特定間伐等促進計画について 最終更新日:2023年10月31日 印刷 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等特措法)とは森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)とは、京都議定書の第一約束期間における森林吸収源の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に新法として公布・施行されました。その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年それぞれに改正・延長されています。 現行法は、令和12年度までの間における間伐等の実施や特定母樹の増殖等に関する措置が定められています。◆制度の詳しい内容については、林野庁のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/kanbatu/sotihou.html(外部リンク))をご覧ください。長崎県の基本方針長崎県では、間伐等特措法に基づき「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」を策定しています。この基本方針に基づき、町では「特定間伐等促進計画」を策定しています。 ◆長崎県の基本方針については、長崎県のホームページ(https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/shinrin-ringyo/seibi-shinrin-ringyo/186049.html(外部リンク))をご覧ください。長与町特定間伐等促進計画町では、県の基本方針や町の間伐の実施状況を勘案して、令和3年度から令和12年度までの10年間の特定間伐等の促進のための計画を策定しました。また、令和5年度に一部森林等を追加し、変更を行いましたので、間伐等特措法第5条第8項の規定に基づき、公表します。本計画を策定することで、森林整備事業における優遇措置を受けることができる等のメリットがあり、長与町における森林整備事業が促進されます。 長与町特定間伐等促進計画(変更)(令和5年10月)(PDF:932.7キロバイト)