身体障害者及び難病等の方の生活支援のために、訪問により入浴サービスを提供するサービスです。
対象: 重度の身体障害者で、この事業を受けなければ入浴ができない方。
地域生活支援事業者一覧(訪問入浴)(PDF:43.9キロバイト)
個々の障害のある方の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、必要なサービスを提供することにより、障害を持つ方々の自立と社会参加を促進します。
施設入所又は精神科病院に長期入院している障害者の住居の確保、その他の地域における生活に移行するための相談等、緊急事態における体制を確保します。
障害児に対する療育、放課後や長期休暇の居場所づくりなどを提供します。
介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付・障害児通所給付を利用するときに、障害児・者の自立した生活を支えるために、障害児・者の抱える課題の適切なサービス利用に向けて、計画を作成します。
指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者について屋外での移動が困難な方が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の外出の際に必要となる移動支援を行うことにより、障害者等の社会参加の促進を図ります。
地域生活支援事業者一覧(移動支援事業)(PDF:88.1キロバイト)
障害を持つ方の日中における活動の場を確保し、介護者の就労支援及び一時的な休息を図ります。
地域生活支援事業者一覧(日中一時支援事業)(PDF:110.2キロバイト)
障害を持つ方が、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、地域生活支援の促進を図ります。
ほほえみの家
障害を持つ方々の福祉に関する各般の問題につき、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な福祉サービスを行うとともに、専門的職員を配置し、相談支援機能の強化図ります。
ろうあ者の方が、各種手続きのために役場に来られた際に、窓口等で対応を行うために手話通訳者を設置します。
聴覚・音声言語機能に障害がある方で、公的機関等で円滑な意思疎通を図るために手話通訳者を派遣します。
聴覚・音声言語機能に障害がある方で、公的機関等で円滑な意思疎通を図るために要約筆記者を派遣します。
視覚障害者が社会生活上必要な地域の情報を取得できるよう、広報等を録音テープ(以下「声の広報等」という。)を発行することにより、視覚障害者の福祉の増進を図ります。
日常生活用具給付事業
日常生活を容易にするため、必要な用具を給付する事業です。
対象: 身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方、及び難病患者等の方。
(障害の種別・等級によってお申込できない用具があります。)
日常生活用具一覧表対象 | 用具名 |
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視覚障害 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用時計、点字タイプライター、電磁調理器、視覚障害者用体温計、点字図書、視覚障害者用体重計、視覚障害者用拡大読書器、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ、視覚障害者用活字文書読上げ装置、点字器 |
聴覚障害 | 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置 |
音声言語障害 | 携帯用会話補助装置、人工喉頭、埋込型人工喉頭用人工鼻 |
肢体不自由 | 便器、特殊便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、入浴補助用具、移動用リフト、歩行支援用具、情報・通信支援用具、収尿器、紙おむつ、住宅改造、歩行補助杖 |
内部障害 | 透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、ストマ用装具(蓄便袋、蓄尿袋)、収尿器、酸素ボンベ運搬車 |
難病者等 | 便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、体位変換器、入浴補助用具、歩行支援用具、電気式たん吸引器、ネブライザー、移動用リフト、特殊便器、訓練用ベット、自動消火器、パルスオキシメーター |
児のみ | 訓練いす、訓練ベッド |
その他 | 火災警報機、自動消火器、頭部保護帽 |
※購入前に申請が必要です。
※自己負担があります。
