○長与町高齢者生活福祉センター運営事業実施条例施行規則

平成13年12月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町高齢者生活福祉センター運営事業実施条例(平成13年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条に規定する住居の提供を受けようとする者は、高齢者生活福祉センター利用申請書(様式第1号)及び収入申告書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第3条 町長は、条例第6条により住居の提供の適否を決定したときは、高齢者生活福祉センター利用決定通知書(様式第3号)又は高齢者生活福祉センター利用却下通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

2 町長は、条例第6条の住居の提供の適否を決定するにあたり、必要に応じ、長与町養護老人ホーム等入所判定委員会の意見を聞くことができる。

(利用の取消し)

第4条 町長は、条例第7条の規定により住居の提供を取り消したときは、高齢者生活福祉センター利用取消通知書(様式第5号)により、利用者に通知しなければならない。

(負担金の徴収)

第5条 町長は、利用者に対し、条例第8条の規定により徴収する負担金の額を、高齢者生活福祉センター利用者負担金決定(変更)通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

2 利用者は、通知された負担金を定められた期日までに納付しなければならない。

(負担金の減免)

第6条 条例第9条に規定する負担金を減額又は免除(以下「減免」という。)することができるのは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 死亡した場合

(2) 天災その他の災害により費用の負担が困難な場合

(3) その他やむを得ないと認められる特別な事情が生じた場合

2 前項の規定による減免の申請をしようとする者は、高齢者生活福祉センター利用負担金減額(免除)申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、減免の適否を決定し、高齢者生活福祉センター利用負担金減額(免除)決定通知書(様式第8号)又は高齢者生活福祉センター利用負担金減額(免除)却下通知書(様式第9号)により、申請者に通知しなければならない。

(対象収入)

第7条 条例第8条に規定する別表の備考欄における対象収入の認定の取扱いについては、老人保護措置の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて(昭和63年5月27日社老第74号厚生省社会局長通達)の例によるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町高齢者生活福祉センター運営事業実施条例施行規則

平成13年12月25日 規則第22号

(令和3年10月22日施行)