長与町低所得世帯支援給付金・住民税均等割のみ課税世帯給付金 ※終了しました
国の重点交付金により、低所得世帯に対して、給付金を支給するものです。
基準日は令和5年12月1日です。対象によって手続きが異なりますのでご注意ください。
本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
住民税非課税世帯のうち、長与町で低所得世帯支援給付金(3万円)を受給した世帯 ※終了しました
対象世帯の世帯主に7万円の給付金を支給するものです。
対象
基準日(令和5年12月1日)において、長与町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割が課税されていない世帯(非課税世帯)で、令和5年7月~12月に低所得世帯支援給付金(3万円)を受給した世帯
手続き
「長与町低所得世帯支援給付金(7万円)振込のお知らせ」を郵送しています。振込口座等に修正がなければ手続きは必要ありません。振込口座を変更する場合は以下の申請書を12月28日までに提出してください。
長与町低所得世帯支援給付金受取口座変更申出書
遡って収入の申告を行い住民税が課税される場合など、給付金を受け取らない場合は、以下の申出書を令和6年1月4日までに提出してください。
長与町低所得世帯支援給付金受取拒否申出書
提出先
〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
長与町役場 低所得世帯支援給付金担当
なお、前回の振込口座が申請者以外の口座だった方や世帯主が変更している場合は、別途支給要件確認書をお送りする予定です。
住民税非課税世帯のうち、長与町で低所得世帯支援給付金(3万円)を受給していない世帯 ※終了しました
対象世帯の世帯主に7万円の給付金を支給するものです。
対象1 転入者がいない世帯
基準日(令和5年12月1日)において、長与町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税が課税されていない世帯(非課税世帯)で、長与町低所得世帯支援給付金確認書を返送していないか、「受給しない」と回答し返送した世帯
手続き
令和6年1月31日に支給要件確認書をお送りしました。以下の該当要件を確認し、給付対象となる場合は同封の返信用封筒にて役場へ返送してください。
・世帯全員が住民税所得割課税である者の扶養を受けている世帯ではないこと。
・世帯の中に、住民税所得割課税となる所得があるのに未申告の者がいないこと。
対象2 転入者がいる世帯
基準日(令和5年12月1日)において、長与町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税が課税されていない世帯(非課税世帯)で、世帯の中に令和5年1月2日以降の転入者がいる世帯
手続き
申請が必要になります。
対象となる世帯である場合は、以下より申請書をダウンロード、もしくは町の福祉課窓口にて申請書を入手し、必要書類を添付して役場に申請してください。
長与町低所得世帯支援給付金申請書(請求書)
世帯主以外の方が申請する場合は、委任状も提出してください。
長与町低所得世帯支援給付金委任状
提出期限
令和6年2月29日(当日消印有効)
長与町で受付後、4週間程度での振込となります。
住民税均等割のみ課税世帯のうち、長与町で低所得世帯支援給付金(3万円)を受給した世帯 ※終了しました
対象世帯の世帯主に10万円の給付金を支給するものです。
対象
基準日(令和5年12月1日)において、長与町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税所得割が課税されておらず、かつ住民税均等割が課税されている者がいる世帯(均等割のみ課税世帯)で、令和5年7月~12月に低所得世帯支援給付金(3万円)を受給した世帯
手続き
「長与町均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)振込のお知らせ」を郵送しています。振込口座等に修正がなければ手続きは必要ありません。振込口座を変更する場合は以下の申請書を2月26日までに提出してください。
長与町均等割のみ課税世帯支援給付金受取口座変更申出書
遡って収入の申告を行い住民税が課税される場合など、給付金を受け取らない場合は、以下の届出書を2月26日までに提出してください。
長与町均等割のみ課税支援給付金受取拒否届出書
提出先
〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
長与町役場 低所得世帯支援給付金担当
なお、前回の振込口座が申請者以外の口座だった方や世帯主が変更している場合は、別途支給要件確認書をお送りする予定です。
住民税均等割のみ課税世帯のうち、長与町で低所得世帯支援給付金(3万円)を受給していない世帯 ※終了しました
対象世帯の世帯主に10万円の給付金を支給するものです。
対象1 転入者がいない世帯
基準日(令和5年12月1日)において、長与町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税所得割が課税されておらず、かつ住民税均等割が課税されている者がいる世帯(均等割のみ課税世帯)で、令和5年7月~12月に低所得世帯支援給付金(3万円)を受給していない世帯。
手続き
支給要件確認書をお送りしました。下の該当要件を確認し、給付対象となる場合は同封の返信用封筒にて令和6年5月31日までに役場へ返送してください。
・世帯全員が住民税所得割課税である者の扶養を受けている世帯ではないこと。
・世帯の中に、住民税所得割課税となる所得があるのに未申告の者がいないこと。
対象2 転入者がいる世帯
