平成22年に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が制定され、本法律を受け、長与町においても、平成25年2月に「長与町木材利用促進基本方針」を策定しました。
令和3年10月1日に改正されました、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」で、再生可能な資源である木材の利用を促進することが、地球温暖化の防止、循環型社会の形成をするうえで重要となっていることから、木材の利用を促進する建築物が公共建築物から民間を含めた一般の建築物まで拡大されました。
この法律により、本町の基本方針も改正しましたので、公表します。