保険税は、みなさんの医療費にあてられる国保の大切な財源です。
必ず、納期内に納めましょう!!
令和4年度の変更点
○賦課限度額が変更になりました。
医療分 65万円(変更前63万円) 後期高齢者支援分 20万円(変更前19万円)
○未就学児(※)の均等割額を軽減します。
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児の国民健康保険税の均等割額について2分の1を減額します。申請は不要です。
※令和4年度においては、平成28年(2016年)4月2日以降生まれの方
保険税の決まり方
一世帯の年間保険税は、下記の3方式で計算した合計です。
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医療分 |
後期高齢者支援金分 |
介護分 |
所得割 |
前年中の所得に応じて算定 |
8.1% |
2.8% |
2.6% |
均等割 |
加入者一人当たり |
25,600円 |
8,800円 |
9,500円 |
平等割 |
一世帯当たり |
22,800円 |
7,600円 |
5,800円 |
賦課限度額 |
|
650,000円 |
200,000円 |
170,000円 |
※未就学児にかかる均等割額(医療分、後期高齢者支援分)は、上記の金額から2分の1が減額されます。
年齢によって納める保険税は異なります。
○40歳未満の人・・・(医療分)+(後期高齢者支援金分)
○40歳以上65歳未満の人・・・(医療分)+(後期高齢者支援金分)+(介護保険分)
○65歳以上75歳未満の人・・・(医療分)+(後期高齢者支援金分)
※介護保険分は、「介護保険料」として別途徴収されます。
※保険税を納めるのは世帯主です。
世帯内に国保の加入者がいれば、本人が加入者でなくても世帯主(擬制世帯主)が納税義務者になります。
所得の申告をお忘れなく
所得の申告を忘れると、あとで保険税を追加で徴収されたり、保険税の軽減が受けられなかったりすることがあります。
そのほか、高額医療費の支給でも、所得が判明しない場合、「上位所得者」として扱われ、自己負担額が大きくなってしまいます。
収入がなかったり、収入が課税の対象とならない遺族年金・障害年金だけの人なども必ず所得の申告をお願いします。 |
○所得の低い方への保険税の軽減措置があります。
世帯の前年中の所得が基準を下回る場合は、保険税の均等割額と平等割額が減額されます。
軽減割合 |
基準額 |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
5割軽減 | 43万円+(28.5万円×被保険者と旧国保被保険者の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
2割軽減 | 43万円+(52万円×被保険者と旧国保被保険者の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
※旧国保被保険者・・・国保から後期高齢者医療制度へ移行した方
※給与所得者等・・・給与収入55万円超と公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)の人
※未就学児にかかる均等割額は、上記の軽減適用後に減額されます。
保険税はいつから納めるの
保険税は、国保の被保険者になった月の分から納めます。
「被保険者になる」とは、職場の健康保険を抜けたときや、他の市町村から転入したときなどで、加入の手続きをしたときではありません。
4月から翌年3月までの年度で計算しますが、6月から翌年3月までの10回で納めます。
納付書は、納期ごと毎月送付します。全期分必要な方は、国保の窓口までご連絡ください。
《年度の途中で国保に加入した場合》
加入した月の分からを納めます。
《年度の途中で職場の健康保険に加入した場合》
職場の健康保険に加入した月の前月分までを納めます。
保険税の納付は「口座振替」が便利です。
特別の事情があって保険税の納付が困難なときは、早めに国保の窓口へご相談ください。
保険税の年金天引きについて
平成20年4月から、保険税を年金から天引きする「特別徴収」が実施されています。
対象となるのは、世帯内の国保の被保険者全員が65歳から74歳の方で構成されている世帯の世帯主です(擬制世帯は除きます。)。
ただし、年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と合わせた額が、支給される年金額の2分の1を超える場合は年金からの天引きは行いません。
年金天引きを希望されない方は、申し出により、「口座振替」での納付へ変更できます。
国保の窓口まで申し出てください。
保険税の納め忘れにご注意を
保険税を納めないと、次のような厳しい措置をとりますので、結局滞納している人自身も困ることになります。
(1)納期を過ぎると、督促を行ったり、延滞金を加算します。
(2)保険証の有効期限を短くします。
(3)納期限から1年を過ぎると、保険証を返してもらい、代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。(医療費は、いったん全額自己負担となります。)
(4)特別な事情もなく滞納が続く場合は、保険給付の全部または一部を差し止めます。
(5)保険給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)を、滞納している保険税にあてます。