日本国民で満18歳以上の人は選挙権があります。
しかし、投票をするためには、各市町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿は、住民基本台帳に基づき作成されます。
住民票は、選挙人名簿の他にも各種の登録や行政サービスにつながる大切な情報です。
引っ越しをしたら住民票を移す手続きをしましょう。
被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、長与町に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(転入届をした日)から引き続き3か月以上、長与町の住民基本台帳に記録されている方です。
引っ越したら住民票を移しましょう!
選挙権を有していても、選挙人名簿に登録されていない方は選挙の際に投票することができません。
引っ越しの際には、市区町村で住民票を移す手続きをしましょう。進学や就職などで引っ越しをする学生の皆さんも手続きをお願いします。
詳しくは 総務省住民票異動啓発チラシ(PDF:2.23メガバイト) をご覧ください。
登録の時期
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月に行われる定時登録と選挙の際に行われる選挙時登録があります。
いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当するときは名簿から抹消されます。
(1)死亡または日本国籍を喪失したとき。
(2)転出日から4か月を経過したとき。
(3)在外選挙人名簿に登録の移転をされたとき。
(4)登録の際に登録されるべき者ではなかったとき。