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(1)令和6年度低所得者支援給付金(新たな住民税非課税世帯及び新たな住民税均等割のみ課税世帯)

最終更新日:

概要

 国の総合経済対策に基づき、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯又は住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します(低所得者支援給付金)。

 また、低所得者支援給付金対象者のうち、18歳以下のこども(令和6年9月30日までに出生したこども)がいる世帯に対しては、こども1人につき5万円を加算します(こども加算)。


Q&A

Q1.私は給付金の支給対象ですか

 給付金の支給対象となる方には、7月上旬に「新たな非課税世帯等に対する給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を送付する予定です。

 自身(の世帯)がどの給付金の対象かわからない方は以下のリンク先を参考にしてください。

  なお、令和6年6月3日において長与町に住民登録があり、下記のQ2.もしくはQ3.の要件に該当し、かつ、令和6年1月2日以降に長与町に転入した方がいる世帯については、前年度の課税状況が不明のため確認書を送付していません。対象となる世帯である場合は、以下より申請書をダウンロード、もしくは町の給付金係窓口で申請書を入手のうえ、必要書類を添付して申請してください。
 提出期限は、令和6年10月31日(木曜日)です。



Q2.令和6年度新たな住民税非課税世帯とはどのような世帯ですか

 世帯の全員が、令和6年度個人住民税均等割を課されていない世帯のことです。

 ただし、以下の場合を除きます。

  ・令和5年度住民税非課税世帯等への給付金の給付対象世帯

   (注)上記給付金を未申請もしくは辞退した世帯も対象外です。

  ・世帯の全員が、個人住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている場合

  ・個人住民税所得割課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯


Q3.令和6年度新たな住民税均等割のみ課税世帯とはどのような世帯ですか

 世帯の全員が、令和6年度個人住民税所得割が課されず、うち少なくとも1人が個人住民税均等割のみ課税に該当する世帯のことです。

 ただし、以下の場合を除きます。

  ・令和5年度住民税非課税世帯等への給付金の給付対象世帯

   (注)上記給付金を未申請もしくは辞退した世帯も対象外です。

  ・世帯の全員が、個人住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている場合

  ・個人住民税所得割課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯


Q4.確認書が送付されたらどうすればいいですか

 内容をよく確認し、必要事項を記入してください。

 記入した確認書に必要事項を添付し、令和6年10月31日(木曜日)までに、長与町役場給付金係まで返送してください。


Q5.対象世帯を決定する基準日はいつですか

 令和6年6月3日です。


Q6.確認書を返送後、令和6年9月30日までにこどもが生まれた場合はこども加算の対象になりますか

 なります。7月上旬に発送する確認書に記載の支給額には、基準日(令和6年6月3日)までに出生の届出があったこども加算を含んでいます。同年6月4日から9月30日までに出生の届出があったこどもの加算分については、別途通知します。


Q7.この給付金は課税の対象となりますか

 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。


DV等で長与町へ避難されている方へ

 DV(ドメスティックバイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等で、住民登録の地から長与町に避難されている方もご自身が受給できる可能性があります。対象となる方は、町の給付金係にご相談ください。


関連資料


特殊詐欺などに注意してください

 長与町が下記のことを行うことは絶対にありません。

    • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
    • 給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
    • クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
    • 暗証番号を教えてほしいということ

 各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。

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