○長与町高齢者生活福祉センター運営事業実施条例施行規則
平成13年12月25日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町高齢者生活福祉センター運営事業実施条例(平成13年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、条例第6条の住居の提供の適否を決定するにあたり、必要に応じ、長与町養護老人ホーム等入所判定委員会の意見を聞くことができる。
2 利用者は、通知された負担金を定められた期日までに納付しなければならない。
(1) 死亡した場合
(2) 天災その他の災害により費用の負担が困難な場合
(3) その他やむを得ないと認められる特別な事情が生じた場合
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。