○長与町専用水道及び簡易専用水道取扱要領
平成25年3月28日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、専用水道及び簡易専用水道の管理を適正に行うために、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)及び長与町専用水道及び簡易専用水道に関する規則(平成25年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(確認申請等)
第2条 法第33条第1項に規定に基づく専用水道の布設工事の確認申請は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)により町長に行うものとする。なお、この要領でいう布設工事とは、法第3条第10項に定める工事で、次に掲げるものとする。
(1) 専用水道を新設する工事
(2) 専用水道の増設又は改造をする工事で、次の各号に掲げるもの
ア 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
イ 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(記載事項変更届出)
第4条 法第33条第3項に基づく申請書の記載事項の変更の届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届書(様式第5号)により町長に行うものとする。
(給水開始前の届出)
第5条 法第34条第1項で準用する法第13条第1項に基づく専用水道の給水開始前の届出は、専用水道給水開始届書(様式第6号)により町長に行うものとする。
2 同条同項の規定に基づく業務の委託に係る契約が効力を失ったときの届出は、業務委託契約失効届(様式第9号)により町長に行うものとする。
(水質検査結果等の報告)
第9条 規則第6条第1項の規定に基づく水質異常等の報告は、水質検査結果書とともに、直ちに、町長に報告するものとする。
(国の設置する専用水道に対する適用)
第10条 この要領は、法第50条に基づき国の設置する専用水道に対しては、適用がないものとする。
5 前4項の規定は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の適用のある簡易専用水道にも適用するものとする。
(維持管理)
第12条 簡易専用水道の設置者は、法令に定めのあるほか、次の各号に掲げる事項により簡易専用水道を維持管理するものとする。
(1) 給水栓における水が遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上保持すること。
(2) 地震、大雨、凍結等水質に影響を与えるおそれがある事態が発生したときは速やかに点検を行うこと。
(3) 飲料水を水槽に長時間滞留したときは、一定時間放水し、末端給水栓及び水槽の水の色、濁り、臭い、味、その他について異常のないことを確認し、残留塩素の測定を行うこと。
(4) 法令及び前各号の点検等により異常を認めたときは、速やかに町長に連絡すること。
(5) 簡易専用水道の設置者又は管理責任者は、給排水関係の配置及び系統を明らかにした図面並びに受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする平面図を整備し、常備すること。
(6) 簡易専用水道の保守点検、水槽の清掃、残留塩素の測定及び水質検査の結果を簡易専用水道管理台帳(様式第16号)により記録し、関係書類とともに、3年間保存すること。
(検査機関の業務)
第13条 法第34条の2第2項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関(以下「検査機関」という。)は、簡易専用水道の設置者に対して検査制度の趣旨について、啓発に努める ものとする。
2 検査機関は、検査終了後、簡易専用水道の設置者に対して簡易専用水道検査済書及び検査成績書を交付するものとする。
3 検査機関は、検査の結果、衛生上問題があると認めた場合は、直ちに、前項に規定する簡易専用水道検査成績書の写しとともに、直ちに町長に通報するものとする。
(設置状況の把握及び助言等)
第14条 町長は、簡易専用水道の設置状況の把握に努め、簡易専用水道の設置者に対して法令及びこの要領に定める遵守事項を指導するものとする。
2 町長は、簡易専用水道の設置の届出を受理したときは検査機関に通知するとともに、第13条第3項の規定により検査機関から通報を受けたときは、必要に応じて速やかに法第39条第3項の規定に基づく立入検査を実施し、簡易専用水道の設置者又は管理責任者に対して施設の改善、清掃の実施等適切な指導、助言等を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行前に長崎県知事が定めるところによりなされた専用水道及び簡易専用水道の確認及び届出等については、この要領に基づきなされたものとみなす。
附則(令和3年10月22日要領第2号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際現にあるこの要領による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要領による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要領の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年4月1日要領第2号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。