原爆症の認定について
病気が原子爆弾による放射線の影響によるものであり(放射線起因性)、現に治療を必要としている状態であって(要医療性)、原爆症と認定された場合は、全額国の負担による医療が受けられ、医療特別手当が支給されます。なお、主な7つの疾患に対して、積極的に認定される範囲があります。これに該当しない方についても、個別審査により総合的に判定されます。 「原爆症認定申請」及び「医療特別手当認定申請」については、役場福祉課までご相談ください。 医療特別手当受給者は、税法上の特例措置として所得税及び住民税の特別障害者控除が受けられます。詳しくはお近くの税務署・市町の税担当窓口へご相談ください。
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長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
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095-801-5826Fax:095-883-2061
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