概要
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の減税(定額減税)が実施されますが、所得の状況により、定額減税しきれないと見込まれる方においては、定額減税しきれないと見込まれる部分を調整するための給付(調整給付)を実施します。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方を除きます。
給付金の算出方法
納税義務者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額(減税前)」または「令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
支給額=(1)と(2)の合計額(1万円単位で切り上げ)
(1)3万円×減税対象人数-令和6年分推計所得税額(減税前)
(2)1万円×減税対象人数-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)
(注)所得税は、令和5年分所得税額を用いて令和6年分を推計しています。
(注)減税対象人数は、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数。なお、国外居住者は除く。
給付金の算出イメージ
例:納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年度分推計所得税額(減税前)を15,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を38,000円とした場合
定額減税可能額
・ 所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
・ 個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円
算出方法
1.所得税分定額減税可能額(12万円)-令和6年分推定所得税額(15,000円)=105,000円(a)
2.個人住民税分定額減税可能額(4万円)-令和6年度分個人住民税所得割額(38,000円)=2,000円(b)
給付金の支給額(1万円単位で切り上げ)
・ (a)105,000円+(b)2,000円=107,000円
1万円単位に切り上げのため、支給額は110,000円
Q&A
Q1.私は調整給付金の支給対象ですか
調整給付金の支給対象となる方には、7月上旬に「定額減税補足給付金(調整給付金)支給のお知らせ」(以下「支給のお知らせ」)もしくは「定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書」(以下「支給確認書」)を送付する予定です。
ただし、確定申告期間後に修正申告を行っている場合や申告すべき課税所得を申告していない場合は対象外となる場合があります。
- 支給のお知らせ:マイナンバーとともに公金受取口座を登録されている方に送付します。
- 支給確認書:マイナンバーとともに公金受取口座を登録されている方以外の方に送付します。
(注)送付する文書は、6月17日時点の公金受取口座の情報をもとに作成します。給付対象者のうち、同日時点で公金受取口座の登録をされていない方や、公金受取口座を登録されていてもカナ氏名と口座名義が完全一致しない方については、支給確認書を送付します。 |
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自身(の世帯)がどの給付金の対象かわからない方は以下のリンク先を参考にしてください。
Q2.支給額はいくらですか
支給対象となる方の所得の状況により異なります。送付される支給のお知らせもしくは支給確認書に記載しておりますのでご確認ください。
計算方法については、上記「給付金の算出イメージ」をご覧ください。
Q3.支給のお知らせ(Q1.参照)が届いたらどうすればいいですか
支給のお知らせに記載した公金受取口座へ振込む予定ですので、原則として、申請等の手続きは必要ありません。
ただし、以下の場合は手続きが必要となります。
・ 公金受取口座以外の口座に振込みを希望される場合
「定額減税補足給付金(調整給付金)支給口座登録等の届出書」(以下「口座届出書」)提出が必要になります。口座届出書を以下よりダウンロード、もしくは町の給付金係窓口で入手のうえ、必要書類を添付して、町の給付金係窓口へ提出してください。
提出期限は、令和6年7月11日(木曜日)(必着)です。期限が過ぎた場合は口座変更できませんので、ご了承ください。
なお、口座の変更をされる場合は振込日が3週間以上遅くなりますので、ご了承ください。
・ 給付金を受け取らない場合
「定額減税補足給付金(調整給付金)受給辞退の届出書」(以下「辞退届出書」)の提出が必要になります。辞退届出書を以下よりダウンロード、もしくは町の給付金係窓口で入手のうえ、必要書類を添付して町の給付金係窓口へ提出してください。
提出期限は、令和6年7月11日(木曜日)(必着)です。
Q4.支給確認書(Q1.参照)が送付されたらどうすればいいですか
内容をよく確認し、必要事項を記入してください。記入した支給確認書に必要書類を添付し、令和6年10月31日(木曜日)までに、長与町役場給付金係まで返送してください。
Q5.令和6年分の所得税額の確定などにより、給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか
令和5年度分所得税等をもとにした推計額を用いており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税額が確定した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加で給付する予定です。
Q6.対象者を決定する基準日はいつですか
令和6年6月3日です。
Q7.この給付金は課税の対象となりますか
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。
DV等で長与町へ避難されている方へ
DV(ドメスティックバイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等で、住民登録の地から長与町に避難されている方もご自身が受給できる可能性があります。対象となる方は、町の給付金係にご相談ください。
関連資料
特殊詐欺などに注意してください
長与町が下記のことを行うことは絶対にありません。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
- 給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
- クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
- 暗証番号を教えてほしいということ
各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。