○長崎市火災予防規則
昭和37年6月30日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び長崎市火災予防条例(昭和37年長崎市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平2規則24・一部改正)
(昭47規則11・昭48規則54・昭49規則45・一部改正、昭59規則70・旧第2条繰下・一部改正、平14規則121・一部改正、平14規則130・旧第3条繰上、平20規則103・一部改正)
(消防団員の立入検査の証票の様式)
第3条 法第4条の2第2項において準用する法第4条第2項の規定による証票の様式は、消防団員立入検査証(第3号様式)とする。
(昭48規則54・全改、昭59規則70・旧第3条繰下・一部改正、平14規則121・一部改正、平14規則130・旧第4条繰上)
第4条 削除
(平26規則34)
(指定消防水利の変更等の届出書の様式)
第5条 法第21条第3項の規定による届出書の様式は、指定消防水利/変更/廃止/届出書(第5号様式)とする。
(昭48規則54・昭55規則43・一部改正、昭59規則70・旧第4条繰下・一部改正、平4規則39・一部改正、平14規則130・旧第6条繰上・一部改正)
(火災警報)
第6条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報について火災の予防上危険であると認める気象の状況は、次のとおりとする。
(1) 実効湿度60パーセント以下かつ相対湿度40パーセント以下で、平均風速毎秒7メートル以上となる見込みのとき。
(2) 平均風速毎秒10メートル以上の風が連続して1時間以上に及ぶ見込みのとき。
(昭59規則70・旧第5条繰下、平14規則130・旧第7条繰上、平24規則60・一部改正)
(焚火又は喫煙の制限)
第7条 法第23条の規定による焚火又は喫煙(以下「焚火等」という。)の制限は、告示して行うものとする。
(昭55規則43・一部改正、昭59規則70・旧第6条繰下・一部改正、平14規則130・旧第8条繰上・一部改正、平16規則69・平24規則60・一部改正)
(火災等の通報場所)
第8条 法第16条の3第2項及び法第24条第1項(法第36条第7項において準用する場合を含む。)の規定により市長の指定する場所は、消防署(出張所及び派出所を含む。)から遠隔の地域又は通報施設のない地域にあつては、最寄りの消防団(分団を含む。)又は警察署の交番若しくは駐在所とする。
(昭48規則54・昭49規則45・一部改正、昭59規則70・旧第7条繰下、平14規則121・一部改正、平14規則130・旧第9条繰上、平24規則60・一部改正)
(措置命令等を発した場合における公示の方法)
第9条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条の規定により市長が定める公示の方法は、次のとおりとする。
(1) 長崎市公告式規則(平成2年長崎市規則第5号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 消防局及び消防署への掲示
(3) 消防局のホームページへの掲載
(平20規則65・全改、平24規則60・一部改正)
(標識及び表示板等)
第10条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、条例第11条第3項、条例第11条の2第2項、条例第12条第2項並びに条例第13条第2項において準用する場合を含む。)、条例第17条第3号、条例第23条第2項、同条第3項第2号、条例第31条の2第2項第1号、条例第34条第2項第1号及び条例第45条第4号の規定による標識及び表示板等の様式は、別表に掲げる規格により消防長の定めるところによるものとする。
(昭55規則43・全改、昭59規則70・旧第8条繰下・一部改正、平2規則24・平4規則39・平11規則121・平14規則130・平16規則69・平17規則124・平24規則83・令5規則57・一部改正)
(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定等)
第11条 条例第23条第1項の規定による喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する場所の指定は、消防長が告示して行うものとする。
2 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯するもので軽易なものについては、この限りでない。
(1) 法第2条第7項に定める危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げるもののうち、可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げる玩具煙火
3 条例第23条第1項ただし書の規定による認定を受けようとする者は、喫煙等承認申請書(第8号様式)を消防長に提出してその承認を受けなければならない。
(昭55規則43・追加、昭59規則70・旧第8条の2繰下・一部改正、平2規則24・平14規則121・平14規則130・平24規則60・一部改正)
(消防用水を必要とする区域の指定)
第12条 条例第41条の規定により市長が指定する区域は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定によつて指定された防火地域及び準防火地域を除いた地域とする。
(昭48規則54・一部改正、昭59規則70・旧第9条繰下、平2規則24・一部改正)
(指定催しの指定)
第12条の2 条例第50条の2第1項に規定する要件は、消防長が告示により定めるものとする。
2 条例第50条の2第3項の規定による通知書の様式は、指定催しの指定通知書(第8号様式の2)とする。
3 条例第50条の2第3項の規定による公示の方法については、第9条の規定を準用する。
(平26規則71・追加)
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出書の様式)
第12条の3 条例第50条の3第2項の規定による提出書の様式は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(第8号様式の3)とする。
(平26規則71・追加)
(昭48規則54・昭55規則43・一部改正、昭59規則70・旧第10条繰下・一部改正、平2規則24・平14規則130・一部改正)
(火を使用する設備等の設置の届出書の様式)
第14条 条例第52条の規定による届出書の様式は、次のとおりとする。
(3) 条例第52条第14号に定める設備を設置する場合 ネオン管灯設備設置届出書(第13号様式)
(4) 条例第52条第15号に定める設備を設置する場合 水素ガスを充塡する気球の設置届出書(第14号様式)
(昭48規則54・一部改正、昭59規則70・旧第11条繰下・一部改正、平2規則24・平4規則39・平14規則130・平17規則124・平24規則60・令3規則39・一部改正)
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出書の様式)
第15条 条例第53条の規定による届出書の様式は、次のとおりとする。
(昭48規則54・昭55規則43・一部改正、昭59規則70・旧第12条繰下・一部改正、平2規則24・平4規則39・平14規則121・平14規則130・平26規則71・一部改正)
