、次の各号のとおりとする。

(1) 長与町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 施工業者等確認表(様式第2号)

(3) 補助対象設備により発電する電力の消費量計画書(様式第3号)

(4) 補助対象事業費内訳書(様式第4号)

(5) 誓約書(様式第5号)

(6) 補助金申請等に係る権限の委任状(様式第6号)

(7) ZEH、ZEH+仕様確認表(様式第7号)

(8) 新築建売証明書(様式第8号)

(9) 長与町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金(変更・中止・取下)承認申請書(様式第9号)

(10) 長与町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金(変更・中止・取下)決定通知書(様式第10号)

(11) 長与町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金完了予定日変更報告書(様式第11号)

(12) 長与町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付決定取消通知書(様式第12号)

(13) 長与町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金実績報告書(様式第13号)

(14) 太陽光発電設備実績提出書類確認表(様式第14号)

(15) 家庭用蓄電池実績提出書類確認表(様式第15号)

(16) ZEH、ZEH+実績提出書類確認表(様式第16号)

(17) 補助対象事業費内訳書(実績)(様式第17号)

(18) 長与町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金支払請求書(兼支払口座振替依頼書)(様式第18号)

(19) 自家消費量に関する報告書(様式第19号)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条第12条及び第13条の規定については、この要綱の失効後もなおその効力を有する。

別表(第3条、第4条、第10条、第14条関係)

1 自家消費型太陽光発電設備

補助の目的

太陽光発電設備に係る整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及及び再生可能エネルギーの利用促進を図る。

補助対象者

住宅等に太陽光発電設備を設置する者

補助対象事業

自家消費型太陽光発電設備を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日付け環政計発2203303号。以下「国実施要領」という。)別紙2の2―(2)―ア―(ア)に定める補助要件を満たすこと。

(2) 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。

(3) 長与町内に設置されるものであること。

(4) 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

補助金額

(1) 申請者が個人の場合にあっては7万円/kW、申請者が事業者の場合にあっては5万円/kWとする。

(2) 1件当たりの補助上限額を100万円とする。ただし、2の家庭用蓄電池に係る補助金額との合計金額とする。

交付申請書

様式

長与町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付申請書(様式第1号)

提出期限

交付申請をする日の属する年度の10月末まで

添付書類

(1) 申請者の確認書類として、次のアからウまでの区分に応じて掲げるいずれかの書類

ア 個人の場合 運転免許証の写し、住民票の写し等

イ 法人の場合 登記事項証明書の写し

ウ 個人事業者の場合 営業許可証、開業届出書、確定申告の写し等

(2) 市町村民税に係る完納証明書の写し(申請日の属する年度に取得したもの)

(3) 施工業者等確認表(様式第2号)

(4) 補助対象設備により発電する電力の消費量計画書(様式第3号)

(5) 補助対象事業費内訳書(様式第4号)

(6) 誓約書(様式第5号)

(7) 見積書(補助対象事業費の内訳が確認できるもの)

(8) 導入予定設備の概要が分かる書類(カタログ等)

(9) 機器配置図(太陽光パネル・蓄電池)

(10) 補助申請等手続を代理人に委任する場合にあっては、補助金申請等に係る権限の委任状(様式第6号)

(11) 上記に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

実績報告書

様式

長与町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金実績報告書(様式第13号)

提出期限

交付申請をした日の属する年度の11月末まで

添付書類

(1) 太陽光発電設備実績提出書類確認表(様式第14号)

(2) 補助対象事業費内訳書(実績)(様式第17号)

(3) 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し

(4) 補助対象設備の設置に係る支払いを証する書類

(5) 既存住宅に設置する場合にあっては、補助対象設備の施工前・施工後の状況を記録したカラー写真

(6) 事業の完了が確認できるカラー写真

(7) 電力会社の系統との接続契約書の写し

(8) 余剰電力を売電する場合にあっては、売電契約書の写し

(9) 蓄電池を設置する場合にあっては、太陽光発電設備と直接連係していることが確認できる書類

(10) 上記に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

その他交付要件

(1) 整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。ただし、中古設備は補助対象外とする。

(2) 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わないこと。

2 家庭用蓄電池(1の附帯設備であること。)

補助金の目的

太陽光発電設備に係る蓄電池の整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及及び再生可能エネルギーの利用促進を図る。

補助対象者

住宅等に家庭用蓄電池を設置する者

補助対象事業

1の附帯設備として蓄電池を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、蓄電池のみの設置は、対象外とする。