重度の身体障害者が就労等に伴い、自ら運転する自動車を障害に応じて改造する場合、改造に要する費用の一部を助成します。
対象: 上肢・下肢・体幹の障害で、自ら運転する自動車を改造する方。
助成額: 1件あたり10万円以内で実際に要した額
※ 認定には所得制限があります。(本人・同一生計にある方)
※ 改造前に申請が必要です。
自動車運転免許取得により、就労または就学等が見込まれる身体障害者に対して、免許に要する費用を助成します。
対象: 身体障害者手帳1〜4級の方で60歳未満の方。
道路交通法により自動車運転免許を受けることが出来る方。
助成額: 教習料の3分の2(上限額:10万円)
※ 世帯全員の合算所得税額が14万円を超える場合は、対象外になります。
在宅の20歳以上の重度障害者で、日常生活において、常時特別な介護を必要とする方に支給されます。
※ 認定には所得制限があります。(本人・同一生計にある方)
※ 病院に3ヶ月以上入院されている方や施設入所者は対象になりません。
在宅の20歳未満の重度障害児で日常生活において、常時介護を必要とする方に支給されます。
※ 認定には所得制限があります。(本人・同一生計にある方)
※ 以下の方は、該当しません。
・施設入所者されている方。
・障害を支給事由とする年金を受給している方。
在宅の20歳未満で重・中度の障害児の保護者に支給されます。
※ 認定には所得制限があります。(本人・同一生計にある方)
※ 以下の方は、該当しません。
・施設入所者されている方。
・障害を支給事由とする年金を受給している方。
心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者死亡後の心身障害者に年金を支給する制度です。
詳しくは、長崎県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
〇厚生年金加入中に障害程度が『障害厚生年金等級表』に該当:障害厚生年金
〇20歳以前に初診日のある病気やケガで障害者となった
〇国民年金加入中に障害者となった:障害基礎年金
重中度の身体障害児・者及び知的障害児・者、難病患者等が、健康保険を使って医療機関で受診された際、支払われた保険診療金額についてその一部を助成する制度です。
※ 認定には所得制限があります。(本人・同一生計にある方)
福祉医療
日常生活における能率の向上を図るため、失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具(補装具)を交付し、又は修理を行う事業です。
対象: 身体障害者手帳をお持ちの方及び難病等の方
※障害の種別・等級により、給付できる補装具は限られています。
補装具一覧表対象 | 補装具名 |
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視覚障害 | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器、人工内耳用音声信号処理装置の修理 |
肢体不自由 | 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖、座位保持いす(児のみ)、排便補助具(児のみ)、起立保持具(児のみ)、頭部保持具(児のみ) |
肢体不自由、音声・言語機能障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
※ 購入前に申請が必要です。
※ 課税世帯の方は自己負担があります。(補装具基準価格の10分の1)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の視覚障害のある児童に対して、補聴器の装用による音声言語能力の向上や、コミュニケーション能力等の成長に寄与するため、補聴器の購入費用の一部を助成する事業です。
対象: 次の5つの要件をすべて満たす18歳未満の方です。
(1) 長与町内に住所を有していること。
(2) 両耳の聴力レベルが各々30dB以上であること。
(ただし、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が装用の必要を認めた場合は、この限りではありません。)
(3) 身体障害者手帳の交付対象者でないこと。
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの。
(5) 本人又は世帯員のうち、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円未満であること。
※ 購入前に申請が必要です。
※ 課税世帯の方は自己負担があります。(補装具基準価格の3分の1)
在宅の重度の障害児・者が家庭内での日常生活を容易にするため、住宅改造費の一部を助成します。
長与町住宅改造費助成事業(日常生活用具給付事業)