(指定洞道等の届出書の様式等)
第16条 条例第53条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出書の様式は、指定洞道等届出書(第20号様式)とする。
2 前項に規定する届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第53条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあつては、変更する事項に係る図書以外の図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設し、又は設置する通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関する事項
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理等の出火防止に関する事項
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関する事項
エ 職員及び作業員の防火上必要な教育及び訓練に関する事項
オ その他安全管理に関する事項
3 条例第53条の2第2項に規定する重要な変更とは、指定洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。
(昭61規則12・追加、平2規則24・一部改正、平14規則130・旧第15条の2繰下・一部改正、平24規則60・一部改正)
(昭48規則54・一部改正、昭59規則70・旧第13条繰下・一部改正、平2規則24・平4規則39・一部改正、平14規則130・旧第16条繰下・一部改正)
(平2規則24・追加、平4規則39・一部改正、平14規則130・旧第16条の2繰下・一部改正)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第19条 条例第56条第3項に規定する公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)を設置し、及び維持しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において屋内消火栓設備等が設置されていないと認められたもの又は屋内消火栓設備等の主たる機能が喪失していると認められたものとする。
(平28規則103・追加)
2 前項に規定する方法により行う公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(平28規則103・追加)
2 この規則に定める申請書の副本に押す許可済印は、第29号様式とする。
3 この規則に定める申請書の副本に押す承認済印は、第30号様式とする。
(昭48規則54・旧第15条繰上・一部改正、昭55規則43・一部改正、昭59規則70・旧第14条繰下、平14規則130・旧第17条繰下・一部改正、平28規則103・旧第19条繰下)
(昭48規則54・旧第16条繰上・一部改正、昭55規則43・一部改正、昭59規則70・旧第15条繰下・一部改正、平11規則121・平14規則121・一部改正、平14規則130・旧第18条繰下・一部改正、平28規則103・旧第20条繰下)
(委任)
第23条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
(昭48規則54・旧第17条繰上、昭59規則70・旧第16条繰下、平14規則130・旧第19条繰下、平28規則103・旧第21条繰下)
附則
この規則は、昭和37年7月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月27日規則第54号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年11月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月1日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の消防法及び長崎市火災予防条例の施行に関する規則に定める様式による用紙及び標識は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和59年12月28日規則第70号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日規則第12号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月23日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市火災予防規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成4年6月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市火災予防規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成11年9月30日規則第121号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16号様式の4中「kgf/cm2」を「kPa」に改める改正規定は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年10月25日規則第121号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月21日規則第130号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市火災予防規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年8月20日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月7日規則第124号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市火災予防規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年4月21日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月10日規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市火災予防規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年6月21日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市火災予防規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年10月15日規則第83号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第34号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1)及び(2) 略
(3) 長崎市火災予防規則
