高校生世代福祉医療
健康保険証を使って医療機関等で受診された際、支払われた保険診療金額について、その一部を助成します。
対象
中学校卒業後の4月1日から18歳になる年の年度末まで。
認定申請
福祉医療費の助成を受けるには、受給資格の認定が必要です。
こども政策課で手続きをお願いします。
○必要なもの
・お子様の健康保険証
・保護者名義の通帳等、振込先のわかるもの
対象となる医療費
医療機関等に支払う自己負担金のうち、健康保険の適用になっている金額が対象となります。
保険の適用を受けない診療や入院時の食事代、生活療養費等については助成の対象外です。
(例:健康診断、予防接種、差額ベッド代、病衣代、薬の容器代、文書料等)
なお、他の公費負担制度を受けられる場合は、そちらの制度が優先されます。
学校等での負傷または疾病などで、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」の対象となる場合は、助成の対象外です。
助成金額
医療機関ごとに1日800円、月上限1,600円を自己負担の上限とし、それを超える金額を助成します。
(調剤薬局は全額助成)
高額療養費や附加給付金など、健康保険から補助がある場合は相当額を差し引いた金額を助成します。
※健康保険から支給された高額療養費や附加給付金の金額を確認できる支給通知書等を領収書に添付してください。
助成の対象
令和5年4月1日以降の診療分
助成方法
高校生世代は償還払いとなります。
※一旦、医療費を医療機関等に支払い、長与町へ払戻しの手続きを行うものです。
○必要なもの
・福祉医療支給申請書
・領収書(受診した方の氏名、受診日、点数、保険診療一部負担金の金額、領収印があるもの)
・受給者証
※受診した月の翌月以降に申請してください。申請できる期間は領収日の翌日から5年以内です。
※支給日は最短で福祉医療費を申請した翌月28日(土日祝日の場合は翌営業日)です。
※領収書のコピーでも申請できます。その場合、原本とコピーを一緒にご提出ください。窓口にて確認後、原本は返却いたします。
ご注意ください
○保険証の変更をされた場合は、必ず届出が必要です。新しい保険証、受給者証をお持ちいただき、こども政策課で手続きをお願いします。
○長与町外へ転出した場合、長与町の受給者証は使えません。
受給者証をお持ちいただき、こども政策課にて資格喪失の届出とあわせて受給者証を返還してください。