知的障害児・者 最終更新日:2021年8月11日 印刷 知的障害児者とは、知的機能障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にある者とされています。 知的障害児・者に対して一貫した指導、相談を行うと共に、各種支援を受けやすくする為に『 療育手帳』 が交付されます。 サービス一覧にリンク 対象者 ・ 知的障害児・者:おおむねIQ(知能指数)に基づき交付されます。 ・ 行動、社会性なども考慮されます。 ・ あくまで発達段階における知的障害に対して交付されるため、成人してからのIQ低下(事故などによる頭部外傷や脳血管障害による見当識障害、精神疾患による判断力低下など)に対しては交付されません。 A1(最重度) おおむねIQ20以下 A2(重度) おおむねIQ35以下 B1(中度) おおむねIQ50以下 B2(軽度) おおむねIQ70以下 手続きの流れ 必要書類 長与町福祉課にあります。 申請窓口 長与町福祉課 判定方法 判定機関に直接行って、判定を受けます。 判定機関 こども・女性・障害者支援センター 結果通知 長与町福祉課から申請者に文書を送付し、結果をお知らせします。手帳交付は福祉課窓口で行います。★ 申請から結果通知まで1〜2ヶ月程かかります。★ 手当(障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当)の申請を同時に行う場合は、窓口でお伝えください。 申請に必要な書類 ・ 療育手帳交付申請書 ・ 顔写真(縦4cm・横3cmで、写真は上半身、脱帽であること) ・ 印鑑 手続きの種類 申請内容 持ってくるもの 受付窓口 療育手帳 印鑑 写真 はじめての申請 ○ ○ 福祉課 再認定の時期がきた時障害の程度が変わった時 ○ 手帳を破損・紛失した時 破損したときのみ必要 ○ その他手帳交付後に、届出が必要な場合 届出内容 持ってくるもの 受付窓口 住所・氏名・保護者が変更したとき ・療育手帳・印鑑※長与町から他市町村へ転出される場合には転出先で届出が必要です。※県外へ転出される場合、転出先で新規申請後、長与町に手帳を返還する必要があります。※住所変更等により受けているサービスが変更になる場合があります。その際、手続きが必要なものがあります。詳しくはお問い合わせください。 福祉課 障害の回復・死亡等の理由により手帳が不要になったとき ・療育手帳・届出者の印鑑