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固定資産税(償却資産)

最終更新日:

償却資産とは

 法人や個人で工場や商店などを経営している方や駐車場やアパートなどの貸付をしている方、農業や漁業を営んでいる方などが、その「事業のために用いる」ことができる構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品などの有形固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
 ただし、家庭用の資産や販売用に陳列保管している商品などは含みません。
 また、鉱業権・漁業権・特許権などのような無形固定資産、自動車税の課税対象となっている自動車、または軽自動車の課税対象となっている軽自動車などは、課税の対象とはなりません。
 なお、「事業のために用いる」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。

申告が必要な方

 法人や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどの貸付をしている方のうち、その事業に用いることができる事業用の資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっております。

申告書様式

 1.令和7年度償却資産申告の手引き(PDF) 別ウインドウで開きます


 
注意

    申告書などの控えが必要な場合は、控え用として申告書などのコピーを添付してください。また、控え用には各様式の欄外右上に「控」と表示してください。
    なお、申告書などを郵送にて提出される際、切手を貼付した返信用封筒が同封されていない場合は、控えをお返しできませんのでご注意ください。(控えの返送が不要の場合は返信用封筒は必要ありません。)

    

 

申告期限

毎年 1月31日(土日の場合は翌月曜日)

償却資産の具体例


資産種類
内容
第1種
構築物

構築物

 門、塀、構内舗装(駐車場の舗装路面も含む)、屋外排水溝、貯水池、庭園、その他土地に定着した土木設備など

建物附属設備

1
建物の所有者が取り付けた建物附属設備は、家屋として評価するものと償却資産として評価するものとに区分されますが、次に掲げるものはすべて償却資産として取り扱います。
(1)
生産事業(製造、加工、修理など)の工程上必要な設備(工場における動力用電気設備、製品の洗浄用・冷却用の給排水設備、加熱用のガス設備、ボイラー設備など)
(2)
受変電設備
(3)
建物から独立した諸設備(スポットライト、外灯など)
2
賃借人がその事業のために取り付けた内装、造作、建築設備等については、賃借人の償却資産として取り扱います。
第2種
機械
及び
装置
工作機械、木工機械、印刷機械、食品製造加工機械、モーター、ポンプ類等の汎用機械類、土木建設機械(標識の分類番号0、00〜09及び000〜099等の大型特殊自動車など)、その他各種産業用機械及び装置など
第3種
船舶
貨物船、油槽船、客船、ボート、はしけ、漁船など
第4種
航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
第5種
車両
及び
運搬具

フォークリフト等の大型特殊自動車、台車

(ナンバープレートを取得しているものにあっては、標識の分類番号が9、90〜99及び900〜999などのもの)

※自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産は入りません。

(注)大型特殊自動車と小型特殊自動車(軽自動車税の課税対象)の区別

 次に掲げる要件の1つでも満たす場合は、大型特殊自動車となります。

 (1) 自動車の長さが4.7mを超えるもの

 (2) 自動車の幅が1.7mを超えるもの

 (3) 自動車の高さが2.8mを超えるもの

 (4) 最高速度が時速15kmを超えるもの

*農耕作業用自動車については、最高速度が時速35km以上のもの

第6種
工具器具及び備品

測定工具、検査工具、取付工具、ロッカー、金庫、レジスター、パソコン、陳列ケース、ステレオ、

テレビ、エアコン、冷蔵庫、ドローンなど


業種別償却資産の具体例


共通

パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、

レジスター、自動販売機、看板、広告塔、ネオンサイン、案内板、舗装路面、簡易間仕切り、

駐車場設備 など

製造業

金属製品製造設備、食品製造設備、ボール盤、梱包器、受変電設備、

工場等の動力幹線設備、機械の給排水設備など

印刷業
各種印刷機及び製版機、断裁機など
建設業
ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車、発電機など
料理飲食業
テーブル、椅子、厨房設備、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器など
小売業
陳列棚、陳列ケース(冷凍・冷蔵機付を含む)、日除けなど
理容・美容業
理・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌設備、サインポールなど
医(歯科)業

