○長与町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年6月25日

規則第15号

長与町障害者自立支援法施行規則(平成18年規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この細則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給申請)

第2条 法第20条第1項及び省令第7条の規定による介護給付費等(法第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。以下同じ。)の支給申請は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を申請する場合にあっては、(特例介護給付費 特例訓練等給付費)支給申請書(様式第1号の2))及び世帯状況・収入申告書(様式第2号)により行うものとする。

(障害支援区分の認定の通知)

第3条 町長は、法第21条及び政令第10条の規定による障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給要否決定等)

第4条 町長は、法第22条の規定による介護給付費等の支給の要否を決定したときは、支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定した場合にあっては、(特例介護給付費 特例訓練等給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第4号の2))又は却下通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給することとしたときは、障害福祉サービス受給者証(様式第6号。以下「受給者証」という。)を当該支給決定者に交付するものとする。

3 町長は、療養介護(法第5条第6項に規定する療養介護をいう。)の支給を決定したときは、前項に規定する受給者証と併せて療養介護医療受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

(支給決定の変更申請)

第5条 法第24条第1項及び省令第17条の規定による介護給付費等の支給決定の変更は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により行うものとする。

(支給決定の変更の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請又は職権により支給決定の変更の決定を行ったときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の変更認定の通知)

第7条 町長は、法第24条第4項の規定による障害支援区分の変更認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消しの通知)

第8条 町長は、法第25条及び省令第20条の規定により支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第11号)により当該支給決定者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 政令第15条及び省令第22条の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)により行うものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 政令第16条及び省令第23条の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)により行うものとする。

(介護給付費等の額の特例の申請等)

第11条 災害その他省令第32条に規定する特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用について法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする支給決定障害者等は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費等利用者負担額災害等減額・免除申請書(様式第16号)に省令第32条各号のいずれかに該当する旨を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、額の特例の適用の可否を決定したときは、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第17号)により当該申請をした支給決定障害者等に通知するものとする。

(介護給付費等の額の特例の取消し)

第12条 町長は、額の特例を受けた支給決定障害者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該額の特例を取り消し、当該支給決定障害者等に介護給付費等の額の特例取消通知書(様式第18号)により通知するとともに、当該額の特例により免れた介護給付費等に要した費用を徴収するものとする。

(1) 資力の回復その他事情の変化により特例が不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって介護給付費等の額の特例を受けたと認められるとき。

(地域相談支援給付費等の支給申請)

第13条 第2条から前条までの規定は、法第51条の6第1項及び省令第34条の31の規定による地域相談支援給付費等(法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費等をいう。)の支給手続について準用する。この場合において、第4条第2項中「障害福祉サービス受給者証(様式第6号」とあるのは、「地域相談支援受給者証(様式第19号」と読み替えるものとする。

(サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続)

第14条 町長は、法第22条第4項及び法第51条の7第4項の規定によるサービス等利用計画案の提出を求める場合は、サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)提出依頼書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費等の支給申請等)

第15条 法第51条の17第1項及び省令第34条の54第1項の規定による計画相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第21号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による計画相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により、計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(1) 計画相談支援を指定特定相談支援事業所に依頼したとき。

(2) 指定特定相談支援事業所を別の指定特定相談支援事業所に変更するとき。

4 町長は、省令第34条の54第2項に規定する期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第24号)により当該支給決定者に通知するものとする。

5 町長は、省令第34条の55第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第25号)により当該支給決定者に通知するものとする。

6 前項までの規定は、法第51条の18第1項の規定による特例計画相談支援給付費の支給手続について準用する。

(自立支援医療費の支給認定申請等)

第16条 法第53条第1項及び省令第35条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定申請並びに法第56条第1項及び省令第45条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の変更申請は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第26号)、自立支援医療費(更正医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第26号の2)又は自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)により行うものとする。

