出産の際、医療機関等で保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを承諾してください。(平成21年10月1日以降の出産から実施) 退院の際、現金で支払わなくても済むよう、医療保険者(長与町国保)が50万円を限度に、医療機関等に直接支払います。 ただし、 (1)出産費用が出産育児一時金を超えた場合は、不足額を医療機関にお支払いください。 (2)出産費用が出産育児一時金未満で収まった場合は、その差額を長与町国保への申請により支給します。
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【差額の申請に必要なもの】 ・保険証(出産された方のもの) ・世帯主名義の預金通帳 ・領収・明細書 ・直接支払制度を利用する旨の合意書 ・出産の事実確認ができる証明書
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※直接支払制度を希望されない場合は、いったん出産費用の全額を医療機関等に支払い、出産後に長与町国保への申請により支給します。 |
【申請に必要なもの】 ・保険証(出産された方のもの) ・世帯主名義の預金通帳 ・領収・明細書 ・直接支払制度を利用しない旨の合意書 ・出産の事実確認ができる証明書
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