附則(平成28年12月26日規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市火災予防規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市火災予防規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年7月18日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市火災予防規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第10条関係)
(平2規則24・全改、平4規則39・平14規則121・一部改正、平14規則130・旧別表第3・一部改正、平17規則124・平24規則83・一部改正)
種別 | 標識又は表示板等の規格 | |||||
記載事項 | 色 | 大きさ | ||||
地 | 文字 | 幅 (センチメートル以上) | 長さ (センチメートル以上) | |||
燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備 | 燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |
水素ガスを充填する気球の掲揚場所 | 立入りを禁止する旨 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |
喫煙等禁止場所 | 「禁煙」又は「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 25 | 50 | |
危険物品持ち込み禁止場所 | 「危険物品持ち込み厳禁」 | 赤 | 白 | 25 | 50 | |
喫煙所 | 「喫煙所」 | 白 | 黒 | 30 | 10 | |
少量危険物(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物をいう。)又は指定可燃物を貯蔵し、取り扱つている場所 | 各類共通 | 貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに種別、品名及び最大数量 | 白 | 黒 | 30 | 60 |
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物、これを含有するもの又は禁水性物質 | 「禁水」 | 青 | 白 | 30 | 60 | |
第2類の危険物(引火性固体を除く。) | 「火気注意」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |
第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類の危険物又は第5類の危険物 | 「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |
指定可燃物のうち可燃性液体類等 | 「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |
指定可燃物のうち綿花類等 | 「火気注意」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |
劇場等 | 定員数 | 白 | 黒 | 30 | 25 | |
満員である旨 | 赤 | 白 | 50 | 25 |
(昭48規則54・昭49規則45・昭55規則43・昭59規則70・平11規則121・平14規則121・平14規則130・平20規則103・一部改正)
(昭55規則43・昭59規則70・平14規則121・平14規則130・一部改正)
(昭48規則54・全改、昭55規則43・昭59規則70・平11規則121・平14規則121・平14規則130・一部改正)
第4号様式 削除
(平26規則34)
(昭55規則43・昭59規則70・平2規則24・一部改正、平14規則130・旧第4号様式繰下・一部改正)
(昭55規則43・全改、昭59規則70・一部改正、平14規則130・旧第5号様式繰下・一部改正、平24規則60・一部改正)
(昭55規則43・追加、昭59規則70・平2規則24・一部改正、平14規則130・旧第5号様式の2繰下・一部改正、平24規則60・令3規則39・一部改正)
(昭55規則43・追加、昭59規則70・平2規則24・一部改正、平14規則130・旧第5号様式の3繰下・一部改正、令3規則39・一部改正)
(平28規則47・全改)
(平26規則71・追加)
(昭55規則43・旧第6号様式の1・一部改正、昭59規則70・平2規則24・平11規則121・一部改正、平14規則130・旧第6号様式繰下・一部改正)
(平17規則124・全改)
(平4規則39・全改、平11規則121・一部改正、平14規則130・旧第7号様式繰下・一部改正、平17規則124・一部改正)
(令5規則89・全改)
(平4規則39・全改、平14規則130・旧第9号様式繰下・一部改正)
(平4規則39・全改、平11規則121・一部改正、平14規則130・旧第10号様式繰下・一部改正、平24規則60・一部改正)
(平4規則39・全改、平14規則130・旧第11号様式繰下・一部改正)
(平4規則39・全改、平14規則130・旧第12号様式繰下・一部改正)
(平4規則39・全改、平11規則121・一部改正、平14規則130・旧第13号様式繰下・一部改正、平17規則124・一部改正)
(平4規則39・全改、平14規則130・旧第14号様式繰下・一部改正)
(平4規則39・全改、平14規則130・旧第15号様式繰下・一部改正)
(平26規則71・追加)
(平4規則39・全改、平14規則130・旧第15号様式の2繰下・一部改正、平24規則60・一部改正)
(平4規則39・全改、平11規則121・一部改正、平14規則130・旧第16号様式繰下・一部改正、平17規則124・一部改正)
(平2規則24・追加、平11規則121・一部改正、平14規則130・旧第16号様式の2繰下・一部改正、令3規則39・一部改正)
(平2規則24・追加、平14規則130・旧第16号様式の3繰下・一部改正)
(平2規則24・追加、平4規則39・平11規則121・一部改正、平14規則130・旧第16号様式の4繰下・一部改正)
(平2規則24・追加、平14規則130・旧第16号様式の5繰下・一部改正、令3規則39・一部改正)
(平2規則24・追加、平14規則130・旧第16号様式の6繰下・一部改正)
(昭48規則54・旧第19号様式・一部改正、昭55規則43・旧第19号様式の1・一部改正、昭59規則70・一部改正、平14規則130・旧第19号様式繰下・一部改正、平28規則103・一部改正)
(昭48規則54・追加、昭55規則43・昭59規則70・一部改正、平14規則130・旧第19号様式の2繰下・一部改正、平28規則103・一部改正)
(昭55規則43・追加、昭59規則70・一部改正、平14規則130・旧第19号様式の3繰下・一部改正、平28規則103・一部改正)
(昭55規則43・追加、昭59規則70・昭61規則12・一部改正、平14規則130・旧第19号様式の4繰下・一部改正、平28規則103・一部改正)
(昭55規則43・昭59規則70・一部改正、平14規則130・旧第21号様式繰下・一部改正、平28規則103・一部改正)
(昭55規則43・昭59規則70・平11規則121・一部改正、平14規則130・旧第22号様式繰下・一部改正、平28規則103・一部改正)