医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、

ガス(麻酔等)設備 など

クリーニング業
洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール梱包装置など
不動産貸付業

受変電設備、中央監視制御装置、門扉・塀・緑化施設等の外構工事、

駐車場等の舗装及び機械設備など

駐車場業

受変電装置、駐車装置(機械装置、ターンテーブル)、

駐車料金自動計算装置、舗装路面など

ガソリンスタンド
洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防火壁、地下タンクなど
浴場業
温水器、濾過機、オイルバーナー、ポンプ、コインランドリー設備など
ホテル・旅館業

客室設備(ベット、家具、テレビ等)、厨房設備、洗濯設備、音響設備、放送設備、家具調度品、

駐車場設備など

カラオケボックス
カラオケセット、接客用家具、照明設備など
パチンコ店
ゲームセンター

パチンコ器、パチンコ器取付台(シマ工事)、ゲーム機、両替機、玉貸機等、受変電設備など

ゴルフ練習場

フェンス、ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール洗浄機、芝生、

ゴルフボール自動貸出機、集玉設備など


償却資産の評価方法

 償却資産の評価は、償却資産の取得時期、取得価額及び耐用年数に基づき申告していただいた資産の「評価額」を一品ごとに算出します。

評価額
前年中に取得した資産
取得価額×(1−減価率/2)
前年前に取得した資産
前年度評価額×(1−減価率)

※ 以後、毎年この方法により計算し、評価額が取得価額の5%になるまで償却します。

   評価額が取得価額の5%未満になる場合は、5%でとどめます。


<参考>減価残存率表「固定資産評価基準」別表第15より

耐用年数
減価残存率
耐用年数
減価残存率
前年中取得
前年前取得
前年中取得
前年前取得
1−減価率/2
1−減価率
1−減価率/2
1−減価率
2
0.658
0.316
12
0.912
0.825
3
0.732
0.464
13
0.919
0.838
4
0.781
0.562
14
0.924
0.848
5
0.815
0.631
15
0.929
0.858
6
0.840
0.681
16
0.933
0.866
7
0.860
0.720
17
0.936
0.873
8
0.875
0.750
18
0.940
0.880
9
0.887
0.774
19
0.943
0.886
10
0897
0.794
20
0.945
0.891
11
0.905
0.811




具体的な計算例 

 取得価額:20万円 取得年月:令和5年5月 耐用年数:4年のパソコンの場合

(耐用年数4年、前年中取得の減価残存率・・・0.781)

(耐用年数4年、前年前取得の減価残存率・・・0.562)

令和6年度=200,000円×0.781=156,200円

令和7年度=156,200円×0.562=87,784円

令和8年度=87,784円×0.562=49,334円

令和9年度=49,334円×0.562=27,725円

令和10年度=27,725円×0.562=15,581円

令和11年度=15,581円×0.562=8,756円 < 10,000円

※令和11年度で算出額が取得価額の5%(10,000円)より小さくなりますので、以降10,000円で評価されます。


価格の決定

 取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価し、3月31日までに価格(評価額)を決定します。

 なお、償却資産の価格を決定後、償却資産課税台帳に登録し、その旨を公示します。この価格に不服のある方は、公示の日から納税通知書を受けとった後3か月を経過するまでの間、審査の申出をすることができます。


課税標準

 賦課期日(1月1日)現在における「決定価格」が、課税標準となります。ただし、課税標準の特例が適用される場合は、決定価格に特例率を乗じたものが課税標準となります。

免税点

 課税標準となるべき額の合計額が150万円未満の場合は課税されません。ただし、申告いただいた償却資産について、取得価額、取得年月、耐用年数に基づき評価計算を行い課税標準額を算出しますので、免税点未満と思われる場合でも申告が必要です。

税額の計算方法

      税額     =     課税標準額    ×  税率

  (100円未満切り捨て)   (1,000円未満切り捨て)     (1.4%)


償却資産の調査

 申告書受理後、申告書の内容が適正であることを確認するため、地方税法353条及び第408条の規定に基づいて、決算書や帳簿類を閲覧させていただく実地調査を行うことがあります。その際は、ご協力をお願いします。

未申告の方・虚偽の申告をされた方

 正当な理由がなく申告されない場合や虚偽の申告をされた場合は、地方税法の規定により過料又は罰金等を科せられることがあります。

 また、長与町では、本来申告すべき年度に申告されなかった資産があった場合については、過去にさかのぼって課税されるほか、その不足税額に対する延滞金を徴収することがございますので、あらかじめご承知おきください。

 

 



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