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令和6年度の新型コロナワクチン接種について

最終更新日:

特例臨時接種としての全額公費による接種は令和6年3月31日で終了しました。令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置づけられ、対象となる方には、新型コロナの重症化予防を目的として、秋冬に定期接種が行われ、費用は原則有料となります。令和6年4月1日以降に定期接種以外で接種を希望される方には、任意接種として、自費で接種を受けていただくことになります。

令和6年秋冬の「定期接種」について ※対象者限定

 新型コロナの重症化予防を目的として、予防接種法に基づく「定期接種」として実施します。

対象者

・65歳以上の方

・60歳から64歳で一定の障害を有する方(※)
(※)心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

費用

原則自己負担ですが費用については未定です。

使用ワクチン

その年のウイルス株に対応するワクチン(詳細未定)

接種証明書の交付

令和6年度以降に接種した分の証明書交付はありません。
(接種証明書アプリでの証明書発行は令和6年3月31日で終了しました。)


定期接種の対象者以外でも「任意接種」として接種を受けることができます

定期接種の対象者に該当しない方や、対象者であっても定期接種の期間外に接種を希望する方は、予防接種法に基づかない「任意接種」として、接種を受けることができます。接種費用は全額自己負担となります。自己負担額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、医療機関ごとに異なります。


予防接種健康被害救済制度について

 予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済を受けることができます。国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付されます。
 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済が受けられます。
 令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱については、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる制度が異なります。相談及び申請窓口は、下記図をご参照のうえ、役場健康保険課または(独)医薬品医療機器総合機構へお問い合わせください。
  • 予防接種救済制度1

  • 予防接種救済制度2

  • 予防接種救済制度3

  • 予防接種救済制度4

※通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまでに、4か月~12か月程度の期間を要します。

提出書類は発行に費用が生じるものもあります(費用は、請求者の負担となります)。
制度の詳細については、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度ページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

新型コロナワクチンに係る相談窓口

【厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター】
電話番号:0120-700-624
対応時間:9時から21時(平日、土日・祝日)
※日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時)、ベトナム語(10時から19時)にも対応しています。

【長崎県の副反応等相談窓口(長崎県地域保健推進課)】
電話番号:095-895-2466
対応時間:調整中

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長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
開庁時間:平⽇8時45分~17時30分(祝⽇・年末年始除く)

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