都市計画の案の縦覧について(長与町告示第147号)
令和6年11月25日
下記のとおり都市計画の案の縦覧を行います。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により都市計画を変更したいので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第17条第1項の規定により次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。
なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに町に意見書を提出することができる。
1.都市計画の種類
長崎都市計画下水道 長与公共下水道
2.都市計画を定める土地の区域
変更する部分 長崎県西彼杵郡長与町丸田郷字二反田及び字赤水並びに嬉里郷字定林、字古園及び字嬉里谷
3.縦覧場所
長与町役場水道局上下水道課
4.縦覧期間
自令和6年11月26日、 至令和6年12月10日