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選挙権と被選挙権

最終更新日:

選挙権を持つためには、必ず備えなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。

選挙権・被選挙権の各要件
 公職の種類 選挙権(投票できる資格)被選挙権(立候補できる資格) 
 衆議院議員

 1.日本国民であること。
 2.満18歳以上であること。

 1.日本国民であること。
 2.満25歳以上であること。
 ※住所要件は必要とされません。

 参議院議員  1.日本国民であること。
 2.満18歳以上であること。
 

 1.日本国民であること。
 2.満30歳以上であること。
 ※住所要件は必要とされません。

 長崎県知事 1.日本国民であること。
 2.満18歳以上であること。
 3.長崎県内の同一市町に引き続き3か月以上居住していること。
 ※引き続き3か月以上、長崎県内の市町に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き長崎県内の市町に住所を有する者を含む。

 1.日本国民であること。
 2.満30歳以上であること。
 ※住所要件は必要とされません。


 長崎県議会議員  1.日本国民であること。
  2.満18歳以上であること。
  3.長崎県内の同一市町に引き続き3か月以上居住していること。
  ※引き続き3か月以上、長崎県内の市町に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き長崎県内の市町に住所を有する者を含む。 1.日本国民であること。 
 1.日本国民であること。
 2.満25歳以上であること。
 ※住所要件は必要とされません。
 長与町長  1.日本国民であること。
  2.満18歳以上であること。
  3.長与町内に引き続き3か月以上居住していること。
  1.日本国民であること。
  2.満25歳以上であること。
 ※住所要件は必要とされません。
 長与町議会議員  1.日本国民であること。
  2.満18歳以上であること。
  3.長与町内に引き続き3か月以上居住していること。

  1.日本国民であること。
  2.満25歳以上であること。
  3.長与町議会議員の選挙権を持っていること。


選挙権・被選挙権を失う条件

(1)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(2)禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
(3)公務にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
(4)選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
(5)公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
(6)政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者


選挙事務所関係者の立候補制限

投票管理者、開票管理者及び選挙長は、在職中、その関係区域内において当該選挙の候補者となることができません。


公務員の立候補制限

国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定(地方)独立行政法人の役員若しくは職員は、原則として在職中、候補者となることができません。
ただし、単純労務者、臨時又は非常勤の委員・顧問・参与・嘱託員等及び地方公営企業に従事する職員の中には、例外がありますので詳細はお問い合わせください。

【在職中に候補者となることができる者の例】
 予備自衛官、民生委員、統計調査員、保護司、消防団長その他の消防団員(常勤の者を除く)など
 ※農業委員会委員、漁業調整委員会委員は市町村の選挙においてのみ、現職のまま立候補できます。

【在職中に候補者となることができない者の例】
 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、人事委員会委員、地方公共団体の公安委員会委員など


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長与町選挙管理委員会

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話 : 095-883-1111  FAX : 095-883-1464

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