○長与町事業拡充支援補助金交付要綱
令和2年11月24日
要綱第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)及び長与町建設産業部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第24号)に定めるもののほか、事業拡充支援補助金の交付に関し必要な事項を定める。
(補助の目的)
第2条 事業拡充支援補助金は、町内の人口減少対策をはじめ地域課題の解決に資する雇用拡充を支援することにより、地域振興を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「事業拡充」とは、既に事業を営んでいる常時使用する従業員の数が30人未満の民間事業者(以下「事業者」という。)が、地域課題の解決又は地域貢献に資する事業の実施のために雇用拡大、設備投資等を行うことをいう。
2 この要綱において「雇用」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上の、町内在住である従業員を1人以上、常時雇用することをいう。
(事業拡充支援補助金の対象者)
第4条 事業拡充支援補助金の対象となる者は、事業者が町内の事業所において事業拡充を行う者のうち、次の各号に規定する全ての要件に該当するものをいう。
(1) 対価を得て営む個人事業者又は法人事業者であること。
(2) 訴訟は法令遵守上の問題を抱える者でないこと。
(3) 公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる者であること。
(4) 町税等を滞納していない者であること。
(事業拡充支援補助金の対象事業)
第5条 事業拡充支援補助金の対象となる事業は、新たな雇用の創出を伴う次に掲げる事業とする。
(1) 地域課題の解決に資する事業
(2) 地域貢献に資する事業
(事業拡充支援補助金の対象経費)
第6条 事業拡充支援補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 人件費(新たに雇用する者に係るものに限る。)
(2) 店舗等借入費(事業拡充のために新たに借り入れる場合に限る。)
(3) 設備費(不動産、車両等の購入費を除く。)
(4) 改修費(増築又は改築に係る経費を含む。)
(5) 広告宣伝費(マーケティング等に要する調査費その他の販売促進に係る経費を含む。)
(6) 研究開発費(対価が得られるものを除く。)
(7) 町外からの事業所移転費
(8) 従業員の教育訓練経費(資格取得の場合にあっては、事業実施機関内に取得可能なものに限る。)
(9) その他特に必要と認められる経費
(事業拡充支援補助金の額等)
第7条 事業拡充支援補助金の額は、対象経費の3分の2以内とし、400万円を限度とする。
2 事業拡充支援補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(事業拡充支援補助金の申請)
第8条 事業拡充支援補助金の交付を受けようとする者は、長与町事業拡充支援補助金事業申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) 事業内訳書(事業費積算の根拠となる見積書等の書類)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 事業拡充支援補助金の交付を受けようとする者は、その申請時に、仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請なければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(事業拡充支援補助金の審査等)
第9条 町長は、事業拡充支援補助金の交付の適否及び額について審査するため、事業拡充支援事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。
2 審査委員会の委員は、次に掲げる職にある者とする。
(1) 建設産業部長
(2) 企画財政部長
(3) 政策企画課長
(4) 産業振興課長
(5) 西そのぎ商工会長与支所長
3 審査委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を町長に報告するものとする。
4 町長は、前項の規定による報告を受けて事業拡充支援補助金の交付が適当と認める申請者を、採択候補者として選定し、長崎県に報告するものとする。
(事業拡充支援補助金の交付決定等)
第10条 町長は、事業拡充支援補助金に関して、長崎県の交付決定を受けた場合は、長与町事業拡充支援補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に対し通知するものとする。
2 町長は、事業拡充支援補助金を交付することが適当でないと認めたときは、補助金等不交付決定通知書(規則様式第4号)により、申請者に対し通知するものとする。
(事業拡充支援補助金の交付条件)
第11条 前条第1項の規定による事業拡充支援補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業実施期間中に町長から求めがあったときは、事業の遂行状況について、遂行状況報告書に必要な書類を添えて、町長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業についての経理を明らかにする帳簿を作成するとともに、その収入及び支出内容を証する書類を整備し、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
3 補助事業者は、申請年度を含む3年間、毎年、事業の状況について、事業実施状況報告書により町長に報告しなければならない。
(2) 中止又は廃止の場合 事業計画中止(廃止)承認申請書(様式第6―2号)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる補助事業の変更以外の変更は、軽微な変更として町長の承認を要しないものとする。
(1) 補助事業の達成に支障があると認められる経費配分の変更
(2) 対象経費の総額の2割を超える増減
(3) 事業拡充支援補助金の額の変更
(事業拡充支援補助金の実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業実績書(様式第7号)に、必要書類を添付し、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は補助事業実施年度の2月14日までのいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(事業拡充支援補助金の交付請求)
第14条 事業拡充支援補助金の請求は、長与町事業拡充支援事業補助金交付請求書(様式第8号)によるものとする。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、事業拡充支援補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、長与町事業拡充支援補助金による取得(効用増加)施設の目的外使用(譲渡、交換、貸付)承認申請書(様式第9号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者が交付を受けた事業拡充支援補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は事業拡充支援補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に指定した期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産の従物
(2) 機械及び重要な器具
(3) その他町長が事業拡充支援補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるもの
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年11月25日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年6月30日要綱第34号の4)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年5月23日要綱第29号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(長与町建設産業部が所管する補助金等の交付に関する要綱の一部改正)
2 長与町建設産業部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略