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住民税非課税世帯支援給付金(3万円)について

最終更新日:

概要

国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」として、令和6年度住民税非課税世帯を対象に、1世帯当たり3万円を給付することが予定されております。(令和6年11月22日に閣議決定され、令和6年12月17日に補正予算が成立)。

 また、住民税非課税世帯に対する給付を受けた世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和7年5月31日までに生まれた者)がいる世帯に対しては、こども1人につき2万円を加算します(こども加算)。

本町では、令和7年2月中旬に対象世帯に対して「給付金のお知らせ」と「確認書」を送付予定です。


Q&A

Q1.私は給付金の支給対象ですか

 給付金の支給対象となる方には、2月中旬に「住民税非課税世帯支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を送付する予定です。


Q2.住民税非課税世帯とはどのような世帯ですか

 世帯の全員が、令和6年度個人住民税均等割を課されていない世帯のことです。

 ただし、以下の場合を除きます。

  ・世帯の全員が、個人住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている場合

  ・個人住民税均等割課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯


Q3.確認書が送付されたらどうすればいいですか

 内容をよく確認し、必要事項を記入してください。

 記入した確認書に必要書類を添付し、期日までに、長与町役場給付金係まで返送してください。


Q4.対象世帯を決定する基準日はいつですか

 令和6年12月13日です。


Q5.確認書を返送後、こどもが生まれた場合はこども加算の対象になりますか

 なります。2月中旬に発送する確認書に記載の支給額には、基準日(令和6年12月13日)までに出生の届出があったこども加算を含んでいます。同年12月13日から令和7年5月31日までに出生した場合のこどもの加算分については、別途通知します。


Q6.この給付金は課税の対象となりますか

 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。


DV等で長与町へ避難されている方へ

 DV(ドメスティックバイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等で、住民登録の地から長与町に避難されている方もご自身が受給できる可能性があります。対象となる方は、町の給付金係にご相談ください。



特殊詐欺などに注意してください

 長与町が下記のことを行うことは絶対にありません。

    • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
    • 給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
    • クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
    • 暗証番号を教えてほしいということ

 各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。

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長崎県長与町
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〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
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