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マンション長寿命化促進税制にかかる固定資産税の特例について

最終更新日:

 一定の要件を満たすマンションのうち、令和5年4月1日から令和9年3月31日までに、長寿命化にかかる大規模修繕工事が完了したマンションについて、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税を減額する制度です。


 1.要件

  1.  新築されてから20年以上が経過していること。
  2.  マンションの総戸数が10戸以上であること。
  3.  過去に長寿命化工事(外壁塗装工事、床防水工事及び屋根防水工事)を行っていること。
  4.  管理計画認定マンション(※1)または助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション(※2)であること。

    ※1 令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げているマンション
    ※2 長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成・見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったマンション

  5.  令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に工事が完了していること。
  6.  専有部分で人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分に対する割合が2分の1以上であること。

 2.減額内容及び適用期間

  <減額内容>
    1戸あたり100平方メートルまでの居住部分の床面積について、固定資産税の3分の1を減額

  <減額期間>
    改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分(1年度分)

    ※都市計画税には、減額の適用はありません。

 3.減額を受けるための手続き
      大規模修繕工事の完了後、3か月以内に長与町役場役場税務課に必要書類を提出してください。

  ○申告できる人
    (1) 所有者本人、その相続人又は合併により納税義務を継承する法人。
    (2) 当該マンションの管理組合等の代表者
       ※管理組合等の代表者が必要書類を提出することで、当該マンションの各所有者の申告をまとめて行うことができます。

  ○必要書類
    (1)管理計画認定マンション
      下記のうち1・2・3・4・5・6の書類が必要(写し可)

    (2)助言または指導を受けた管理組合の管理者等にかかるマンションの場合
      下記のうち1・2・3・4・7の書類が必要(写し可)


 書類等 発行者
1マンション長寿命化にかかる減額申告書長与町(次の様式により申告)


2総戸数を確認できる書類(設計図、平面図等) 
3大規模の修繕等証明書登録を受けた建築士事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人
4過去工事証明書マンション管理士又は登録を受けた建築士事務所に属する建築士
5管理計画の認定通知書長崎県住宅課
6修繕積立金引上証明書マンション管理士又は登録を受けた建築士事務所に属する建築士
7助言・指導内容実施等証明書長崎県住宅課


〇各証明書の様式、制度の詳細は下記リンクに掲載されていますのでご確認ください。



このページに関する
お問い合わせは
税務課 固定資産税係
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-801-5786
Fax:095-883-1464
(ID:4679)
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