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「り災証明書」および「り災届出証明書」について

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「り災証明書」および「り災届出証明書」について

り災証明書とは

 地震や風水害などの災害により本町または隣接市町に対して、災害救助法や被災者生活再建支援法が適用された場合に、居住・所有する住家が被災した方に対して被害認定調査を行い、確認した被害の程度を証明するものです。
 この証明書は、被災者生活再建支援金の申請などに利用されます。

申請できる方

○被害に遭った住家の持ち主

○被害に遭った住家にお住まいの方

〇依頼を受けた方

 ※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していること)のために使用している建物のことです。

 ※代理の方が申請する場合は、委任状が必要です。

申請手続き

 以下に記載した方法で申請してください。なお、発行手数料は無料です。

 (1)窓口・郵送申請

  次の書類をご準備の上、長与町役場税務課3階窓口にご提出ください。

  ○り災証明申請書

   ・ り災証明申請書(PDF)

       ・ り災証明申請書(エクセル)

   ・ り災証明申請書(記入例)(PDF)

  ○申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)

  ○委任状(代理人が申請する場合)

          ・ 委任状(PDF)

 (2)電子申請

 国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」を利用してオンライン手続きができます。下記リンクよりアクセスし、案内に従って申請してください。

「ぴったりサービス(り災証明申請について)」


調査・発行

 申請を受理した後、税務課で被害認定調査を行います。その後、被害の程度を決定し、り災証明書を発行します。被害認定調査は、現地確認を行いますので日程調整にご協力をお願いいたします。

自己判定方式について

 住家の被害の程度が軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害程度に同意できる場合は、写真による判定を行います。このことを自己判定方式といいます。自己判定方式では、現地調査は行わないため、短期間でり災証明書を交付することができます。

写真について

○自己判定方式(写真による判定)を希望する場合は、必ずご持参ください。

   写真の撮影方法については、こちらをご覧ください。

 「住まいが被害を受けたとき最初にすること」(PDF)

り災届出証明書とは

 災害救助法や被災者生活再建支援法の適用に関わらず、家屋や車両、家財などに被害が生じた事実を証明するものです。現地調査を行わないため、短期間での交付ができます。

※被災状況がわかる写真の添付が必須となります。

  申請書については、下記よりダウンロードしてご利用ください。

    ・ り災届出証明様式(Word) 


お問い合わせ・提出先

 〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1

 <り災証明書について>

  長与町役場 税務課 固定資産税係

  電話:095-801-5786  FAX:095-883-1464(共通)

 <り災届出証明書について>

  長与町役場 地域安全課 消防防災係

  電話:095-801-5782  FAX:095-883-1464(共通)





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お問い合わせは
(ID:4501)
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長与町役場
〒851-2185  長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1  
電話番号:095-883-1111095-883-1111 Fax:095-883-1464

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