○長与町水道給水条例施行規程
昭和43年4月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、長与町水道給水条例(平成9年条例第35号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定例日)
第2条 条例第23条に規定する料金算定の基準となる日は、毎月9日から14日までの間とする。
(公設共用給水装置の分岐制限)
第3条 給水装置は、公設共用給水装置から分岐して設置することはできない。
(共用給水装置の使用)
第4条 町長は、共用給水装置の共用責任者に対し、鍵を交付するものとする。
2 前項の鍵の交付を受けた共用責任者は、共用給水装置の使用を中止し、又は廃止したときは、直ちに町長にその鍵を返還しなければならない。
3 共用責任者は、第1項の鍵を亡失したときは、実費を弁償し、その再交付を受けなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置する場合 当該給水装置の所有者及び使用者の同意書又はこれに代わる書類
(2) 他人の家屋若しくは土地内に給水装置を設置し、又は他人の家屋若しくは土地を通過して給水装置を設置しようとする場合 当該家屋又は土地の所有者の同意書又はこれに代わる書類
ア 合計費用が5,000円以上10,000円未満の場合 500円
イ 合計費用が10,000円以上100,000円未満の場合 合計費用に4パーセントを乗じて得た額
ウ 合計費用が100,000円以上の場合 合計費用に3パーセントを乗じて得た額
(2) 材料費 損料その他費用を考慮し、購入価格に100分の120を乗じて得た額
(3) 運搬費 実費額
(4) 労務費 建設協会で規定した基準による1時間当たりの労務費単価を8で除して得た額
(5) 道路復旧費 当該道路管理者の定める額
(6) 諸経費 総工事費から町納金を除いた額に20パーセントを乗じて得た額
(7) その他費用 前各号以外で町長が指示した額
(1) 水道料金 次の水道施設の損傷の区分に応じて定める推定漏水量料金
ア 1時間以内の漏水 2,000円
イ 1時間を超える漏水 10,000円
(2) 水道管理費 修繕費の額(指定業者が修繕したときは、その請求額)に、復旧に要した時間及びバルブ操作を考慮し、20パーセント以内において定める率を乗じて得た額。ただし、当該率は、正規の勤務時間外又は勤務を要しない日その他の休日に施工したときは25パーセントと、深夜に施工したときは50パーセントとする。
(3) 迷惑料 次の水道施設の管径に応じてそれぞれ定める額
ア 50m/m以下のもの 20,000円
イ 50m/mを超え75m/m以下のもの 50,000円
ウ 75m/mを超え100m/m以下のもの 85,000円
エ 100m/mを超え150m/m以下のもの 186,000円
オ 150m/mを超えるもの 265,000円
カ 管径のない水道施設 修繕費及び前2号に掲げる額の合計額に20パーセントを乗じて得た額
2 前項第3号に掲げる迷惑料は、復旧に要した時間及び影響世帯数を考慮し、加算することができる。
(1) 事前調査及び町による管路立会いを受けずに工事を施工して水道管を破損したとき。
(2) 立会いの時の指示が守られなかったとき、又は重過失若しくは故意により水道に損害を与えたと判断されるとき。
(3) 前2号以外の場合において、町長が補償を請求すべきであると認めるとき。
(専用給水装置とみなす受水槽)
第8条 受水槽の設備のあるアパート及びこれに類する住宅で入居者がそれぞれ単独に水道により供給された水を使用することができる設備があるときは、その設備は専用給水装置とみなす。
2 遠隔指示メーター及びメーター集中検針設備の設置及び維持管理に要する経費については、設置者及び所有者又は管理者が負担しなければならない。
(水道メーターの口径決定基準)
第10条 新設工事の水道メーターの口径決定基準は、次の表に掲げるとおりとする。
(直結式給水の場合)
口径 | 給水栓数 | 口径 | 給水栓数 |
13m/m | 1栓以上9栓以下 | 30m/m | 流量計算による。 |
20m/m | 9栓を超え12栓以下 | 40m/m | 流量計算による。 |
25m/m | 12栓を超え22栓以下 | 50m/m | 流量計算による。 |
2 前項に定める基準に関し、次に掲げる給水栓は、1栓を0.5栓に換算して当該基準を適用するものとする。ただし、この換算は、住宅における同時使用率の低いもののみ適用するものとし、旅館、工場、学校、駅等の洗面所、手洗場その他の同時使用率の高いものについては、この換算を行わないものとする。
(1) 洗面器水栓
(2) シャワー
(3) 便所手洗用
3 分岐水栓を用いて取り付けられた瞬間湯沸器(給湯する箇所が2か所以下の物に限る。)については、第1項に定める基準を適用しないものとする。
4 増設工事の水道メーターの口径決定基準は、工事竣工後の給水栓数に応じ、第1項に定める基準によるものとする。
(加入金)
第11条 条例第28条第1項第1号の規定による町長が別に定める加入金の額は、次の各号に掲げるメーターの口径の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。この場合において、1万円未満の端数は切り捨てる。
(1) 40m/m メーターの口径が13m/mの場合の加入金の額に19.22を乗じて得た額
(2) 50m/m メーターの口径が13m/mの場合の加入金の額に34.56を乗じて得た額
(3) 75m/m メーターの口径が13m/mの場合の加入金の額に100.00を乗じて得た額
(加入金の徴収の適用除外)
第12条 給水装置の新設工事又は改造工事が次の各号のいずれかに該当するときは、加入金を徴収しないものとする。
(1) 土地区画整理地内の既設の給水装置を新設工事の竣工までに撤去し、同口径のメーターによる給水装置を新設するとき。
(2) 使用期間が1年未満の臨時用給水装置を新設するとき。
(3) 既設の給水装置を同口径のメーターによる給水装置で布設替えするとき。
(4) 受水槽方式を直結方式に切り替えるとき。
2 前所有者が転居後1年以上経過した給水装置を取得した新所有者には、前項第3号は、適用しない。ただし、前所有者と親子関係がある場合はこの限りでない。
(1) 受水槽を設置するときは、受水槽上流のメーター口径による。
(2) 条例第24条の規定による子メーターを設置するときは、各子メーターの口径による。
(3) 私設消火栓を設置するときは、そのメーター口径による。
(工事負担金及び水源負担金の適用対象)
第14条 条例第29条第1項に規定する工事負担金及び水源負担金(以下「負担金」という。)の適用対象は、長与町開発行為指導要綱(令和3年要綱第50号)第2条の規定が適用される住宅団地施設、アパート、分譲マンション等とする。
(1) 1日最大計画使用水量 次の式による。
1人1日最大使用水量(最新の水道事業経営変更認可申請書の値とする。)×給水予定人口(計画戸数×前年度末1世帯当たり人員とする。)
(2) 工事負担金 次の式による。
1立方メートル当たり建設工事(見込)費×1日最大計画使用水量×1.1
(3) 水源負担金 次の式による。
新規水源等開発費×1日最大計画使用水量×1.1
