「病気」や「けが」をしたとき、医療機関の窓口で保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで診療を受けることができます。残りの医療費は国保が負担します。
一部負担金は年齢や収入などによって異なります。
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小学校就学前まで |
2割 |
− |
小学校就学〜69歳 |
3割 |
− |
70歳〜74歳まで |
2割 |
3割 |
※75歳以上は国民健康保険から後期高齢者医療保険に変更になります。
※1 |
70歳になられた翌月の1日(1日生まれの方はその月)から前期高齢者となり、自己負担割合が2割又は3割となります。申請の必要はなく、対象者の方には高齢受給者証を交付いたします。 |
※2 |
現役並み所得者とは、同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人です。ただし、該当者の収入の合計が2人以上で520万円未満、単身で383万円未満又は後期高齢者医療制度移行に伴い国保を抜けた人を含めて合計520万円未満の場合は、申請により負担割合が1割又は2割になります。 |
1.診察 2.医療処置、手術などの治療 3.薬や医療材料の支給
4.入院および看護(食事代は別途負担) 5.在宅療養及び看護 6.訪問看護 |
1.美容整形 2.正常分娩、経済上の理由による人工中絶 3.健康診断、予防接種
4.仕事上のケガや病気で労災保険の対象になる場合 5.けんかや泥酔などによるケガや病気
6.医師の指示に従わなかったとき 7.犯罪や故意によるケガや病気
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入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担します。残りは国保が負担します。 |
1食あたりの標準負担額
一般 |
1食 460円 |
住民税非課税世帯(※4)
70歳以上は低所得Ⅱ |
90日以内の入院
(過去12カ月の入院日数) |
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90日を超える入院
(過去12カ月の入院日数) |
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70歳以上で低所得Ⅰ(※4) |
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※4 |
住民税非課税世帯、低所得Ⅰ・Ⅱの人は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。国保の窓口に申請して下さい。 | |