対象: 身体障害者手帳のうち、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有し、身体障害者手帳3級以上の方。
ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の方。
[注意]
(1) 工事をする前に申請が必要です。
(2) 介護保険の被保険者であって、介護保険による住宅改修を受けられる場合は、介護保険による住宅改修が優先となります。
在宅の障害児・者が容易に外出できるようタクシー料金の一部またはガソリン料金の一部を助成します。
対象:町内在住者で次のいずれかに該当する方。
(1) 身体障害者手帳の肢体不自由に係る等級が1・2級の方で、常時車いすを使用している方。
(2) 身体障害者手帳の視覚障害に係る等級が1級の方。
(3) 療育手帳をお持ちの方。
(4) 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方。
※タクシー利用券は1枚500円の利用券を年間24枚、ガソリン利用券は1枚1000円の利用券を年間3枚のいずれかの交付となります。
※知的障害者及び精神障害者交通費助成との併給はできません。
精神障害者の社会復帰の促進を図るため、精神障害者を支える活動を実施するボランティア団体に対する支援を行うことにより、精神障害者に対する地域の理解を深め、社会福祉の増進図ります。
在宅の知的障害者及び精神障害者が施設又は事業所に通所する際に、交通費の一部を助成します。
対象:療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの町内在住者で、障害者総合支援法に規定する施設又は事業所へ通所されている方。
※公共交通機関利用の場合
割引後運賃の2分の1
その他の交通機関の場合
公共交通機関運賃換算額(割引後)と実費を比較し、低い方の2分の1
※福祉タクシー券との併給はできません。
交通費の割引率一覧表交通手段 | 割引率 | 対象 |
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JR | 割引率 50% 第1種・A1・A2 普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、急行券 第2種 普通乗車券(片道100kmを越える区間) | 身体障害者手帳 第1種 療育手帳 A1・A2:本人と介護者 (但し、単独での乗車の場合は第2種扱いになります) 身体障害者手帳 第2種 療育手帳 B1・B2:本人のみ |
(私鉄)島原鉄道 | 割引率50% (第2種は片道100kmを越える区間) | 身体障害者手帳 第1種 療育手帳 A1・A2:本人と介護者 (但し、単独での乗車の場合は第2種扱いになります) 身体障害者手帳 第2種 療育手帳 B1・B2:本人のみ |
バス | 割引率 50% | 身体障害者手帳第1種・A1・A2・精神保健福祉手帳1級の場合、本人と介護者 身体障害者手帳第2種・B1・B2・精神保健福祉手帳2~3級の場合、本人のみ |
路面電車 | 割引率 50% | 身体障害者手帳第1種・A1・A2・精神保健福祉手帳1級の場合、本人と介護者 身体障害者手帳第2種・B1・B2・精神保健福祉手帳2~3級の場合、本人のみ |
船舶 | 割引率50% (第2種は片道100kmを越える区間) | 身体障害者手帳第1種・A1・A2の場合、本人と介護者 身体障害者手帳第2種・B1・B2・精神保健福祉手帳の場合、本人のみ ※ 会社によって適用できない場合があります |
航空 | 国内航空会社の国内全区間について航空会社が設定する割引率(35~40%) | 12歳以上で 第1種・A1・A2の場合、本人と介護者 第2種・B1・B2の場合、本人のみ |
タクシー | 割引率 10% | 各種手各種手帳を提示して残りの料金を支払います |
※身体障害者は第1種・第2種に区分されています。
※精神保健福祉手帳所持者で、手帳に写真を添付していない方は、ご自分で写真(ヨコ3cm×タテ4cm)を手帳に貼り付けてください。
通院・通勤などで有料道路を利用される障害者の社会参加等を支援するために通行料金を割引します。
対象:身体障害者で、自ら運転される方。
第1種の身体障害者手帳・療育手帳A1〜A2をお持ちの方で介護者が運転される場合。
(但し、障害の等級・種別により利用できない場合があります)
割引率: 50%
※ 役場で申請をしてから、ご利用になれます。
※ 登録した車両のみご利用になれます。
※ 2年ごとに更新がありますのでご注意ください。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件を満たす場合、障害等を持つ方が所有する車又は障害等を持つ方と生計を一つにする家族の方が所有する車に対し一定の税の控除が受けられます。
