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マイナンバー制度

最終更新日:

マイナンバー(個人番号)とは

住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。
マイナンバーは、社会保障制度、税制、災害対策など、法令又は条例で定められた事務手続きにおいて使用されます。

マイナンバー導入による3つのメリット



特定個人情報とは?

マイナンバーを含む個人の情報のことです。また、特定個人情報を含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報ファイルを保有しようとする場合には、情報の漏えい・その他リスクを分析し、適切な措置を講じます。また、特定個人情報を取り扱う件数等により、評価の実施が義務付けられ、長与町においても評価を実施して国に提出(公表)しています。
公表した評価書は、評価書検索(特定個人情報保護委員会の外部サイトへリンク)から御覧いただくことができます。(評価実施機関に「長与町長」と入力して検索してください)。

独自利用事務とは?

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務のうち、独自にマイナンバーを利用するものについてはマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

執行機関
届出番号
独自利用事務の名称
届出書
町長
1
小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの
町長
2
ひとり親等に対する医療費助成の受給資格の認定等に関する事務であって規則で定めるもの
町長
3
軽度・中等度の聴覚障害のある児童に対する補聴器の購入助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長
4
重度心身障害者等に対する医療費助成の受給資格の認定等に関する事務であって規則で定めるもの
町長
5
障害者等に対する日常生活用具給付等事業の利用申請における利用決定等に関する事務であって規則で定めるもの
町長
6
障害者等に対する移動支援事業の利用申請における利用決定等に関する事務であって規則で定めるもの
町長
7
障害者等に対する日中一時支援事業の利用申請における利用決定等に関する事務であって規則で定めるもの
町長
8
難病患者に対する医療費助成の受給資格の認定等に関する事務であって規則で定めるもの
町長
9
保育料等の減免を行う私立幼稚園等の設置者に対する補助金交付に関する事務であって規則で定めるもの

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