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上下水道料金減免申請について

最終更新日:

漏水減免制度の趣旨

 各家庭の水道の配管や蛇口等の装置(給水装置)は、お客様(所有者様)の大切な財産です。給水装置は、お客様の責任のもとで設置され、その維持管理を行っていただいております。そのため、管理不足によってご所有の管から水道水が流出した場合であっても、お客様には水道メーターで計測されたとおりの指針で請求となります。例えば、蛇口の閉め忘れ等お客様の不注意による水量増加は減免の対象となりません。
 一方、管の老朽化等による自然漏水は、地中など見えない場所で発生することが多く、発見前に相当量の水道水が流出していることも考えられます。また、お客様の宅地内の工事は個人負担となりますが、修繕工事費用を負担したうえで漏水した水量分の料金もすべて支払うとなると、個人での負担がとても大きくなってしまいます。このことを考慮しまして、長与町では修繕工事を行った方に対し、費用負担の軽減措置として、上下水道の料金の一部を減免する制度を設けております。


修繕工事について

 修繕工事は、長与町指定給水装置工事事業者で行ってください。指定の事業者以外での修繕は減免の対象外となります。依頼したい工事事業者が減免の対象となるかがわからない場合は、水道局へお問い合わせください。


減免の対象期間

  早期発見・早期修繕を行っていただくため、減免の対象となるのは1度の修繕工事につき最大で2ヶ月分としております。検針時に水量等から漏水の疑いが生じた際には、ただちに調査・修繕といったご対応をお願いいたします。
 なお、漏水がわかっていたにもかかわらず放置されていた場合や、修繕後にすみやかに書類が提出されない場合は、減免の対象から外れることがあります。ご注意ください。


減免される金額  漏れた水量の2分の1

 水道料金・下水道使用料のどちらも同様に、減免対象となる月の使用水量から、前3ヶ月の平均使用水量(または前年同月の水量)を差し引いた残りの2分の1に係る料金を減額します。なお、漏水量があまりに大量である場合は、通常使用量と推定される量の3倍を上限として請求いたします。

(例)今月の使用水量が32 m3、前3ヶ月の平均使用水量が20 m3の場合
今月使用水量から平均の使用水量を差し引くと、
32 m3 - 20 m3 = 12 m3 となるので、12 m3が漏れていたと推定され、この2分の1の6 m3が減免となります。
よって減免後は、 32 m3 - 6 m3 = 26 m3 分の使用水量が請求されます。


減免されるまでの期間

 通常、申請から1~2ヶ月程で減免決定通知書をお送りいたします。詳細は通知書をご覧ください。
 なお、使用状況によってはすぐに平均使用水量が割り出せず、決定までにさらにお時間をいただく場合があります。


減免に係る料金の取扱い

 原則として、減免対象月であっても、当初の請求料金を納付いただいてからの還付となります。なお、金額が大きい等の理由で期限までの納付が難しい場合は、あらかじめご相談ください。


漏水修繕後のご注意

 老朽化した配管の場合、修繕した箇所以外にも新たに漏水が生じる可能性があります。再発防止のため、日ごろから検針票や水道メーターを気がけてご確認ください。


減免の申請方法

 修繕工事が完了しましたら、「水道料金等減免申請書」及び「修繕工事報告書」の2つの書類の提出が必要です。
・「水道料金等減免申請書」は、お客様より水道局へご提出ください。(郵送可)
・「修繕工事報告書」は、工事事業者からの提出が必要ですのでご依頼をお願いします。事業者による書類作成が有料の場合もありますので、事前にご確認ください。


 (参考書類)

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