教育大綱
教育大綱とは、平成27年4月施行の地方教育行政法に基づき、「地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとする」として、策定することが義務付けられました。
これを受けて、長与町は、平成27年6月に、教育委員会との協議を経て「長与町教育大綱」を策定しました。
長与町教育大綱(改定)
この度、「長与町第10次総合計画」の前期基本計画が策定されたことに伴い、計画の整合性を取るため、令和3年6月に長与町総合教育会議で協議され、長与町教育大綱が改定されました。