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令和6年度における個人町・県民税の定額減税について

最終更新日:

令和6年度における個人町・県民税の定額減税について


【制度概要】

 「令和6年度税制改正の大綱」において、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を軽減するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度の個人町・県民税の定額減税が実施されることとなりました。

 ※所得税の定額減税については、以下の国税庁ホームページをご確認ください。



【対象者】

 令和6年度の個人町・県民税の所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は、給与収入が2,000万円以下)の方。



【減税額】

 本人および控除対象配偶者または扶養親族の1人につき、1万円。

  ※1 国内に住所を有する方に限ります。

  ※2 扶養親族の判定は、原則、前年の12月31日の状況によります。


(例) 控除対象配偶者1人と、扶養親族2人がいる場合の減税額

    本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2) =4人×1万円 =4万円



【減税方法】

 減税の方法は、徴収方法別に以下のとおりになります。


(1)給与特別徴収の方

 令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額を令和6年7月~令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

  • 特徴

 ※定額減税対象外の方は、通常どおり令和6年6月分からの徴収となります。


(2)普通徴収の方

 定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分で減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税します。

  • 普徴



(3)年金特別徴収の方

 定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の年金特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の年金特別徴収税額から順次減税します。ただし、令和6年度に初めて年金からの特別徴収が開始される方については、第1期分、第2期分の普通徴収の方法で減税され、減税しきれない場合に令和6年10月分の年金特別徴収税額から順次減税します。

  • 年特




【注意事項】

 ・定額減税額は、住宅ローン控除や寄付金控除など、ほかの税額控除が行われた後の所得割額から減税されます。

 ・ふるさと納税の特例控除額の控除額上限を計算する際に用いる所得割額は、定額減税「前」(調整控除後)の金額となります。

 ・均等割額からの定額減税はありません。

 ※制度の詳細につきましては、下記ホームページなどをご参照ください。

「内閣官房ホームページ(新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置)」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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