2 前項第1号に定める1人1日最大使用水量及び給水予定人口について、住居規模の不明確なものにあっては、町長が別に定める算出方法により算出する。
(分岐工事負担金)
第16条 条例第30条第1項第3号に規定する別途定める分岐料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める式によるものとする。
(1) 口径25m/m以上50m/m以下 165,000円×戸数
(2) 口径50m/mを超えるもの 605,000円×1日最大給水量(m3)
(3) 営業用(工場等) 605,000円×1日最大給水量(m3)
口径 | 基準戸数 |
25m/m | 5戸 |
30m/m | 10戸 |
40m/m | 20戸 |
50m/m | 30戸 |
(メーターの弁償)
第17条 条例第16条第3項の規定によるメーターの弁償額は、当該メーターの価額から使用年数に応じて償却した額を差し引いた額とする。
(使用水量の端数計算)
第18条 当月分の使用水量に1m3未満の端数があるときは、その端数は、翌月分に算入する。ただし、給水装置の使用を廃止した月の使用水量に1m3未満の端数があったときは、その端数は、切り捨てる。
(口径別の定義)
第19条 条例第22条第1項の表口径の欄の区分は、次に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 13m/m メーター13m/mを使用の場合
(2) 20m/m メーター20m/mを使用の場合
(3) 25m/m メーター25m/mを使用の場合
(4) 30m/m メーター30m/mを使用の場合
(5) 40m/m メーター40m/mを使用の場合
(6) 50m/m メーター50m/mを使用の場合
(7) 75m/m メーター75m/mを使用の場合
(1) 納入通知書により納付する場合 当該納入通知書の発行日が属する月の月末
(2) 口座振替により納付する場合 毎月28日。ただし、その日が取扱金融機関の休業日であるときは、その翌営業日とする。
(1) 債務者が死亡し、その債務を相続する者がいないもの
(2) 債務者の所在が不明であるもの
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条その他法令の規定により、債務者が水道料金債務を免れたもの
(4) その他町長が認めるもの
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第21条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、小規模簡易専用水道の維持管理指導要領(59環第264号長崎県環境部長通知)に定める管理基準に基づいた管理、及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
(1) 給水使用開始届(様式第1号)
(2) 給水装置使用廃止届(様式第2号)
(3) 給水装置工事申込書(様式第3号)
(4) 給水装置口径変更届(様式第4号)
(5) 消火栓使用許可申請書(様式第5号)
(6) 材料検査願申請書(様式第6号)
(7) メーター検査請求申請書(様式第7号)
(8) 給水装置の管理における代理人選定・変更届(様式第8号)
(9) 共用給水装置の使用における総代人選定・変更届(様式第9号)
(10) 水道メーター検針票(様式第10号)
(11) メーター取替申請書(様式第11号)
(12) 納入通知書兼領収書(公)(様式第12号)
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月7日規程第3号)
この規程は、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月1日規程第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年11月1日規程第17号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和52年3月24日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月23日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年7月4日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和62年3月31日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月21日規程第4号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規程第6号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規程第4号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規程第4号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月10日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
附則(平成6年5月9日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日以後の給水装置工事申込書受付分から適用する。
附則(平成9年3月24日規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(要領の廃止)
2 長与町水道給水条例施行規程に関する取扱要領(平成3年要領第1号)は廃止する。
附則(平成13年3月26日規程第6号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月10日規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月15日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。
附則(平成15年10月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月17日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規程第9号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月19日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月31日規程第9号)
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規程第2号)
この規程は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第11号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第4号の3)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。