保険税は、みなさんの医療費にあてられる国保の大切な財源です。
必ず、納期内に納めましょう!!
令和6年度の変更点
○賦課限度額について
後期高齢者支援金分について変更となります。
| 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 |
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令和6年度 | 65万円 | 24万円(変更前22万円) | 17万円 |
○軽減基準所得の計算方法の変更について
世帯所得が基準額を下回る世帯については、保険税のうち均等割と平等割が軽減されます。
5割軽減と2割軽減における基準額が変更となります。
| 7割軽減(変更無) | 5割軽減 | 2割軽減 |
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令和6年度
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 43万円+(29.5万円*×被保険者と旧国保被保険者の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 *変更前29万円 | 43万円+(54.5万円*×被保険者と旧国保被保険者の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 *変更前53.5万円 |
※世帯所得には、擬制世帯主の所得を含みます。
※旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方です。
※給与所得者等とは、給与収入55万円超と公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)の方です。
保険税の決まり方
一世帯の年間保険税は、下記の3方式で計算した額の合計です。
| 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 |
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所得割 | 被保険者の前年中の所得に応じて算定 | 8.1% | 2.8% | 2.6% |
均等割 | 世帯の被保険者一人当たり | 25,600円 | 8,800円 | 9,500円 |
平等割 | 一世帯当たり | 22,800円 | 7,600円 | 5,800円 |
賦課限度額 | | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
※未就学児にかかる均等割額(医療分、後期高齢者支援分)は、上記の金額から2分の1が減額されます。
年齢によって納める保険税は異なります。
○40歳未満の人・・・(医療分)+(後期高齢者支援金分)
○40歳以上65歳未満の人・・・(医療分)+(後期高齢者支援金分)+(介護保険分)
○65歳以上75歳未満の人・・・(医療分)+(後期高齢者支援金分)
※介護保険分は、「介護保険料」として別途徴収されます。
※保険税を納めるのは世帯主です。
世帯内に国保の加入者がいれば、本人が加入者でなくても世帯主(擬制世帯主)が納税義務者になります。
所得の申告をお忘れなく
所得の申告を忘れると、あとで保険税を追加で徴収されたり、保険税の軽減が受けられなかったりすることがあります。 そのほか、高額療養費の支給でも、所得が判明しない場合、「上位所得者」として扱われ、自己負担額が大きくなってしまいます。 収入がなかったり、収入が課税の対象とならない遺族年金・障害年金だけの人なども必ず所得の申告をお願いします。 |
○世帯所得が基準額を下回る世帯については、保険税のうち均等割と平等割が減額されます。
軽減割合 | 基準額 |
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7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
5割軽減 | 43万円+(29.5万円×被保険者と旧国保被保険者の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
2割軽減 | 43万円+(54.5万円×被保険者と旧国保被保険者の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
※世帯所得には、擬制世帯主の所得を含みます。
※旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方です。
※給与所得者等とは、給与収入55万円超と公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)の方です。
※未就学児にかかる均等割額は、上記の軽減適用後に減額されます。
保険税はいつから納めるの
保険税は、国保の被保険者になった月の分から納めます。
「被保険者になる」とは、職場の健康保険を抜けたときや、他の市町村から転入したときなどで、加入の手続きをしたときではありません。
4月から翌年3月までの年度で計算しますが、6月から翌年3月までの10回で納めます。
納付書は、納期ごと毎月送付します。全期分必要な方は、国保の窓口までご連絡ください。
《年度の途中で国保に加入した場合》
加入した月の分からを納めます。
《年度の途中で職場の健康保険に加入した場合》
職場の健康保険に加入した月の前月分までを納めます。
保険税の納付は「口座振替」が便利です。
特別の事情があって保険税の納付が困難なときは、早めに国保の窓口へご相談ください。
保険税の年金天引きについて
平成20年4月から、保険税を年金から天引きする「特別徴収」が実施されています。
対象となるのは、世帯内の国保の被保険者全員が65歳から74歳の方で構成されている世帯の世帯主です(擬制世帯は除きます。)。
ただし、年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と合わせた額が、支給される年金額の2分の1を超える場合は年金からの天引きは行いません。
年金天引きを希望されない方は、申し出により、「口座振替」での納付へ変更できます。
国保の窓口まで申し出てください。
保険税の納め忘れにご注意を
保険税を納めないと、次のような厳しい措置をとりますので、結局滞納している人自身も困ることになります。
(1)納期を過ぎると、督促を行ったり、延滞金を加算します。
(2)保険証の有効期限を短くします。
(3)納期限から1年を過ぎると、保険証を返してもらい、代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。(医療費は、いったん全額自己負担となります。)
(4)特別な事情もなく滞納が続く場合は、保険給付の全部または一部を差し止めます。
(5)保険給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)を、滞納している保険税にあてます。