請求書への押印省略について
「行政のデジタル化」を促進する一環として、長与町に提出される請求書の押印を省略できるようになります。
○対象となる請求書等
◆請求書 ◆領収書(債権者の領収印)
※ただし、法令・規則や要綱等の規定で押印を求めているものは除きます。
○押印を省略した請求書への記載事項
◆「発行責任者」の氏名及び連絡先
◆「発行担当者」の氏名及び連絡先
※発行責任者・・・代表取締役、支店長、営業所長等の請求書を発行する責任を有するもの。
※発行担当者・・・本件に関する事務を担当するもの。
※発行責任者と発行担当者は同一人物でも可とします。
※請求者が個人の場合は請求者の氏名と連絡先を記載してください。
※記載された連絡先へ、必要に応じて連絡をする場合があります。
〇実施時期
令和4年1月1日以降に発行される請求書より適用
○その他
今までどおり押印した請求書も提出可です。その場合、発行責任者や発行担当者の記載等は不要です。