(1) 国実施要領別紙2の2―(2)―ア―(イ)に定める補助要件を満たすこと。

(2) 長与町内に設置されるものであること。

(3) 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業ではないこと。

補助金額

(1) 蓄電池の価格(円/kWh)の1/3の額。ただし、蓄電池の価格は14.1万円/kWhを上限(工事費込み・税抜き)とする。

(2) (1)で算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(3) 1件当たりの補助上限額を100万円とする。ただし、1の自家消費型太陽光発電設備に係る補助金額との合計金額とする。

交付申請書

様式

長与町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付申請書(様式第1号)

提出期限

交付申請をする日の属する年度の10月末まで

添付書類

(1) 見積書(補助対象事業費の内訳が確認できるもの)

(2) 蓄電池の仕様が分かる資料(任意様式)

(3) 上記に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

実績報告書

様式

長与町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金実績報告書(様式第13号)

提出期限

交付申請をした日の属する年度の11月末まで

添付書類

(1) 家庭用蓄電池実績提出書類確認表(様式第15号)

(2) 補助対象事業費内訳書(実績)(様式第17号)

(3) 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し

(4) 補助対象設備の設置に係る支払を証する書類

(5) 設置機器の保証書の写し

(6) 既存住宅に設置する場合にあっては、補助対象設備の施工前・施工後の状況を記録したカラー写真

(7) 事業の完了が確認できるカラー写真

(8) 太陽光発電設備と連係していることが確認できる書類

(9) 上記に掲げるもののほか町長が必要と認めたもの

その他交付要件

(1) 整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は補助対象外とする。

(2) 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わないこと。

3 ZEH、ZEH+(個人向け)

補助金の目的

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウスのことをいい、外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備の導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅をいう。以下同じ。)又はZEH+(ZEHのうち、現行のZEHより省エネルギーを更に深堀りするとともに、設備のより効果的な運用等によって、再生可能エネルギー等の自家消費率拡大を目指した住宅をいう。以下同じ。)の認証を受けた新築戸建住宅の建築費用に対し、その経費の一部を補助することにより、一般家庭から排出される温室効果ガス排出量を削減し、もって地域の脱炭素化を図る。

補助対象者

町内に自ら居住することを目的として、ZEH又はZEH+の認証を受けた新築戸建住宅を建築する者又は当該認証を受けた新築建売住宅を購入する者(個人に限る。)

補助対象事業

ZEH又はZEH+の認証を受けた新築戸建住宅を建築する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 国実施要領別紙2の2―(2)―エ―(ツ)に定める補助要件を満たすこと。

(2) 長与町内に新築する住宅又は購入する新築建売住宅であること。

(3) 他の法令又は予算制度に基づき、国の負担又は補助を得て実施する事業ではないこと。

補助金額

ZEH 1戸当たり55万円

ZEH+ 1戸当たり100万円

交付申請書

様式

長与町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付申請書(様式第1号)

提出期限

交付申請をする日の属する年度の10月末まで

添付書類

(1) 申請者の確認書類(運転免許証の写し、住民票の写し等)

(2) 市町村民税に係る完納証明書の写し(申請日の属する年度に取得したもの)

(3) 施工業者等確認表(様式第2号)

(4) 補助対象設備により発電する電力の消費量計画書(様式第3号)

(5) 補助対象事業費内訳書(様式第4号)

(6) 見積書(補助対象事業費の内訳が確認できるもの)

(7) 誓約書(様式第5号)

(8) 補助申請等手続を代理人に委任する場合にあっては、補助金申請等に係る権限の委任状(様式第6号)

(9) ZEH、ZEH+仕様確認表(様式第7号)

(10) 新築建売住宅を購入した場合にあっては、新築建売証明書(様式第8号)

(11) 上記に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

実績報告書

様式

長与町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金実績報告書(様式第13号)

提出期限

交付申請をした日の属する年度の11月末まで

添付書類

(1) ZEH、ZEH+実績提出書類確認表(様式第16号)

(2) 補助対象事業費内訳書(実績)(様式第17号)

(3) 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し

(4) 補助対象設備の設置に係る支払いを証する書類

(5) 事業の完了が確認できるカラー写真

(6) BELS評価書の写し

(7) 配置図

(8) 上記に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

その他交付要件

(1) 整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。なお、中古設備は、補助対象外とする。

(2) 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わないこと。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

長与町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付要綱

令和6年4月1日 要綱第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和6年4月1日 要綱第27号