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セーフティーネット保証制度について

最終更新日:

「セーフティネット保証制度」に係る認定について

「セーフティネット保証制度」は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、補償限度額の別枠化等を行う制度で、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受ける必要があります。

   セーフティネット保証制度(中小企業庁ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  

セーフティネット保証制度は、第1号認定から第8号認定までありますが、新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策の様式等を危機関連保証もあわせて掲載しております。

第4号(突発的災害(自然災害等))

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度。

   4号:突発的災害(自然災害等)(中小企業庁ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

⇒新型コロナウイルス感染症に関する指定については、令和6年6月30日をもって終了しました。

  

認定要件

次のいずれも満たすこと 

・町内において 1 年間以上継続して事業を行っていること

・突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売り上げ等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売り上げ等が前年同期と比して20%以上減少することが見込まれること。


必要書類

・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(決算書、売上台帳、月次損益計算書、残高試算 表などの写し)【1部】

 ・長与町で事業を行っていることがわかる書類(登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し 等)【1部】


第5号(イ)売上高等の減少(業績の悪化している業種)

(全国的に)業績の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度。

 5号:業況の悪化している業種(全国的)(中小企業庁ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

   概要(中小企業庁ホームページ)(PDF)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ※特に申請件数が多いため、こちらを掲載しています。

指定業種

   指定業種一覧(令和6年7月1日~9月30日)(中小企業庁ホームページ)(PDF)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

   業種の判別は、日本標準産業分類(平成25年10月改定版)別ウィンドウで開きます(外部リンク)でご確認下さい。

認定要件

・国の指定する業種に属する事業を営んでいること 

・次の1~3のいづれかを満たすこと

 1.営んでいる事業が全て指定業種であることが確認できる場合は、事業全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期に比べて 5%以上減少していること。 

 2.複数の事業のうち、主たる事業が指定業種に属する業種である場合は、主たる業種及び企業全体の3ヶ月間の売上高等がいずれも前年同期に比べて5%以上減少していること。

 3.指定業種に属する事業を1以上営んでいることが確認できる場合は、以下の要件のいずれも該当すること。 

  (1)指定業種の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で減少していること

    (2)企業全体の最近3ヶ月間の前年同期の売上高等に対する指定業種の売上高等の減少額等の割合が、5%以上であること。

      (3)企業全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。 

※上記要件については、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。 

必要書類

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合)

・主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

・指定業種に属する事業の売り上げ高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合


(新型コロナ)申請書類主たる事業が属する業種が指定業種で、主たる業種及び全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合 


【添付書類 】

・法人の場合は登記簿謄本のコピー、個人の場合は直近の確定申告書など(町内に事業所があることがわかるもの)

・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(決算書、売上台帳、月次損益計算書、残高試算表などの写し)(1部)

 ・許認可等が必要な業種のかたは、許認可証等の写し(複数毎ある場合は全て)(1部)

 ・細分類での業種が確認できる資料(会社のパンフレットや取扱商品一覧表など) 


「危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)」に係る認定について

危機関連保証とは、内外の金融秩序の混乱その他事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災等と同程度に短期克休息に低下することにより、わが国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置(平成30年4月1日施行)

   危機関連保証ホームページ(中小企業庁)(外部サイトへリンク)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  

認定要件

次のいずれも満たすこと 

・金融取引に支障をきしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。

 ・指定の認定案件に起因して、原則として最近1ヶ月間の売り上げ等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売り上げ等が前年同期と比して15%以上減少することが見込まれること。 


必要書類

・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(決算書、売上台帳、月次損益計算書、残高試算表などの写し)【1部】 

・長与町で事業を行っていることがわかる書類(登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し等)【1部】

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