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(Q&A)水道のトラブルについて

最終更新日:

 【質問一覧】

Q 蛇口の水がしっかり止まりません

  • パッキンや蛇口が劣化していると思われますので、パッキンもしくは蛇口を交換してください。
    作業はメーター横のハンドル止水栓を締め、完全に水が止まったことを確認のうえで行ってください。
  • 修理が必要なときはご自宅の施工を行った事業者、もしくは長与町指定給水装置工事事業者にご依頼ください。
    【参考】水の止め方はこちらをご参照ください。

Q 水洗トイレの水が止まりません

  • ロータンク(水が溜まっているタンク)式であれば、タンクの横か床面にあるアングル止水栓をマイナスドライバーで時計回りに回すとタンクに入る水が止まります。
    • トイレ写真 止水栓の場所説明
    • トイレ写真 止水栓の操作説明

    水が止まったら上蓋を外しボールタップ部分かゴムフロート部分の確認をされてください。

Q 水道の使用量が急に多くなりました

  • 使用水量の増加については、次のような原因が考えられます。 

・入院や出産、帰省などで一時的に使用人数が増えた
・日中家にいる家族が増えた、子どもが部活動をするようになった
・ペットを飼育するようになった
・夏の水まきや冬の大掃除など、季節による使用の変化があった
・トイレなど水回りの修繕工事をおこなった
・不注意で蛇口を閉め忘れてしまった
漏水している (※急激な水量の増加は漏水の可能性があります。)

Q 水が出なくなりました(一軒家やアパートの場合)

  • 周辺で水道工事に伴う断水をしている場合があります。事前にチラシを配布するなどによりお知らせしていますので、ポストをご確認ください。
  • 水道本管破損による緊急断水工事の場合には、放送や訪問などで停水のお知らせをいたします。なお、緊急断水工事や大規模停水の際には給水車が出動します。
  • 水道料金の未納により給水停止を行うことがあります。この場合、通知書を投函しております。
  • 使用開始のお手続きをせずに水道を使い続けた場合、給水停止を行うことがあります。この場合、通知書を投函しております。
  • 冬場の気温の低い日には、給水管が凍結することがあります。詳しくは水道管の凍結に注意しましょう別ウィンドウで開きますをご覧ください。
    ※絶対に水道管に熱湯をかけないでください!管が破裂するおそれがあります。
  • 長期間水道のご使用がない場合、寒波による凍結対策のため元栓(メーターハンドル等)で止めていることがあります。
    【参考】空き家の止水栓(ハンドル等)の閉止のお知らせ別ウィンドウで開きます
  • その他、ご不明な点は水道局へお尋ねください。

Q 水が出なくなりました(マンション等、受水槽設置施設の場合)

  • マンションの場合、高架水槽等に水を汲み上げるためのポンプの故障が考えられます。ポンプなどの装置は個人財産ですので、管理者様へご連絡ください。修繕等、水道局での対応はいたしかねます。
  • 水道料金の未納により給水停止を行うことがあります。この場合、通知書を投函しております。
  • 使用開始のお手続きをせずに水道を使い続けた場合、給水停止を行うことがあります。この場合、通知書を投函しております。
  • その他、ご不明な点は水道局へお尋ねください。

Q 宅地内で水が止まらなくなりました、どうすればよいですか

  • 蛇口などの水が止まらないときの応急措置として、メーターボックス内、メーター器脇にあるハンドル止水栓を時計回りに回すと宅内へのすべての給水が止まります。(止水ハンドルが無かったり、止水方法が異なる場合もあります。)
    • メーターとハンドルの写真 止水の説明

    ※水を止める場合、ハンドルを時計回りに回転させてください

    止水ができましたら、ご自宅の施工を行った事業者、もしくは指定給水装置工事事業者に修繕をご依頼ください。修繕費用はお客様のご負担となります。
    【参考】 長与町指定給水装置工事事業者名簿(PDF:339.4キロバイト)別ウインドウで開きます

Q 宅地外(道路など)で漏水を発見しました

  • 調査にお伺いしますので、水道局までご連絡ください。
  • 漏水箇所の住所や付近の目印になるものも一緒にお伝えください。
    【上下水道課 電話番号:095-801-5801】

Q 宅地内で漏水がわかった場合、どうすればよいですか

  • 【漏水箇所がわからない場合】
    水道局で無料の漏水箇所特定調査を行っておりますので、水道局までお問い合わせください。
    ※この調査は漏水箇所の特定を100%保障するものではありません。修繕工事は工事事業者と十分協議のうえで行ってください。

Q 水道局が指定した事業者でしか漏水修繕(給水装置)の工事はできないのですか

  • 給水装置の工事は長与町指定給水装置工事事業者にのみ許可しておりますが、パッキンや蛇口の取替など、配管工事を含まない軽微な修繕であれば指定の事業者が行う必要はありません。
  • ただし、漏水による水道料金等の減免を受けるには、原則、長与町指定給水装置工事事業者で修繕工事を行う必要があります。ご注意ください。【参考】上下水道料金減免申請について別ウィンドウで開きます

    指定給水装置工事事業者とは
     給水装置とは、ご家庭の配管や蛇口など、水道本管と直結して給水を受ける装置のことです。給水装置の工事を行う事業者には指定制度が設けられており、全国の各事業体(水道局等)が統一の基準で審査し事業者を指定しています。長与町においても、水道局に申請して指定登録された事業者のみが、長与町給水区域内での給水装置工事を許可されています。


Q 宅地内の漏水はどのように調べればよいですか

Q 漏水によって増えた水量分の水道料金も支払うのですか

Q 水道メーター器のパイロットが回転していないのに宅地内から漏水しているようです

  • 宅地内の漏水でもメーター器より手前の漏水についてはパイロットが回転しません。漏水箇所がご所有の宅地内で間違いないならば、お客様での修繕をお願いします。長与町指定給水装置工事事業者にお問い合わせください。
    【参考】 長与町指定給水装置工事事業者名簿(PDF:339.4キロバイト)別ウインドウで開きます
  • 漏水箇所が宅地内かどうかの判別がつかない場合には調査に伺いますので、水道局へご連絡ください。
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