「り災証明書」および「り災届出証明書」について
り災証明書とは
地震や風水害などの災害により本町または隣接市町に対して、災害救助法や被災者生活再建支援法が適用された場合に、居住・所有する住家が被災した方に対して被害認定調査を行い、確認した被害の程度を証明するものです。
この証明書は、被災者生活再建支援金の申請などに利用されます。
申請できる方
○被害に遭った住家の持ち主
○被害に遭った住家にお住まいの方
〇依頼を受けた方
※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していること)のために使用している建物のことです。
※代理の方が申請する場合は、委任状が必要です。
申請手続き
以下に記載した方法で申請してください。なお、発行手数料は無料です。
(1)窓口・郵送申請
次の書類をご準備の上、長与町役場税務課3階窓口にご提出ください。
○り災証明申請書
・ り災証明申請書(PDF)
・ り災証明申請書(エクセル)
・ り災証明申請書(記入例)(PDF)
○申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)
○委任状(代理人が申請する場合)
・ 委任状(PDF)
(2)電子申請
国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」を利用してオンライン手続きができます。下記リンクよりアクセスし、案内に従って申請してください。
「ぴったりサービス(り災証明申請について)」
調査・発行
申請を受理した後、税務課で被害認定調査を行います。その後、被害の程度を決定し、り災証明書を発行します。被害認定調査は、現地確認を行いますので日程調整にご協力をお願いいたします。
自己判定方式について
住家の被害の程度が軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害程度に同意できる場合は、写真による判定を行います。このことを自己判定方式といいます。自己判定方式では、現地調査は行わないため、短期間でり災証明書を交付することができます。
写真について
○自己判定方式(写真による判定)を希望する場合は、必ずご持参ください。
写真の撮影方法については、こちらをご覧ください。
「住まいが被害を受けたとき最初にすること」(PDF)
り災届出証明書とは
災害救助法や被災者生活再建支援法の適用に関わらず、家屋や車両、家財などに被害が生じた事実を証明するものです。現地調査を行わないため、短期間での交付ができます。
※被災状況がわかる写真の添付が必須となります。
申請書については、下記よりダウンロードしてご利用ください。
・ り災届出証明様式(Word)
お問い合わせ・提出先
〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
<り災証明書について>
長与町役場 税務課 固定資産税係
電話:095-801-5786 FAX:095-883-1464(共通)
<り災届出証明書について>
長与町役場 地域安全課 消防防災係
電話:095-801-5782 FAX:095-883-1464(共通)