2 法第54条第3項の規定による支給認定は、自立支援医療受給者証(様式第27号)により行うものとする。

3 第1項の規定による申請について支給認定をしないときは、却下通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

4 法第57条第1項の規定による支給認定の取消しは、自立支援医療支給認定取消通知書(様式第29号)により行うものとする。

5 政令第32条第1項及び省令第47条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証記載事項変更届(育成医療)(様式第30号)、自立支援医療受給者証記載事項変更届(更正医療)(様式第30号の2)又は自立支援医療受給者証記載事項変更届(精神通院)により行うものとする。

6 政令第33条第1項及び省令第48条第1項の規定による自立支援医療受給者証の再交付申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第31号)により行うものとする。

(自立支援医療費に係る事務手続)

第17条 前条の規定に定めるもののほか、自立支援医療費の支給認定に係る事務手続は、自立支援医療費の支給認定について(平成18年障発第0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別紙1「自立支援医療費支給認定通則実施要綱」、別紙2「自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱」、別紙3「自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱」及び別紙4「自立支援医療費(精神通院医療)支給認定実施要綱」の定めるところにより実施する。

(補装具費の支給申請等)

第18条 省令第65条の7第1項の規定による補装具費の支給申請は、補装具費支給申請書(様式第32号)及び補装具費支給意見書(様式第33号)により行うものとする。

2 町長は、補装具費の支給を決定したときは、当該申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第34号)により通知し、補装具費支給券(様式第35号)を交付するものとする。

3 町長は、補装具費の支給決定をしないときは、当該申請者に対し、却下通知書(様式第36号)により通知するものとする。

(補装具業者の登録)

第19条 補装具業者の登録を受けようとする者は、指定を受ける事業所ごとに補装具製作等業者登録申請書(様式第37号)に、町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出を行った補装具業者が補装具の製作等を継続的に実施することができる者であると認めるときは、補装具業者登録通知書(様式第38号)により当該申請を行った補装具業者(以下「登録業者」という。)に通知するものとする。

(登録事項変更等の届出)

第20条 登録業者は、登録事項に変更を生じたとき、及び当該事業を廃止又は停止する場合は、速やかに町長に補装具業者登録変更届出書(様式第39号)を提出しなければならない。

(登録の取消し)

第21条 町長は、登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録業者に係る登録を取り消すものとする。

(1) 補装具費の支給に関し不正があったとき。

(2) 登録内容に虚偽の報告があったとき。

(3) その他、登録業者が補装具の製作等のサービスに関し著しく不正又は不当な行為をしたとき。

(代理受領)

第22条 登録業者は、支給決定障害者等からの委任に基づき当該支給決定障害者等が支払うべき補装具に係る費用につき、補装具費として当該支給決定障害者等に対し支払われるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項に規定する支払を受けようとする登録業者は、補装具費の代理受領に係る申出書(様式第40号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

4 登録業者は、補装具の提供に要した費用につき、支給決定障害者等より利用者負担額の支払を受けるときは、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。

(補装具引渡し後の改善)

第23条 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、登録業者の責に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、町長は、登録事業者に改善させることができる。

2 補装具の引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9月以内に生じた破損又は不適合は、登録業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、補装具の種目、購入等に要する費用の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、修理後3月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。

(補装具費に係る事務手続)

第24条 前6条の規定に定めるもののほか、補装具費に係る事務手続は、補装具費支給事務取扱指針について(平成18年障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別添「補装具費支給事務取扱指針」の定めるところにより実施する。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第25条 省令第65条の9の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第41号又は様式第42号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請について支給の可否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第43号又は様式第44号)により申請者に通知するものとする。

(雑則)

第26条 この規則で定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年2月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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様式第14号及び様式第15号 削除

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長与町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年6月25日 規則第15号

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉等
沿革情報
平成25年6月25日 規則第15号
平成28年2月5日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第19号
平成31年3月13日 規則第2号
令和3年10月22日 規則第24号