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セーフティネット保証制度について

最終更新日:

「セーフティネット保証制度」に係る認定について

「セーフティネット保証制度」は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、補償限度額の別枠化等を行う制度で、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受ける必要があります。

   セーフティネット保証制度(中小企業庁ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  

第5号(イ)売上高等の減少(業績の悪化している業種)

(全国的に)業績の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度。

 5号:業況の悪化している業種(全国的)(中小企業庁ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

   概要(中小企業庁ホームページ)(PDF)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ※特に申請件数が多いため、こちらを掲載しています。

指定業種

   指定業種については中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)でご確認ください。

   業種の判別は、日本標準産業分類(平成25年10月改定版)別ウィンドウで開きます(外部リンク)でご確認下さい。

認定要件

・国の指定する業種に属する事業を営んでいること 

・次の1~3のいづれかを満たすこと

 1.営んでいる事業が全て指定業種であることが確認できる場合は、事業全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期に比べて 5%以上減少していること。 

 2.複数の事業のうち、主たる事業が指定業種に属する業種である場合は、主たる業種及び企業全体の3ヶ月間の売上高等がいずれも前年同期に比べて5%以上減少していること。

 3.指定業種に属する事業を1以上営んでいることが確認できる場合は、以下の要件のいずれも該当すること。 

  (1)指定業種の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で減少していること

    (2)企業全体の最近3ヶ月間の前年同期の売上高等に対する指定業種の売上高等の減少額等の割合が、5%以上であること。

      (3)企業全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。 


必要書類

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合)

・主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合


【添付書類 】

・法人の場合は登記簿謄本のコピー、個人の場合は直近の確定申告書など(町内に事業所があることがわかるもの)

・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(決算書、売上台帳、月次損益計算書、残高試算表などの写し)(1部)

 ・許認可等が必要な業種のかたは、許認可証等の写し(複数毎ある場合は全て)(1部)

 ・細分類での業種が確認できる資料(会社のパンフレットや取扱商品一覧表など) 


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