届出期間
協議離婚
任意(届出日が離婚の成立日となります)
裁判離婚
調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の日から10日以内
届出人
協議離婚
夫及び妻
※届出人が署名した後は、代理人が届書を持参してもかまいません。
裁判離婚
調停・審判の申立人、訴えの提起者 ※申立人が届出期間内に届出をしない場合は、相手方からも届出ができます。
届出地
協議離婚
夫妻の本籍地、夫または妻の住所地または所在地の役所(役場)
裁判離婚
夫妻の本籍地、届出人の住所地または所在地の役所(役場)
届出に必要なもの
協議離婚
・離婚届 ※証人2人の署名が必要です。
記載例(法務省ホームページ)(外部リンク)
・夫と妻の印鑑(夫婦別々のもの) ※押印は任意です。
・戸籍謄本(全部事項証明書)※本籍地以外の役所に提出される場合に必要です。
※戸籍法の改正に伴い、令和6年3月1日以降の届出は戸籍謄本の添付は不要です。
・届出人の本人確認書類(法務省ホームページ)(外部リンク)
裁判離婚
・離婚届
・届出人の印鑑(夫婦別々のもの) ※押印は任意です。
・調停調書/審判書/和解調書/認諾調書/判決書の謄本および確定証明書
・戸籍謄本(全部事項証明書)※本籍地以外の役所に提出される場合に必要です。
証人
協議離婚届には証人が2人必要です。成人されている方で離婚する当事者以外であればどなたでも結構です。
離婚後の氏
原則として婚姻前の氏に戻ることになりますが、婚姻中の氏をそのまま使いたい場合には、離婚と同時か届出後3カ月以内に、『離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)』を提出することで、引き続き婚姻中の氏を称することができます。
未成年の子どもがいる場合
・どちらが親権者になるか決めて記入してください。
・証人欄下の面会交流、養育費の取り決めについてチェックしてください。
子どもの戸籍の異動
子どもを離婚後の戸籍に移すためには、家庭裁判所の許可が必要となります。その許可(審判)書を添えて入籍届の手続きをしてください。 詳しくは、住民環境課住民係でお尋ねください。
長与町役場での受付時間
平日開庁日の受付
月曜日~金曜日(8時45分~17時30分)
住民環境課住民係
夜間・休日・閉庁時の受付
平日開庁日以外の時間帯
役場本庁舎1階守衛室(長与町図書館側入口)。
この場合、お預かりのみとなります。
(後日、住民環境課より連絡があり、内容確認の為に来庁をお願することがあります。)
その他
離婚届では、住所・世帯の分離などは行えません。住所の異動・世帯の分離などの手続きを行う必要がある場合は平日窓口で手続きをお願いします。