基準日(令和5年12月1日)において、長与町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税所得割が課税されておらず、かつ住民税均等割が課税されている者がいる世帯(均等割のみ課税世帯)で、令和5年7月~12月に低所得世帯支援給付金(3万円)を受給していない世帯で、世帯の中に令和5年1月2日以降の転入者がいる世帯。
手続き
対象となる世帯である場合は、以下より申請書をダウンロード、もしくは町の福祉課窓口にて申請書を入手し、必要書類を添付して役場に申請してください。
長与町住民税均等割のみ課税世帯支援給付金申請書(請求書)
世帯主以外の方が申請する場合は、委任状も提出してください。
長与町住民税均等割のみ課税世帯支援給付金委任状
申請書提出先
〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
長与町役場 低所得世帯支援給付金担当
提出期限
令和6年5月31日(当日消印有効)
長与町で受付後、4週間程度での振込となります。
家計急変世帯 ※終了しました
対象世帯の世帯主に7万円の給付金を支給するものです。
対象
申請日において、長与町に住民登録があり、予期せず令和5年11月から令和6年2月の収入等が減少し、世帯全員の収入見込み額が住民税非課税と同等であると認められる世帯。(詳細は以下「判定方法」を参照)
ただし、基準日(令和5年12月1日)以降に世帯を分離した場合は、同一世帯とみなし、両方の世帯での受給はできません。
他の市町村で受給(または受給予定)の方も除きます。
世帯全員の令和5年11月から令和6年2月の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
収入の種類は給与、事業、不動産、年金収入です。
非課税の収入(遺族・障害年金など)は含めません。
判定基準は収入や世帯構成により異なりますので下表をご参照ください。
住民税非課税収入(所得)基準表
扶養している親族の状況 | 給与の場合 | 所得の場合 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
配偶者・扶養親族(計5名)を扶養している場合 | 329.7万円 | 194.8万円 |
配偶者・扶養親族(計6名)を扶養している場合 | 368.5万円 | 222.8万円 |
配偶者・扶養親族(計7名)を扶養している場合 | 403.5万円 | 250.8万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 135.0万円 |
手続き
申請が必要になります。以下の申請書等を役場に提出してください。
必要書類
(1)長与町低所得世帯支援給付金申請書(請求書)
(2)簡易な収入(所得)見込額の申立書
(3)家計が急変した申立書(任意様式)
令和4年に比べて家計が急変した状況を記入してください。
(4)簡易な収入(所得)見込額の申立書に記入した内容が確認できる資料(支払明細書など)の写し(コピー)
(5)申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
(6)受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
申請書提出先
〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
長与町役場 低所得世帯支援給付金担当
DV等で長与町へ避難されている方へ
DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等で、住民登録の地から長与町に避難されている方もご自身が受給できる可能性があります。対象となる方は役場にご相談ください。
子育て世帯への加算(こども加算)
対象世帯の世帯主に、扶養している児童一人当たり5万円を支給するものです。
対象者
基準日(令和5年12月1日)において長与町に住民登録があり、長与町低所得世帯支援給付金または住民税均等割のみ課税世帯給付金の受給対象となった世帯(家計急変世帯を除く)のうち、平成17年4月2日から令和6年7月31日までに出生した児童を含む世帯の世帯主。
※基準日の住民登録地での支給になりますので、令和5年12月2日以降に長与町に転入した方は、12月1日時点での住民登録の市区町村での手続きとなります。
手続き 長与町低所得世帯支援給付金または住民税均等割のみ課税世帯給付金を受給した世帯
「こども加算給付金振込のお知らせ」を郵送しています。振込口座等に修正がなければ手続きは必要ありません。振込口座を変更する場合は以下の変更申出書を3月13日までに提出してください。
こども加算給付金受取口座変更申出書
遡って収入の申告を行い住民税が課税される場合など、こども加算を受け取らない場合は、以下の届出書を3月13日までに提出してください。
こども加算給付金受取拒否届出書
提出先
〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
長与町役場 低所得世帯支援給付金担当
手続き 「こども加算給付金振込のお知らせ」発送後に出生した児童がいる世帯
申請書での手続きが必要です。
対象と思われる方には別途お知らせします。申請書の提出期限は8月31日です。
手続き 12月2日以降に長与町から転出し、転出後に出生した児童がいる世帯
転出後、令和6年7月31日までに出生した児童分のこども加算は申請が必要です。以下の申請書等を役場に提出してください。
(1)こども加算給付金申請書
(2)出生及び世帯が確認できる書類(住民票の写しもしくは戸籍謄本の写し)
申請書提出先
〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
長与町役場 低所得世帯支援給付金担当