福祉医療制度
福祉医療とは、保険証を使って医療機関で受診された際、支払われた保険診療金額について、その一部を助成する制度です。 福祉医療の要件福祉医療の要件 区分
| 対象者 | 所得制限 |
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乳幼児福祉医療 | 小学校就学前のお子様 | なし | こども福祉医療 | 小学生から中学生のお子様 | 高校生世代福祉医療 | 高校生世代のお子様 | ひとり親福祉医療 | 母または父 | 母子家庭・父子家庭で20歳未満のお子様を養育している方 | あり | 子 | 母子家庭・父子家庭または父母がおられない18歳未満の方 (高校在学であれば20歳未満) | 寡婦福祉医療 | 60歳以上70歳未満で扶養義務者と生計を同一にしていない寡婦の方など (入院のみ)(1日1,200円を差し引いた額を支給) | 障害者福祉医療 | 身体障害者手帳1・2級、療養手帳A1・A2のいずれかをお持ちの方 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(通院のみ) 身体障害者手帳3級、療育手帳B1のいずれかをお持ちの方 | 難病 | 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方(入院のみ) | 福祉医療の助成の対象とならないもの ・健康保険の適用を受けないものや入院時の食事・生活療養費 (健康診断・予防接種・薬の容器代・文書料・差額ベット代・病衣代等) ・健康保険の付加給付金や高額療養費等として各種保険より払い戻しがある部分 ※ご加入の健康保険や世帯によって、付加給付金や高額療養費の限度額等が異なります。詳しくは、ご加入の健康保険にお問い合わせください。 様式ダウンロード
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このページに関する
お問い合わせは
福祉課 障害者福祉係
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:
095-801-5827Fax:095-883-2061
(ID:209)
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