地震発生時における木造住宅の倒壊等の被害を最小限に抑えるための耐震診断費等の一部を助成又は補助します。 ※他の補助金と併用しているものは対象外になる場合があります。
<申請期間> 令和7年5月26日(月曜日)午前9時から令和7年11月28日(金曜日) (予算がなくなり次第終了します)
1.木造住宅 (1)耐震診断 対象となった場合、耐震診断の実施については、一般社団法人長崎県建築士事務所協会より耐震診断士が派遣されます。 診断費136,000円のうち6分の5の額113,000円を助成(自己負担額23,000円) 対象 ・次の条件をすべて満たすもの ●昭和56年5月31日の建築基準法改正以前に着工された町内にある住宅 ●申請者本人が所有し、居住する住宅 ●木造住宅で3階建て以下の住宅 耐震診断申込に必要な書類 ・木造住宅耐震診断申込書 ※2部必要 ・住宅の場所を示した位置図 ・住宅の建築年月、所有者、構造等の確認のための書類 (固定資産税納税通知書(明細含む)、登記簿謄本、名寄帳などの写し) (※ 建築物に関しての記載があれば1種類で可) ・町税完納証明書 ・居住確約書 ※補助対象住宅に住んでいない場合のみ必要。 工事完了時に住んでいることを確約するもの。
(2)計画作成 耐震改修計画作成費の3分の2以内の額 最大7万円を助成。 対象 (1)耐震診断の結果、耐震基準に適合しない住宅 (2)令和7年12月26日(金曜日)までに事業を完了し、かつ報告書を提出できるもの
(3-1)改修工事 耐震改修工事費の4分の3以内の額、最大90万円を助成 対象 (1)耐震診断の結果、耐震基準に適合せず、(2)計画作成を行った住宅に改修工事 (3)令和7年12月26日(金曜日)までに事業を完了し、かつ報告書を提出できるもの
(3-2)耐震シェルター・耐震ベッド 工事費の3分の2以内の額、最大30万円を助成 対象 (1)耐震診断の結果、耐震基準に適合しない住宅に耐震シェルターや耐震ベッドを設置 (2)令和7年12月26日(金曜日)までに事業を完了し、かつ報告書を提出できるもの
<申込方法> 下記申込書に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出
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