健康保険証を使って医療機関等で受診された際、支払われた保険診療金額について、その一部を助成します。
対象
小学1年生から中学3年生
認定申請
福祉医療費の助成を受けるには、受給資格の認定が必要です。こども政策課で手続きをお願いします。
〇必要なもの
・お子様の健康保険証
・保護者名義の通帳
・印鑑
対象となる医療費
医療機関等に支払う自己負担金のうち、健康保険の適用になっている金額が対象となります。
保険の適用を受けない診療や入院時の食事代・生活療養費等については、助成の対象外です。(例:健康診断、予防接種、差額ベッド代、病衣代、薬の容器代、文書料等)
なお、他の公費負担制度等を受けられる場合は、そちらの制度が優先します。
・学校等での負傷または疾病などで、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」の対象となる場合は、助成の対象外です。
助成金額
医療機関ごとに1日800円、月上限1,600円を自己負担額の上限とし、それを超える金額を助成します。(調剤薬局は全額助成)
高額療養費や附加給付金など健康保険から補助がある場合は、相当額を差し引いた金額を助成します。
※ 償還払い方式で申請される場合は、健康保険から支給された高額療養費や附加給付金の金額を確認できる支給通知書等を添付してください。
助成の対象
小学生:平成28年4月1日以降の診療分
中学生の入院:平成29年10月1日以降の診療分
中学生の通院:平成30年10月1日以降の診療分
助成方法
現物給付方式(受給者証の提示をした場合)
受給者証と健康保険証を医療機関等へ提示すると、自己負担額までの支払いとなります。
・受給者証は、医療機関等の受診時に毎回提示してください。
・現物給付が受けられるのは、長与町、時津町、長崎市、西海市にある医療機関等です。受給者証を提示しなかった場合や、現物給付に対応していない医療機関等での受診は、償還払い方式となります。
償還払い方式
一旦、医療費を医療機関等に支払い、長与町へ払戻しの手続きを行うものです。
〇必要なもの
・福祉医療費支給申請書
・領収書(受診した方の氏名・受診日・点数・保険診療一部負担金の金額・領収印があるもの)
・印鑑
・受給者証
・お子様の健康保険証
※ 受診した月の翌月以降に申請してください。申請できる期間は、領収日の翌日から5年以内です。
※ 支給日は、福祉医療費を申請した翌月28日(土日祝日の場合は翌営業日)です。
※ 領収書のコピーでも申請できます。その場合は、原本とコピーを一緒にご提出ください。窓口で確認後、原本はご返却します。
ご注意ください
〇保険証の変更をされた場合は、必ず届出が必要です。新しい保険証、受給者証、印鑑をお持ちいただき、こども政策課で手続きをお願いします。
〇長与町外へ転出すると、長与町の受給者証は使えません。受給者証、印鑑をお持ちいただき、こども政策課にて資格喪失の届出とあわせて受給者証を返還してください。
医療機関等の受診時には、住所が変わること(受給者証が変わること)をお伝えください。