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自転車運転者講習制度

最終更新日:
平成27年6月1日より「自転車運転者講習制度」が開始されました!

道路交通法の改正により、自転車の悪質違反者に対する講習制度が新設されました。

また、自転車の加害事故(歩行者に衝突し死亡させた等)の代償は重く

過去の判決では、数千万円に及ぶ高額な損害賠償を求められています。

再度、自転車の交通ルールを見直し交通事故防止に努めましょう。

取り締まり対象の「危険行為」とは??

「自転車運転者講習制度」を命ぜられる『危険行為』とは下表の15項目です。

自転車運転者講習の対象となる危険行為15項目
  行為項目 行為内容

 1

 信号無視【道路交通法第7条】

信号機に表示する信号又は警察官等の手信号等に従わない行為 

 2

 通行禁止違反【道路交通法第8条第1項】

道路標識で自転車の通行は禁止されている道路や場所を自転車で通行する行為 

 3

 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道路交通法第9条】

 自転車の通行が認められている歩行者用道路を自転車で通行する際に、歩行者に注意せず、また徐行しないなどの行為

 4

 通行区分違反【道路交通法第17条第1項、第4項、第6項】

車道の右側通行や、右側に設置された路側帯を通行するなどの行為 

 5

 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道路交通法第17条の2第2項】

自転車が通行できる路側帯で、歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為 

 6

 遮断踏切への立ち入り【道路交通法第33条第2項】

遮断機が閉じていたり、警報機が鳴り遮断機が閉じようとしているときに踏切へ立ち入る行為 

 7

 交差点での優先道路通行車妨害など【道路交通法第36条】

交通整理の行われていない(信号機のない)交差点で、左から進行してくる車両や優先道路を通行する車両等の進行を妨害する行為

 8

 交差点右折時の通行妨害など【道路交通法第37条】

交差点で右折するときに、直進又は左折しようとする車両等の進行を妨害する行為

 9

 環状交差点での安全進行義務違反など【道路交通法第37条の2】

環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害したり、安全な速度で進行しないなどの行為 

 10

 指定場所における一時不停止【道路交通法第43条】

一時停止の標識のある場所で、停止線の直前で一時停止せず進行する行為 

 11

 歩道通行時の通行方法違反【道路交通法第63条の4第2項】

車道寄りを徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害するなどの行為 

 12

 制動装置(ブレーキ)不良自転車の運転【道路交通法第63条の9第1項】

ブレーキの装置を備えていない自転車やブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為(前輪・後輪のいずれかしかブレーキがない自転車で走行する行為も違反です。) 

 13

 酒酔い運転【道路交通法第65条第1項】

酒に酔った状態で自転車を運転する行為 

 14

安全運転義務違反【道路交通法第70条】

ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為(前方の安全確認をせず走行する行為や傘をさしながらの運転、携帯電話・スマーフォン等を操作しながらの運転で交通事故を起こした場合も、安全運転義務違反になることがあります。) 

 15

 妨害運転(著しい交通の危険・交通の危険のおそれ)【道路交通法第117条の2、同法第117条2の2】

他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反をして、他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある行為

(例)妨害する目的で車両の前に進路変更する行為 


自転車運転者がこれらの危険行為を繰り返して3年間で2回以上検挙された場合、公安委員会が開く安全講習の受講が義務付けられます。

受講命令に従わなければ、5万円以下の罰金となります。




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