窓口
・自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)又は軽自動車税(環境性能割) : 長崎振興局 税務部
・軽自動車税(種別割) : 税務課
長崎県おもいやり駐車場制度(旧:パーキング・パーミット制度)
おもいやり駐車場制度とは、障害をお持ちの方、要介護者、難病をお持ちの方、けがや妊娠等により一時的に駐車場の配慮が必要な方に対して、利用証を交付し、県に協力施設として登録した駐車場を利用することができる制度です。
●交付対象者
【利用証有効期間:1年以上】障害区分 | 障害等級等 | 必要書類 |
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身体障害者 | 視覚障害 | 4級以上 | 身体障害者手帳 |
平衡機能障害 | 5級以上 |
肢体不自由 | 上肢機能障害 | 2級以上 |
下肢機能障害 | 6級以上 |
体幹機能障害 | 5級以上 |
脳病変による 運動機能障害 | 上肢機能 | 2級以上 |
移動機能 | 6級以上 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能障害 | 4級以上 |
知的障害者 | 療育手帳の障害の程度欄が 「A1」または「A2」 | 療育手帳 |
精神障害者 | 1級 | 精神障害者保健福祉手帳 |
要介護者 | 40歳以上で、要介護1以上 | 介護保険被保険者証 |
難病患者 | 特定疾患医療受給者、 特定医療費(指定難病)受給者、 小児慢性特定疾病医療費受給者 | 特定疾患医療受給者証、 特定医療費(指定難病)受給者証、 小児慢性特定疾病医療費受給者証 |
【利用証有効期間:1年未満】対象者 | 対象条件 | 必要書類 |
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けが人・病人等 | 車いす、杖等使用の方、駐車場の利用に配慮が必要と認められる方 | 診断書の写し (駐車場の利用に配慮が必要な理由及び、車いす、杖等の使用期間が記載されているもの) |
妊産婦 | 妊娠7か月~産後3か月の方(妊娠7か月未満の方で母子健康手帳の記載等により駐車場の利用に配慮が必要な状況が確認できる場合は交付可) | 母子健康手帳 |
●交付方法
長与町役場福祉課窓口にて、交付申請書の記入をしていただきます。交付対象者であることの確認が必要となりますので、上記一覧表の該当する必要書類をご持参のうえ、窓口へお越しください。
※紛失、破損等による再交付を希望される場合は、窓口にてお申し出ください。なお、破損等による再発行の場合は、現在ご利用の利用証をご持参ください。
納税義務者が障害を持つ方本人であるとき、または障害を持つ方を扶養している場合、障害者控除が受けられます。
1.全額免除[障害者の方を世帯構成員に有する場合]
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が世帯構成員であり、世帯構成員全員が町民税非課税(手帳等級の要件なし)。
2.半額免除[障害者の方が世帯主の場合]
(1)視覚・聴覚障害者が世帯主(手帳等級の要件なし)。
(2)重度の障害者(身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A1またはA2、精神障害者保健福祉手帳1級)が世帯主。
点字投票を希望する方は、投票所又は不在者投票所で申し出てください。
重度の障害を持つ方は、郵便による不在者投票が出来ます。
対象: 両下肢、体幹又は移動機能障害1・2級の方。
内部障害1〜3級の方。
免疫障害1〜3級の方。
※ 希望される方は、長与町選挙管理委員会へ請求して下さい。
障害者の方に対する携帯電話基本使用料などの割引サービスが行われています。
対象: 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。
※ 携帯電話会社によりサービスが異なります。詳しくは、各携帯電話会社へお問い合わせください。
在宅の寝たきりの方及び重度の認知症の方を介護するに対して、見舞金を支給します。
年額 30,000円
対象: 毎年9月1日を基準として、次のいずれかに該当する方を1年以上引き続き介護している方。
・在宅の要介護3、4又は5で、一年以上寝たきりの方、又はこれに準ずる方。
・障害程度区分5若しくは6。
又はそれと同程度と認められる方で、当該状態が一年以上続いている方。
・介護保険サービス、障害福祉サービスを受けていない方。
※ 3ヶ月以上入院・入所されている方は対象になりません。
身体障害者手帳をお持ちで、図書館の利用が困難な方に郵送による図書館資料の貸し出しを行っています。詳しくは長崎県立図書館のホームページ(外部リンク)をご覧ください。