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国民健康保険の傷病手当金の支給について

最終更新日:

国民健康保険の被保険者の方で、被用者である方が新型コロナウイルスに感染または感染が疑われるなどし、その療養のために仕事を休んだときは申請により傷病手当金が支給されます。

支給対象者

次の条件にすべて該当する方

・長与町国民健康保険の加入者で、事業主から給与の支払いを受けている被用者である方

・新型コロナウイルス感染症に感染し(または感染疑いにより)療養するために、労務に服することができなかった期間が3日間を超えること

・労務に服することができなかった期間について、給与等の支払いが全部または一部受けられない方

支給額

給与等の一部が支給されているときは、支給額が調整される場合があります。

直近3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 3分の2 × 支給対象日数※1

※1 労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数(最初の3日を除きます)

対象期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

※対象期間の終期が令和5年3月31日から令和5年5月7日に延長されました。

申請方法

以下(1)~(3)の申請書に記入して郵送または役場健康保険課(1階4番窓口)へ提出してください。

新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取扱いとして「(4)長与町国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は不要とします。

これにより、「(2)長与町国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」の事業主記入欄に、療養のため労務に服さなかったことを事業主に証明していただくことが必要となります。



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