昭和47年に策定された「難病対策要綱」において、
(1)原因不明、治療方法未確立であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病
(2)経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家庭の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病と定義されています。
障害福祉サービス等※(1)の受給が可能となりました
平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者※(2))の方々が加わりました。対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となりました。
※(1)障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支支援。
障害福祉サービス一覧
※(2)現在361疾患が対象となっています。
医療費の助成について
(1)特定疾患治療研究事業
特定疾患登録やご相談などは西彼保健所が窓口となります。特定疾病登録を行い、「特定医療費(指定難病)受給者証」の交付を受けることで、医療費の助成が受けられます。
(2)福祉医療制度
特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、更に長与町が一部医療費の助成をおこないます。