長与町の介護保険被保険者・事業対象者に介護予防・生活支援サービス事業を提供する場合には、長与町の事業所指定が必要になります。
事業所指定申請を行う場合は、事前に長与町にご連絡願います。
現在、長与町の指定を受けていない事業所で、長与町の被保険者に介護予防・生活支援サービス事業を提供する場合には、事前に指定申請を行い、長与町の指定を受けてください。
なお、事業所指定は事前申請となります。サービス提供を開始した後の指定申請では、指定日以前のサービス提供分が保険給付の対象外となりますので、ご注意ください。
指定申請に必要な書類は、以下のとおりです。
介護予防通所介護相当サービス
介護予防訪問介護相当サービス