出産育児一時金
出産に要する経済的負担の軽減を図るために、出産した被保険者の世帯主に支給するものです。 妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給の対象となります。 令和5年4月以降の出産の場合、子ども1人につき50万円(※出産時期や産科医療補償制度の加入状況等により異なります。)
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| 令和5年4月以降に出産 | 令和4年1月から令和5年3月までに出産 | 令和3年12月までに出産 |
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産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産 | 50万円
| 42万円 | 42万円 | 産科医療補償制度未加入の医療機関等での出産、在胎週数22週に達しない出産 | 48万8千円 | 40万8千円 | 40万4千円 |
出産の際、医療機関等で保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを承諾してください。(平成21年10月1日以降の出産から実施) 退院の際、現金で支払わなくても済むよう、医療保険者(長与町国保)が50万円を限度に、医療機関等に直接支払います。 ただし、 (1)出産費用が出産育児一時金を超えた場合は、不足額を医療機関にお支払いください。 (2)出産費用が出産育児一時金未満で収まった場合は、その差額を長与町国保への申請により支給します。
| 【差額の申請に必要なもの】 ・保険証(出産された方のもの) ・世帯主名義の預金通帳 ・領収・明細書 ・直接支払制度を利用する旨の合意書 ・出産の事実確認ができる証明書
| ※直接支払制度を希望されない場合は、いったん出産費用の全額を医療機関等に支払い、出産後に長与町国保への申請により支給します。 | 【申請に必要なもの】 ・保険証(出産された方のもの) ・世帯主名義の預金通帳 ・領収・明細書 ・直接支払制度を利用しない旨の合意書 ・出産の事実確認ができる証明書
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その他、ご不明な点は、健康保険課保険係までお尋ねください。 |
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このページに関する
お問い合わせは
健康保険課
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:
095-883-1111Fax:095-883-2061
(ID:475)
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